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消費税の税抜経理と税込経理はどっちが節税になるのか?

消費税を納めなければならない法人・個人事業主の方は、普段の経理・会計処理において、「税抜経理」と「税込経理」のどちらかを選択することになります。

どちらを選択するかは完全な自由なのですが、「自由と言われても・・・???」という方のために、どちらの方が節税になるのかについて解説していきましょう。


■交際費の上限は税抜経理の方が有利!


中小企業の場合、交際費は年間800万円まで全額経費(損金)とすることができ、800万円を超えた分は経費(損金)にすることはできません。

この「800万円」という基準ですが、税抜経理の場合は税抜の金額で、税込金額の場合は税込の金額で判断することになります。

例えば、年間に交際費を810万円(税込)支出した場合で考えてみましょう。

税込経理:810万円のうち、10万円は経費(損金)になりません

税抜経理:810万円÷1.08(消費税率)=750万円(税抜)

⇒ 全額が経費(損金)になります

■パソコンを一括で経費にできるのか?


交際費の規定と同じように、税抜・税込経理で節税に差があるのは、パソコンなどの減価償却資産(10万円以上)を購入した場合の処理です。

中小企業の場合、30万円未満のパソコンを購入しても、年間に合計300万円以内である限り、一括して経費にすることができます。

「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」

例えば、302,400円(税込)のパソコンを買った場合で考えてみましょう。

税込経理:302,400円は「30万円以上」となりますから、一括して経費(損金)にすることはできず、新品のパソコンであった場合、

302,400円÷4年=75,600円

を毎年、減価償却費として経費にすることになります。

税抜経理: 302,400円÷1.08(消費税率)=280,000円(税抜)⇒ 全額が購入時の経費(損金)になります

■節税を考えるなら間違いなく税抜経理!


このように、税務上で定められた節税になる金額基準は、経理処理の選択方法によって変わってきて、税抜経理を選択した方がその金額は小さくなりますので、税抜経理の方が節税になることがわかります。

このコラムを執筆時点では消費税率が8%ですが、消費税率が10%になると、より大きな差になる可能性もありますから、注意が必要となります。

■税抜経理は面倒じゃないの?


税抜経理をする場合、「会計処理が面倒じゃないの?」と言われることが多いです。

例えば、10,800円の消耗品を購入した場合、税込経理の場合、「消耗品:10,800円」として、領収書などの額面金額を入力するからです。

しかし、会計ソフトを利用して会計処理をしているのであれば、どちらでも手間は同じです。

なぜなら会計ソフトにおいて、「税抜経理」を初期に設定しておけば、「消耗品:10,800円」と入力しても、「消耗品:10,000円」「消費税:800円」となって、税抜の金額で自然と会計処理されるからです。

■税抜経理に変更してもいいの?


節税を考えた場合には税抜経理の方が有利、と解説してきましたが、税抜経理をした方が税金の額が大きくなるということはありません。

会計知識がない方の場合、税抜経理の方が決算書などを理解しにくい(仮受・仮払消費税など)ケースもあります。

これも慣れの問題かと思います。

また、「今まで税込経理をしていたが、税抜経理に変更していいのか?」という質問も多いのですが、「はい、いつでも変更してください」。

会計ソフトを使用しているのであれば、設定を変えるだけで、簡単に税抜経理に変更することができます。

税金上は税抜経理の方が有利になるようになっていますので、ぜひ税抜経理を選択してください。


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