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国税調査官のノルマと評価

「税務署の調査官は、ホント無理やりでも追徴税額を持っていこうとしますよね」

税務調査を何度か経験したことがある方なら、みなさんこう思っていることでしょう。

ここで気になるのは、調査官のノルマです。
「車のディーラー営業マンに販売台数のノルマがあるように、調査官にも追徴税額のノルマがあるのかな?」と疑いたくなる気持ちはわかります。

目次
■. 調査官のノルマ
■. 調査官の評価

■調査官のノルマ

さて、実際のところ、調査官に追徴税額のノルマはありません。
「今年は○百万円」の追徴税額を課してこい!」とは、税務署内で言われてはいないのです。
しかし、調査官にノルマがないわけではありません。
「追徴税額にはノルマがない」のであって、ノルマは存在します。
それは、「税務調査の件数がノルマ」なのです。

調査官は1年間を通じて税務調査を行っていますが、その間に、30件程度の年間ノルマを課せられています。
このノルマを達成できないと、まさに税務署内で問題となるのです。
1年間は52週ありますが、休みなどを除くと、働いている週は実質35~40週程度ですから、1人あたりの調査官で、1週間に1件の税務調査を実施しているイメージでしょうか。

なぜ調査官に、税務調査の件数ノルマがあるかといえば、税務調査の実地調査率を上げるためです。
「実地調査率(実調率)」とは、税務調査をすべき全体件数のうち、1年間でどれだけの税務調査を実際に行ったのか、率で算出したものです。

最近の数字でいえば、法人に対する実調率は約3%となっています。
つまり、現在は税務調査をあまり行えていない、平均すると30年に1回しか税務調査に来ないというわけです。(もちろん平均の話です)
これでは課税の公平性を守れません。なぜなら、税務調査にあまり入らないことがわかれば、真面目に申告・納税する人の数は減るからです。
そのためにも、調査官にそれぞれ税務調査件数のノルマを与えることで、実調率を上げようとしているのです。

■調査官の評価

じゃあ、「調査官には追徴税額のノルマがないのであれば、あんなに無理やり追徴税額を課そうとしなくてもいいのに・・・」こう考える方も多いことでしょう。
さて、これにはノルマ以外のカラクリがあります。
税務調査で調査官は件数のノルマを負っているのですが実は、「評価」は別に行われています。
調査官も公務員というサラリーマン。他の国家組織と違うのは、完全な年功序列で昇進昇格するのではない、ということです。
調査官は、今まで担当した税務調査でどれだけの増差所得(税務調査前と後で、利益の金額がどれだけ変わったのか)で評価されており、その金額が大きければ大きいほど昇進昇格が早くなり、出世できるのです。
実際に国税組織では、明らかに年下の上司(統括官といいます)が、年上の部下(調査官)を使っているのを目にすることができます。出世の早い調査官は、今まで多額の増差所得を発見し、課税してきたのです。

調査官の評価はもう1つあります。それは「不正発見割合」です。
簡単にいうと、「悪いことをしている=脱税している」会社を見つけた割合なのですが、具体的には、重加算税を課した割合です。
税務調査を10件行い、3件重加算税を課したとすると、30%の不正発見割合ということになります。
この不正発見割合が高い調査官も評価され、早く出世することができます。

ここで注意が必要なのですが、出世に燃える調査官ほど、無理やりでも誤りを発見したり、特に不正を発見しようとします。
しかし、実際には誤りがなくても「これは経費にできませんね」「これは売上の計上時期がズレていますね」と平気で言ってくることもあります。
本当に誤りがあるのであれば、当然修正すべきですが、誤りもないのに無理やり指摘してくることに対しては、断固として反論すべきです。

また昔から、「税務調査ではお土産が必要」と言われます。
お土産とは、税務調査で何も誤りがない場合に、調査官としては税務署に帰りづらくなってしまうので、わざとこちらから誤りの箇所を調査官に教えてあげる、また本当は間違っていないのに、修正申告をしてあげる行為を指しています。
確かに調査官は、誤りを見つけて評価されているわけですから、何も誤りを発見できなければ、気まずい思いをしているのでしょう。
しかし、これでは何のための税務調査かわかりません。調査官の評価など気にする必要はありません。お土産を渡すことなど考える必要などないのです。



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