完全な治外法権が存在しています❣️🐸🍿
ネットで気になる記事がありましたのでご紹介したいと思います。
こちらの事件を報じる記事です。
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また起きてしまった米兵による交通人身事故。「被害者死亡」でも身柄拘束ナシの理由とは?
2024年10月06日
在日米軍による事件・事故が続発するなか、またもや痛ましい悲劇が発生した。
事故は米海軍が西太平洋からインド洋までを担当海域とする「第7艦隊」の司令部を置く、「横須賀基地」のお膝元である神奈川県横須賀市で起きた。
「事故があったのは、9月19日夜。横須賀市の国道16号の交差点で横須賀基地に所属する20代の海軍兵が運転する"Yナンバー車(在日米軍基地に所属する米国人が車両登録した自動車)"とバイクが衝突したのです。
交差点で直進していたバイクと右折しようとする海軍兵の車がぶつかった、いわゆる右直事故。この事故でバイクに乗っていた22歳のアルバイトの男性が死亡しています」(地元紙社会部記者)
複数のメディアが報じたところによると、現場は横須賀基地から南東に約200メートルの五差路で、乗用車側の右折が禁止されていたとされる。
つまり、米兵側が交通ルールを守らなかったことによって起きた悲劇である可能性が高く、地元の神奈川県警も「過失運転致死の疑いを視野に捜査している」(前出記者)という。
それにも関わらず、現場に県警の捜査員が駆けつけた時には、先に現地に到着していた横須賀基地の憲兵隊とともに基地内へ帰っていたというのだ。
■警察への通報も拘束もナシ
通常、交通事故を起こした際にはすみやかに警察に通報し、現場で警察の到着を待つことが求められている。さらに「過失運転致死罪の適用が疑われる事案であれば、運転者が逮捕されて身柄を拘束されることもあり得る」(捜査関係者)はずであるが‥‥。前出の地元紙記者が説明する。
「在日米軍の取り扱いを定めた『日米地位協定』で認められているからです。協定では、公務中に米兵がおかした犯罪については米側が第一次裁判権を有しており、日本の法廷で刑事裁判にかけることは原則できません。また、公務外であっても、身柄が日本側に引き渡されるのは、日本の警察が現行犯逮捕した時に限る。
殺人や現刑法での不同意性交罪に当たる強姦などの凶悪事件に限って、日本側が米側に起訴前の身柄引き渡しを求めることはできますが、実際に行われたケースは少ない。だから、沖縄や山口、神奈川など米軍基地を抱える各県の警察では、事件が起きた時にMPより早く現場に駆けつけ米兵の被疑者の身柄を取る必要が生じてくるのです。いわば早い者勝ちですね」(前出記者)
しかも、こうした日米地位協定の適用範囲は米兵にとどまらず、「米軍人や軍属、その家族」にも及ぶ。事件・事故に絡む在日米軍に与えられた「特権」ともいえる処遇だが、特別扱いはまだある。
「米兵ら在日米軍関係者が日本の警察に逮捕された時には、弁護士以外に『法務官』と呼ばれる米軍の法務担当者がサポートに付く。法務官は、事件の公判でも法廷での立ち会いが認められており、在日米軍関係者には全般的に手厚いサポート体制が組まれていると言っていいでしょう」(前出記者)
こうした事例に限らず、かねてからその不平等な内容が問題視され、改定の是非が議論になってきた日米地位協定だが、9人が次期首相の座を争った自民党総裁選では主要な争点にはならなかった。
■進まぬ条約見直し議論
ただ、くだんの事故が起きる直前の17日に沖縄で行われた地方演説会では、石破茂候補が「台湾有事は日本有事。日米地位協定の改定には着手すべき。基地は共同管理にする」と踏み込んだだけで他のどの候補も本質的な議論は避けた。
地元出身の小泉進次郎候補でさえも、「私は、神奈川県の横須賀市という、米海軍の大きな基地がある街で育ちました。基地という存在を逆手にとって、地元住民の生活を向上させたい。その思いはまったく同じです」と述べるにとどまった。
昨年12月には、静岡県富士宮市内で2名の死者を出す交通事故を起こし、過失運転致傷罪で禁錮3年の刑が確定して服役中だった米海軍横須賀基地所属の海軍大尉が、刑期の半分の時点で米国に移送され、翌1月に釈放されている。司法の独立や法の下の平等を歪める突然の不可解な"恩赦"に、日本国民からも怒りの声も上がった。
ただ、「もの言わぬ」対米外交が続く限り、在日米軍関係者との事故に巻き込まれて理不尽な思いをする国民はあとを経たないだろう。
米兵がどんな犯罪を犯しても、日本はほとんど何の手出しも出来ないようになっているのでしょうか⁉️🤔
どうしてそうなっているのか。なぜこれが戦後ずっと日本で続いているのでしょうか。
「日米地位協定」というものの存在が、問題の根本に関わっているようです。
正式名称は、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」と呼ばれるそうです。
この問題に触れている解説記事がありましたので、転載してご紹介します。
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なぜ米兵の犯罪は、いつもモメるのか…日本が「法治国家崩壊状態」になったウラ側にある「ヤバすぎる密約」
2024.09.19
国家は密約と裏マニュアルで運営する
第4章で、日米合同委員会という「リモコン装置」の役割は、
「米軍が「戦後日本」において、占領期の特権をそのまま持ち続ける」
ところにあると書きました。
では、米軍が持っていたその「占領期の特権」とは、いったいどんなものだったのでしょう。ここでもう一度整理しておくと、その代表的なものは、次のふたつになります。
⑴ 米軍関係者が日本の法によって裁かれないための「裁判権」
⑵ 米軍が日本の国土全体を自由に使用するための「基地権」
にわかには信じられないかもしれません。
「たしかに占領中は、そうした権利を米軍は持っていたかもしれないけれど、それを現在まで持ち続けているなんて、いくらなんでも、それはありえないでしょう?」
そう思われても当然です。
しかしそのことの裏付けは、とても簡単にできるのです。
なぜ米兵の犯罪は、いつもモメるのか
みなさんもよくテレビなどで、米兵による犯罪についてのニュースをご覧になると思います。
しかし、多くの方は、
「なんでいつも同じようなことでモメているのか、よくわからない」
と思われているのではないでしょうか。
「第一次裁判権」とか「公務中」といった耳慣れない言葉が飛び交い、逮捕された犯人についての続報もほとんどなく、結局何がどうなったのかわからない。
なぜ、そうした事態が繰り返されるのかといえば、それは現在の日米間の取り決め(「新安保条約+地位協定」)の条文に書かれている内容が、実際に運用されている取り決めの内容と、大きくズレているからなのです。
つまり、「新安保条約+地位協定」ではなく、安保改定(1960年)以前の取り決めである「旧安保条約+行政協定」の内容が、じつは密約によって現在も維持されているのです。しかし、見かけの条文は変わっているので、現実に起きている出来事の推移を、だれもスッキリと説明することができない。
そのため、大きな混乱が生まれてしまうのです。
そのカラクリについて、これからご説明します。
「逮捕したら、すぐに米軍に引き渡せ」
もともと、
「米軍関係者が日本の法によって裁かれない権利」(裁判権)も、
「米軍が日本の国土全体を自由に使用できる権利」(基地権)も、
最初は旧安保条約と行政協定のなかに、はっきりと書かれていました。
まず裁判権のほうから説明すると、行政協定には当初次のような条文があったのです。
「日本の当局は、米軍基地の外での犯罪については、米軍関係者を逮捕することができる。ただし逮捕したあとは、すぐにその身柄を米軍に引き渡さなければならない」
(第17条3項(a)要約)
つまり日本の警察は、犯人を逮捕することはできるが、その後、勾留したり、尋問したりする権利はないということです。
米軍関係者の犯罪が起こると、すぐに「第一次裁判権が云々」とよくわからない報道がされるのですが、基本的には現在でもまだ右の条文が生きていると考えると、事件の本質がとてもシンプルに見えてきます。
密約の方程式
ではなぜ、そんな理不尽な取り決めを結んでしまったのか。
その事情は次の通りでした。
裁判権については、まず行政協定をめぐる独立直前の日米交渉のなかで、当時アメリカとヨーロッパ諸国がすでに結んでいた「NATO地位協定」が発効したら、それにならって日本との行政協定も書きなおす。だからそれまでは、
「米軍関係者の犯罪の裁判権は、すべて米軍側がもつ」(第17条2項 要約)
ということにしてほしいとアメリカ側から言われ、その要望を受け入れていたのです。
つまり、完全な治外法権ということです。
しかし、もちろんそれでは植民地そのものですから、1953年8月にNATO地位協定が発効すると、翌9月、日本の行政協定の裁判権条項(第17条)も約束どおり改定されることになりました。
ごく簡単に言えばこのとき、NATO地位協定を見本として、米兵の「公務中〔=勤務中〕の犯罪」についてはこれまでどおり米軍が裁判権を持つが、その一方、「公務外〔=勤務外〕の犯罪」については基本的に日本側が裁判権を持つという、新たな取り決めが結ばれることになったのです。
けれども現在まで、米兵犯罪についての実態は基本的に変わっていません。たとえばレイプ事件を例にとってみると、よほど凶悪なケースか、沖縄などで県警や地元の新聞社がよほど頑張ったときだけ、犯人が勾留されて尋問され、裁判が行われることになる。
いったいそれはなぜなのか。
ここで覚えておいてほしいのが、「密約の方程式」という言葉です(私が考えました)。
つまりこの1953年の「行政協定の改定」のように、米軍の特権についての条文が、米軍側に不利な方向で変更されたとき、そのウラ側にはほぼ間違いなく、日米合同委員会などで結ばれた密約が存在する。そして、米軍の権利はほとんど損なわれないようになっているのです。
それを式のかたちであらわすと、
「古くて都合の悪い取り決め」=「新しくて見かけのよい取り決め」+「密約」
ということになります。米軍問題を考えるときに、これは非常に威力を発揮する方程式ですので、ぜひ覚えておいてください(ちなみに第2章で見た、米軍の「財産」についての治外法権を認めた密約も、最初は行政協定の条文にそのまま書かれていたものでした。それがこの1953年の改定で同じく正規の条文からは消え、代わりに密約として新たに結ばれることになったのです)。
裁判権放棄密約と身柄引き渡し密約
米軍関係者の犯罪について、なぜ行政協定の条文が改善されても実態が変わらなかったかというと、そのウラ側で、日米合同委員会の秘密協議によって、次のふたつの密約が結ばれていたからでした。
○ 「裁判権放棄密約」〈日本側はいちじるしく重要な事件以外は、裁判権を行使しない〉(1953年10月28日)
○ 「身柄引き渡し密約」〈米軍関係者による犯罪が、公務中に行われたものかどうかわからないときは、容疑者の身柄を米軍に引き渡す〉(1953年10月22日)
このふたつの密約が日米合同委員会で結ばれたことで、行政協定の裁判権条項(第17条)について、
「もとの条文」=「改定された条文」+「裁判権放棄密約」+「身柄引き渡し密約」
という「密約の方程式」が完成し、米兵犯罪の多くが以前と同じく、見逃がされることになったのです。
裁判権放棄密約とは、「米軍関係者の犯罪については、いちじるしく重要な事件以外は裁判をしない」ことを密室で合意したものですが、実際に何が「いちじるしく重要か」「重要でないか」を決めるのは、米軍側が決定権を持つ日米合同委員会なわけですから、ほとんどの犯罪が立件されなくなるのは当然です。
一方、身柄引き渡し密約のほうも、本当にひどい取り決めです。
「公務中か」「公務外か」の決定は、基本的に米軍側が行います。そして公務中だった場合は、日本には裁判権がない。だからその時点で米軍にとって、すでに圧倒的に有利な取り決めのはずなのに、それに加えて、はっきり「公務中」といえないケースまで、容疑者の身柄を米軍側に引き渡すというのですから、もうメチャクチャです。
その結果、米軍関係者の犯罪を日本の警察に通報しても、先に米軍側が身柄を引き取りにきたら渡さなければならない。日本の警察が先に逮捕したときでも、確実に「公務外」だと証明できない限り、引き渡しを拒否することはできないのです。
私が最近おどろいたのは、日米合同委員会を取り上げた「報道ステーション」の特集(前出)のなかで、外務省(北米局日米地位協定室)の担当者がこの裁判権放棄密約について、
「否定するものがないので、いまも効力がある」
というコメントを出していたことです。
日本の裁判権を事実上放棄するこの密約について、外務省が真正面からそれを認めるとは、もはや隠すつもりもない、完全な「法治国家崩壊状態」ということなのでしょうか。
さらに連載記事<なぜアメリカ軍は「日本人」だけ軽視するのか…その「衝撃的な理由」>では、コウモリや遺跡よりも日本人を軽視する在日米軍の実態について、詳しく解説します。
転載した記事の重要部分に注目してみます。
日本政府が米軍との密約を結んだ結果、
という現状になってしまったようです。
何とも理不尽な話です。この件について、石破茂氏の持論は「日米地位協定の改定には着手すべき」というものだったようですが、本気でやる気があるのかどうか。
石破内閣が登場してから、石破氏の発言はことごとくブレまくっています。
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ハッキリって、ほとんど期待できそうにないと私は思います。
現在の、この何もかもが混沌としているように見える日本の国は、これからどんな行末をめぐるのでしょうか。
トランプ大統領が数年前に「嵐の前の静けさ」という言葉を語っていましたが、嵐はもうすでに我々の頭上に到達しています。
この嵐はまだ、もうしばらくの間は収まりそうにありません。
けれども、きっとこの嵐が過ぎ去った後には、これまでとはまるで違った景色の世界が広がっていくのでしょう。
希望の光を見つめながら、今はこの嵐をひたすら耐えるしかない時期なのかも知れません🙏🌸🐰🌸
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