反面調査に関する国税内の規定にはこう書いてます
「反面調査って何ですか?」で解説しましたが、反面調査はどんな場合でも実施されるものではなく、あくまでも「必要があるとき」に行われるものです。
一方で、現実の税務調査においては、誠に残念ながら、反面調査というのは納税者の事前の了承などを得ず、税務署が勝手に実施するケースが多くあります。
目次
■. 反面調査に関する「規則」
■反面調査に関する「規則」
当然といえば当然なのことなのかもしれませんが、税務署が反面調査をおこなうことで、納税者からのクレームが多数あることも事実です。
そのため、税務署(国税局)の内部には、反面調査に関する「規則」がいくつか出されています。
税務調査を行っている調査官自身、これらの規則を知らない可能性が高いので、納税者である我々がきちんと知っておく必要があります。
【税務署内の規則】 ○昭和36年7月14日国税庁長官通達 「いたずらに調査の便宜のみとらわれ、納税者の事務に必要以上の支障を与えることのないよう配慮し、ことに反面調査の実施に当っては、十分にその理解を得るよう努める。」 ○昭和51年4月1日税務運営方針の一部抜粋「調査方法等の改善」 「税務調査は、その公益的必要性と納税者の私的利益の保護との衡量において社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て行うものであることに照らし、一般の調査においては、事前通知の励行に努め、また、現況調査は必要最小限にとどめ、反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められる場合に限って行うこととする。」 ○平成12年7月個人課税事務提要、平成13年7月法人課税事務提要 「取引先等の反面調査を実施しなければ適正な課税標準を把握することができないと認められる場合に実施する。」 ○「税務調査手続等に関するFAQ」(職員用、平成24年11月 国税庁法人課税課) 問1-11 無申告行政指導を実施する前に銀行調査を実施することは可能か。 (答) 銀行調査は、質問検査権の行使を伴う反面調査として行うこととなるが、反面調査については、取引先等の反面調査を実施しなければ納税義務者の適正な課税標準等を把握することができないと認められる場合に限り行うこととしている。
これらの国税内規則があるにもかかわらず、それを守らない調査官がいれば、「私は反面調査に規則があるのを知っていますよ。守ってください。」と主張することができるのです。
反面調査を実施されると、事業上の取引などにも影響があり得ます。
ぜひ、頭の隅にでも残しておいて欲しい情報なのです。
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