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子どもがいじめられたら誰に賠償金を請求できるの?
「もしもあなたのお子様が学校でいじめに遭っていたら、どのように対応しますか?」
最近では小中学校などでも、子どもがいじめを苦にして自殺する事件が数多く起こっており、親としては非常に心配になってしまいます。
身体的な暴力、無視、仲間はずれ、SNS上などで悪質ないじめが行われて子どもが追い詰められるケースも多々あります。
もしも子どもがいじめに遭ったら、誰に責任を追及できるのでしょうか?
いじめた子どもには支払い能力がないので、代わりに親に賠償金を払ってもらえるのか、先生や学校の責任がどうなるのかなど、わからないことだらけというのが実際のところでしょう。
実は子どもが学校でいじめに遭ったときには、以下の人達に責任追及できる可能性があります。ただすべてのケースですべての人に賠償金を請求できるわけではなく、ケースごとに適切な相手を選ばなければなりません。
・いじめた子ども
・ 傍観していた子ども
・子どもの親
・先生
・学校
・市町村、都道府県、国
以下では、パターン別に子どもがいじめられたときに責任追及できる相手について、ご説明していきます。
1.いじめた子ども本人に責任追及できる場合
いじめが起こったら、加害者であるいじめた子どもへの責任追及を検討します。いじめは「不法行為」になるので、基本的に加害者である子どもには責任が発生します。
ただし相手の子どもが12歳くらいの年齢より下の場合には、「責任能力」がありません。つまり法的に「不法行為の責任を負う能力」が認められないので、賠償責任が発生しません。
子どもが小学校でいじめに遭ったとき、いじめた子ども本人には責任追及できないということです。
一方中学校以上なら、子どもに責任能力が認められるので請求可能です。
2.傍観していた子どもに責任追及できる場合
いじめに加担していなくても、傍観していた子どもに責任追及できる場合があります。それは、傍観者が「共同していじめた」と評価できる場合です。たとえば直接嫌がらせをしなくても、主犯の子どもと一緒になって無視していた場合などには、その子どもにも責任が発生します。
ただし上記と同じように、12歳くらいの年齢以下(小学生以下)の場合には責任能力がないので、賠償責任を負いません。中学生くらいの年齢以上であれば子ども自身が責任を負います。
3.親に責任追及できる場合
子どもが12歳くらいの年齢以下の場合、子どもには賠償責任が発生しないと聞いて「じゃあ誰に責任が発生するのか?」と思われた方もいるでしょう。
そのときには、親が責任を負います。責任能力のない子どもの親には「監督者責任」という責任が発生するからです。
17歳で重度の拒食症(摂食障害) 25年間苦しみ続けてきました。 必死で勉強して弁護士になりましたが病気が悪化して廃業 その後、在宅ライターになりましたが命の危機もあって入院中です 毎日入院日記を投稿中 よかったら闘病生活のサポート、お願いいたしますm(_ _)m