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よくあるご相談⑩「OB・OGの確認や承認って必要ですか?」

🍀PTA’S(ピータス)に寄せられる「よくあるご相談」についてご紹介します。少しでも、皆さんのPTA運営の参考になりましたら幸いです🍀

そもそも、OB・OGって、、、?

最近ピータスには、運営の見直しを推し進めているPTAさんから、「OBの承認が必要なんです…💦」「OBからOKがもらえないんです…💦」といったご相談やお悩みが寄せられます。

そもそもOB・OGとは、「OB=Old boy」「OG=Old girl」(和製英語)の略語で、所属している組織(大学や企業など)を卒業・退任した人を指します。
学生時代に「サークルのOB」や「就職活動中のOB・OG訪問」といった言葉を聞いたことがあっても、PTAにも「OB・OG」が存在することを知って、驚いた人も多いのではないでしょうか。
そのOB・OGに、PTA運営に関する「確認」や「承認」が必要だと聞かされ、更に驚いたことでしょう。


PTA規約の確認を

OB・OGの存在は、分からないことがある時にはとても心強いですよね。

反面、「確認」「承認」を得なければならないとなると、必要以上に時間を要したり、今までと違うことや新しいことに挑戦する際に、遠慮してしまったり、ためらう要因になってしまうかもしれません。

そもそもOBやOGに、「確認」や「承認」を得る必要はあるのでしょうか?
ないと思います。
理由は、PTAの規約に「OB・OG」に関する規定がないからです。
規程がないということは、総会で保護者の承認も得ていないことになります。
会長をはじめとした役員は、総会で保護者承認を得て初めて様々なPTA業務を担い任されます。
なので、保護者の承認を得ていない「OB・OG」は、PTA業務を担う資格はないということになります。

時折、子どもが学校に在籍していない「OB・OG」がPTA業務における「確認」や「承認」を求めるという話も聞きます。このケースは、更にその必要性はないと思われます。PTA規約には通常、「PTA資格」に関する規定があり、そこには「○○学校に児童が在籍していること」と記載があるかと思います。ということは、子どもが在籍していない保護者には、そもそも「PTA資格」さえもないのです。PTA資格のない人に「確認」や「承認」が必要なわけがありません。

まれに「顧問」や「相談役」という役職が規定されているケースもあるようですが、もしその役職がPTA運営の足かせになるようでは、本末転倒です。

もし現状の規約に、上記のようなPTAの役職や資格に関する規定がない場合は、追記や訂正を検討されてはいかがでしょうか。
PTA規約は、PTAが守るべきルールではありますが、変えてはいけないルールではありません。
時代や状況に応じて、総会等きちんとしたプロセスを経た上で、よりよい運営のために柔軟に変えていくべきではないでしょうか。


引継ぎが不安ならツールを活用

とはいえ、「引継ぎが不安だからOB・OGに頼らざるを得ない」というPTAもあるかもしれません。そんな時は、便利なツールを利用してはいかがでしょうか。

ピータスには、下記のような引継ぎや役員間のやり取りをスムーズにするためのサービスやコンテンツがあります。

●サイボウズのkintoneをPTA役員向けにカスタマイズした【PTA専用アプリパック】
そうそう、こんなの欲しかった!kintone【PTA専用アプリパック】リリース!

●LINE WORKSをPTAで便利に活用するためのオリジナルマニュアルと保護者への「登録のお願い」書面
これでバッチリ!PTA’Sオリジナル【LINE WORKS 活用マニュアル】リリース!

ただ本来PTAは、「今までどうしていたか」よりも「今子ども達のために何をするか」の方が大切なはず。
前例踏襲にとらわれず、様々な取組みや挑戦をしているPTAもたくさんあります。

是非下記動画も参考にされてみてください。


「OB・OG」は、関係が良好であれば、心強くありがたい存在です。
でもそうでないのであれば、その存在に悩んで時間を取られるよりも、「今目の前にいる子ども達のために何をするか」に時間を使いたいですよね。


※ピータスは、47都道府県で2,000を超えるPTAにご利用いただいています。(2024年10月現在)
様々な利用者の声(解決事例)がありますので、是非こちらもご覧ください👀→https://ptas.site/category/case/

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