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社会福祉協議会の会費・赤い羽根募金・緑の募金・日本赤十字寄付金・神社初穂料を、強制徴収(自治会費と抱き合わせ徴収)する件について回答結果

自治会費から、住民に説明もなく同意もとらず会費を徴収する法的根拠を問い合わせたところ、論点そらしの回答が返ってきました。
使い道をツラツラ書くだけで回答になっていない。
社会福祉協議会も、学校とPTAのズブズブ違法運営と同じ手法ですね。
別団体の自治会の地域住民に無給で集金業務を何故投げる?
職員が一軒一軒勧誘して集金しないのは何故?
違法性のある集金をしないよう説明責任あるのは集金業務を丸投げしてる側の責任でしょう。
無責任にもほどがある。
赤い羽根、緑の募金、日本赤十字、神社本庁の神社(初穂料を自治会費に上乗せ強制徴収している総社)にも、
同様の質問をしておいたので回答を追記しています。

社会福祉協議会の回答

ご質問を頂きありがとうございます。
ご質問の内容を踏まえ、●●市社会福祉協議会(以下、「●●市社協」)についてご説明させて頂きます。
各市町にあります市町村社会福祉協議会は社会福祉法第109条を法的根拠に位置付けられた、次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする民間の団体です。
1.社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
2.社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
3.社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
4.前3号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業社会福祉協議会は社会福祉法人格を有しておりますが、一般の社会福祉法人とは異なり、営利(利益の追求)を目的としない非営利の人の集まり・団体といった社団法人的な性格を有する団体であるため、厚生労働省発信の「社会福祉法人定款例」において、「会員」の条項の明記が必須となっております。
会員制としての団体運営となりますので、会員の皆様から会費を頂戴させていただいております。
●●市社協では、地域福祉の向上を図るために、福祉の推進役として、各分野(住民組織、福祉団体、当事者団体・施設、保健医療・教育・その他関係団体、福祉関係行政機関、学識経験者)から福祉推進委員を選出頂いております。
下記の会員の対象、会費の決定は、これらの住民の方々を代表する福祉推進委員の方の中から、理事、監事、評議員が選任され、理事会及び評議員会で了承されたものです。
●●市社協では会員として、
一般会員
・●●市の住民総ての世帯
・1世帯 年間150円
個人賛助会員
・社会福祉に理解があり、当協議会の趣旨に賛同していただける方
・1口 1,000円
団体、法人賛助会員・社会福祉に理解があり、当協議会の趣旨に賛同していただける事業所及び団体
・1口 5,000円
とさせていただいております。
会費について、●●市社協では住民組織の中核である連合自治会さまのご協力を頂いており、集め方は各連合自治会さまの方針により様々です。
もし、●●様への説明が十分でないままでの会費を納めていただいたのであれば、
事務局の責任として大変申し訳なくお詫び申し上げます。
一般会員の皆様から1世帯年間150円を頂戴し、貴重な活動財源として地域福祉事業が実施できておりありがたい限りです。
地域住民の皆様同士で支えあえるふれあい活動、日々の生活課題により困られている方々への相談支援、判断能力が十分でない方々への権利擁護事業や後見事業、介護が必要な方々への介護サービスの提供等、今後もさらに会員の皆様に喜んでいただける福祉活動、福祉サービスの向上に努めてまいります。
また、年6回発行の全戸配布の「●●の社協」の紙面を通じ、会員の皆様への福祉情報や将来生活課題への不安が解消できる情報提供にも努めてまいります。
何卒会員、会費へのご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
以下、●●様がお住いの地域で実施されている住民主体のふれあい活動を参考までご紹介させて頂きます。
お住まいの地域の●●市社協●●支部では、住民同士のふれあい活動として、●●小学校内にある●●で一人暮らし高齢者のために食事を提供する「ふれあい食事サービス」が実施されていたり、一人暮らし高齢者等を対象にした見守り活動「ふれあいネットワーク」が実施されています。
また、子育て中の世帯を対象に地域で気軽に集える場を提供し、育児ストレスや孤独感の解消を図る目的で「●●●●」が開催されていたり、校区内5か所の集会所で全ての住民が参加できる「●●サロン」が開催されています。
/////////////////////////////////////////////
社会福祉法人
●●市社会福祉協議会総務課 ●●

使い道なんて聞いてないんですよ。



中央共同募金(赤い羽根)の回答


兵庫県共同募金会の●●と申します。
お問い合わせいただいた募金につきましては、本会では「戸別募金」と呼称している募金方法となっております。
「戸別募金」の中でも、自治会役員の方などが「募金協力員」として各世帯を訪問し、募金を依頼する方法と、自治会を通じて募金をお願いする方法(例:自治会として一括募金いただく等)と分かれており、募金の際、各自治会で方法を選択いただく事となっております。
また、共同募金へのご寄付につきましては強制ではなく、あくまでも任意となっておりますので、●●様がご加入されている自治会のように、自治会費から一括募金をされる場合でも、自治会総会等で承認を得るなど、自治会員の賛同を得たうえで募金いただくよう、本会からお住まいの市区町共同募金委員会を通じ、各自治会へ予め周知させていただいております。

何卒ご理解を賜わりますようお願い申し上げます。
▷■◁───────────────
社会福祉法人 兵庫県共同募金会
〒651-0062神戸市中央区坂口通2-1-1 5F
─────────────────▷■◁



緑の募金 公益社団法人 国土緑化推進機構 募金部 の回答

この度は緑の募金にお問い合わせいただきありがとうございます。
緑の募金は、国民の皆様の自発的な協力によって森林を守り育て、国際協力にもつなげていこうと実施されているものです。したがって「緑の募金」を呼びかける場合には強制にわたらないことが重要であると考えています。
なお、自治会等通じた募金につきましてはお住いの都道府県毎にある「緑化推進委員会」において実施しておりますので、今回のご意見を各都道府県緑化推進委員会とも情報共有し、少しでも改善できるよう取り組んでまいります。
「緑の募金」では森林がもたらす豊かな暮らしを未来につないでいくための活動を推進していくこととしておりますので皆様方のご協力をよろしくお願いします。
公益社団法人 国土緑化推進機構 募金部


日本赤十字社の回答

平素より日本赤十字社の活動にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
お問合せいただきました『自治会・町内会における赤十字募金活動』につきましては、各地域の日本赤十字社支部が取りまとめを行っております。(各都道府県に支部組織を設けております。)
つきましては、お手数をおかけいたしますが、下記再問合せまたはお電話にて、ご住所をご教示いただけますと幸いです。(もしくはご所属の町会名等)
ご住所のご連絡をいただけましたら、弊社支部よりメールまたはお電話にてご連絡させていただきます。
また、直接支部にご確認いただくことも可能です。
各支部の連絡先はこちら▼
https://www.jrc.or.jp/about/search/ichiran/
ご都合にあわせて、ご選択いただけますと幸いです。
お忙しいところ恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
日本赤十字社会員課 03-3437-7081

神社への初穂料を自治会費から抱き合わせ徴収する件について。回答なし。

2022年10月問い合わせ
2023年1月 未だ返信なし。
ちなみに、神社本庁に属している総社です。


佐賀県鳥栖市自治会神社管理費訴訟・『自治会神社費徴収拒否訴訟』・「自治会費上乗せ神社管理費訴訟」

下記に自治会へ改善を求めるときに有効な記事を列挙しておきます。




強制を辞めた自治会の改革事例

非常に解りやすい内容です。
PTA改革と同じで役員の方向性が揃えば早いようです。
http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2019/05/post-d08428.html



上記ブログ自治会問題の解決に繋がる情報多数です。

自治会と寄付・募金について、やはりおかしくないですか(2)日赤と皇室との関係も改めて考えたい

http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2019/05/post-2cd059.html

最新記事にURL一覧記載ありました。

↓「ブログ内カテゴリー 住民自治会」

自治会費からの寄付・募金は無効」の判決を読んで―自治会費の上乗せ徴収・自治会強制加入はやっぱりおかしい(2007年8月31日)
http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2007/08/post_6d09.html

赤い羽根共同募金の行方~使い道を知らずに納めていませんか1~3(2009年12月7日、9日)
http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2009/12/post-2f90.html

http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2009/12/post-dd38.html

http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2009/12/post-8c19.html

自治会の募金・寄付の集金の問題点~やっぱりおかしい、全社協や共同募金会の考え方(2010年11月8日)

http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2010/11/post-1838.html

消防団・社協・日赤などへの寄付を強制されていませんか~自治会の自治とは(1)(2)(2017年4月9日)
http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2017/04/post-8f66.html

http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2017/04/post-7804.html

http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2010/11/post-1838.html

赤い羽根共同募金」の使い道、ふたたび(2019年10月2日)


その他の関連
↓「ブログ内カテゴリー 寄付・募金」


赤い羽根募金 「強制」やめました 小布施町自治会の試み

2022年12月19日掲載
■各世帯に意向調査 同意しない世帯に500円返金


2008年平成20年4月3日自治会費に上乗せの寄付金徴収、違法の判決確定(最高裁)


思想信条の自由を侵害するとして自治会の決議を無効

滋賀県のある自治会が赤い羽根共同募金や市社会福祉協議会費を自治会費に上乗せ徴収すると決議したところ、一部住民が反発し自治会を相手取って提訴した。
大阪高裁は全て任意に行われるべきと指摘。思想信条の自由を侵害するとして自治会の決議を無効とした。
https://www.shinmai.co.jp/corporate/henshu/koechika/2021/12/27/jichikaihi-bokin.html

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=38347

佐賀県鳥栖市自治会神社管理費訴訟・『自治会神社費徴収拒否訴訟』・「自治会費上乗せ神社管理費訴訟」

https://blog.goo.ne.jp/eszxc123/e/3b3ee79459d683a6a3de62ffb5096eb2

>2002年4月12日午後2時、
「神社費を自治会費で強制徴収するのは違法」
「信教の自由を侵す」という判決が出た。

2002年4月27日に佐賀地裁の判決は確定

2008年平成20年4月3日自治会費に上乗せの寄付金徴収、違法の判決確定(最高裁)

https://blog.goo.ne.jp/eszxc123/e/03d84e7a08ecca3d533413db4b68f62c

>自治会費に募金を上乗せして徴収するとした総会決議は違法として、滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘の住民男性5人が、所属する自治会を相手に、決議の無効確認などを求めた訴訟で、
最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は平成20年4月3日、
自治会側の上告を棄却する決定をしました(時事通信2008/04/03-19:42)。
これで、「徴収は思想・信条の自由(憲法19条)を侵害する」として決議を無効と認め反対住民側の逆転勝訴の二審大阪高裁判決が確定しました。

>(総会)決議による募金徴収は事実上の強制で、社会的に許容される限度を超えており、公序良俗に反すると判断した大阪高裁平成19年8月24日判決、それを是認した最高裁平成20年4月3日決定は妥当である


自治会への改善の求め方

決算書を公開してもらう
外部団体の一律徴収額を世帯数で割り出し
一世帯いくら上乗せ徴収されているか、計算し
差額の純粋な自治会費のみ払います等、交渉する。
いきなり裁判だとお互い疲弊すると思います。
まずは違法性のある徴収の改善から求めると良いと思います。




自治会にも上部団体(全国組織)・募金の自動徴収でキックバック/神社庁、老人会、社協へマネーロンダリング

関連



神社本庁傘下の総社に関する情報

神社のある地域に引っ越してくる方が被害を受けないように
注意喚起しておきます。

地域住民に、氏子を強制し、強制的に自治会費用に、初穂料を上乗せして、地域住民から、同意の意思確認なし、問答無用で、寄付させるという酷いことしています。
霜月祭りの際は公務員からも寄付させるのですが
公務員は、ポケットマネーを出さず 学校行事の来賓祝儀を、
領収書はPTA受け取り名義にしておいてPTAの収入には入れず(PTA決算書に計上しない、有印私文書偽造)、
来賓祝儀の中身の金は学校がもっていき、
その不正で得た金から、●●市の校長は初穂料を出しています。
汚い金で出された寄付、住民から信仰の自由を奪い強制的に徴収した金をもらい続けている神社です。
校長は教育委員会へ異動がありシャッフル人事なのだから、
教育委員会も把握していて自浄作用が無い。

Googleレビューには、巫女が高圧的というレビューが見られますが
同級生が巫女のバイトをしたことがあります。
”セクハラ”がとても酷くて辞めていました。

戦前回帰願望の神社本庁の傘下の総社です。
神道政治連盟の支持母体。
国家神道、嫌悪感しかない。

初穂料を自治会費用に上乗せし 一律に住民から強制的に徴収する法的根拠は??
ここにお賽銭したら、戦前回帰の神社本庁の養分になる。

20年か30年に一回の祭りの時は 一軒12,000円払うよう、自治会長へ要求。 献金を、一軒いくらと割り当てるとは何事!?
カルト宗教?
そりゃ、人口減るわ。
●●市へ引っ越しされる際は神社の周辺は避けましょうね。
なぜ、住民から金銭巻き上げないと運営が成り立たない?
金を要求するなら決算書をホームページで公開するべきです。

出来ないなら、献金の集金業務を丸投げしてる自治会へ配付してください。 氏子の霜月祭りなど毎年やっていても、
特にこの町に幸があったとか思いません。
引っ越してきたばかりの若い現役世代に、祭りの練習で叱責する自治会の高齢者。
残ったものは祭り好きな血の気多い人、保守思想の頭が堅い人の閉鎖姓、
科学的根拠のない神の御加護を信じてる人。
長男夫婦ですら、地元に戻ってこず人口減。土地も家も要らないと絶縁されてる高齢者夫婦も。 これの何が伝統?災いでは。

他にも神社周辺にお住まいの方、お金を巻き上げられたというツイートがたくさんあります。

神社 自治会 献金 で検索
https://twitter.com/search?q=%E7%A5%9E%E7%A4%BE%E3%80%80%E7%8C%AE%E9%87%91%E3%80%80%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BC%9A&src=typed_query&f=top

神社 自治会 強制 金 で検索
https://twitter.com/search?q=%E7%A5%9E%E7%A4%BE%E3%80%80%E5%BC%B7%E5%88%B6%E3%80%80%E9%87%91%E3%80%80%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BC%9A&src=typed_query&f=top

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