ふるさと納税の一時所得で課税対象!じゃあどうやって計算するの?
サラリーマンでもできる節税方法として、ふるさと納税を活用する件数・金額が活発になっています。
さて、あまり知られていませんが、ふるさと納税をして返戻品を受けた場合、課税対象となります。
これについては、国税庁のホームページでも案内されています。
「「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の
上記サイトのとおり、ふるさと納税によって受けた返戻品は一時所得として課税されることになります。
ただし・・・一時所得は1年間に合計50万円を超えなければ、課税対象とはなりませんので、ふるさと納税の金額が多額にならない限り、課税されないといえるでしょう。
ただし、ここで気を付けなければならないのは、ふるさと納税を多額にしていなくても、他の一時所得がある場合は、合計して計算することになりますから、ふるさと納税分も申告しなければならないケースがあります。
他の一時所得は、例えば下記のようなものが挙げられます。
・生命保険・損害保険の満期返戻金をもらった人
・車などの高額の懸賞品が当たった人
・万馬券をたくさん的中した人
・住居の立ち退きにより立退料をもらった人
さて、ふるさと納税を多額にしている場合、問題となるのは、「じゃあ、ふるさと納税によって受け取った金額はいくらか?」という、金額の算出です。
ふるさと納税は通常、地域の特産品や電化製品などの「物」で返戻されることから、返戻品の額は不明であることが多いはずです。
ふるさと納税をして、その地域の特産品である高級牛肉1キロを受け取ったとしても、その牛肉の時価など、正直なところ国税であってもわからないわけです。
ふるさと納税の返戻額を算出する基準として、1つ考えられるのは、総務省のガイドラインです。
総務省は行き過ぎた返戻品(率)に対して、毎年のように是正勧告を出しており、返戻率の基準として「3割」を上限としています。
総務省の発表資料
実際のところ、ふるさと納税の返戻品(率)については、各自治体が決定しており、この3割基準が守られているかどうかはわかりませんが、一時所得として確定申告する側の納税者からすれば、返戻額がわからなければ確定申告もできないわけですから、この「3割」という数字・割合をもって確定申告することが妥当といえます。
※上記国税庁のサイトには、ふるさと納税をした金額の50%を返戻品として紹介していますが、これはあくまでも例示であって、50%で確定申告しなければならない、というわけではありません。
例えば、1年間に400万円のふるさと納税をした場合、
一時所得の金額=400万円×30%-50万円=70万円
として、確定申告することになります(正確には、この70万円を2分の1してから税額を算出します)。
この基準で考えると、ふるさと納税をしていて、他に一時所得がない方は、150万円程度のふるさと納税をしていても、実際は課税されないことがわかります(150万円×30%-50万円<0円)。
ふるさと納税を多額にしている方、もしくは他に一時所得がある方は、ふるさと納税分も確定申告をする必要がありますので、ぜひ注意してください。
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