障害年金について
本日は障害年金について書こうと思います。
まずは年金制度の歴史と現行の年金制度についておさらいします。
年金制度の歴史
年金制度の歴史は1942(昭和17)年から約80年の歴史があり、時代に合わせて主に3つの時期に分かれています。
第一期 ~創設期~
主に工場などの男子労働者を被保険者として労働者年金保険法が1942年に実施されました。背景には労働者の福祉充実や労働力の保全生産性の拡充を図ることなどがあります。
1944年に名称が厚生年金保険法へと変わり範囲を事務職員や女子にも拡大するようになりました。
終戦に伴い急激なインフレにより、積立金の実質的な価値が減少し、将来の給付のための財源とならなくなってしまうなどの問題が生じました。
このため、養老年金の水準を一時的に凍結する一方、障害年金などを増額し、保険率を約1/3に引き下げるといった暫定処置を行うことになりました。
民間の会社員や公務員と異なり、自営業者や農業従事者については公的年金制度が利用できなかったため、当時の社会情勢・国民生活を鑑みて国民皆年金を実現させるため1959年に国民年金法が制定され、無拠出制の福祉年金制度は1959年11月から、拠出制の国民年金制度は1961年4月から実施されました。
第二期 ~充実期~
高度経済成長において所得水準が伸びたが、厚生年金について給付水準が低い水準で抑えられており、年金水準を引き上げを望む声が増えました。
そのため1965年の改正で一万円年金が実現されました。それに合わせて保険料率が男子で3.5%から5.5%、女子で3.0%から3.9%へと引き上げられました。
また1969年の改正をもって二万円年金が実現されました。
高度経済成長が続く中、核家族の進行等で高齢者を取り巻く環境が大きく変わり、1973年の改正をもって年金額の物価スライド制の導入、過去の低い標準報酬の再評価、給付水準の大幅な引上げ等を内容とする年金制度改正が行われました。
第三期 ~高齢社会への対応期~
出生率の低下や平均寿命の伸びにより高齢社会へとつながり、また、安定成長社会に移行するなか公的年金制度の見直しが必要になりました。
本格的な高齢社会の到来に備え、1985年の改定をもって基礎年金制度の導入されました。
ここから先は厚労省の以下のリンクに詳しく書かれていますので割愛させていただきます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_shikumi_04.html
現行の年金制度
老齢年金
皆さんが思い浮かぶ年金で、高齢者になってから受け取れる年金となっています。
原則65歳から受給を開始でき、60~64歳から受給する繰上げ受給や66~75歳から受給する繰下げ受給があります。
障害年金
病気やケガなどで障がい者となってしまったときに受け取れる年金となっています。
初診日に一般の会社で働いていた場合は障害厚生年金、働いていない場合や成人未満の場合は障害基礎年金の受給となります。
遺族年金
国民年金に25年以上加入していた被保険者が亡くなった際に遺族が受給できる年金となっています。
ここで注意するべきところが、老齢年金が10年以上加入していた場合に受給できるのに対し、25年以上加入していた場合となります。
障害年金の申請方法
主に2パターンあります。
自身で行うパターンと社労士さんへ依頼を行うパターンとなっています。
社労士さんに依頼するほうが煩雑な処理をしなくて済むので、スムーズに年金申請まで進めることが出来ます。
まずは自身で市役所や年金事務所に行くパターンです。
障害基礎年金の場合は市役所の年金課に行き、障害厚生年金の場合は年金事務所か街角の年金相談センターに行きます。
必要な書類を受け取り、その書類を記入していきますが、記入することが大変なので自力でやるとすごくしんどいです。
メリット・デメリットについては以下の通りとなります。
メリット
社労士への手数料などが発生しない
デメリット
書類が多いため申請までにあきらめてしまう可能性が高い
次に社労士へ依頼するパターンですが、社労士との初回面談を行った後必要な書類のやり取りが発生しますが、基本的に社労士が書類の整備を行ってもらうため、障がい当事者の負担がすごく軽減されます。
メリット・デメリットについては以下の通りになります。
メリット
自身で書類を整備しなくていいのですごく楽になる
デメリット
手数料や成功報酬が掛かってしまう
※手数料の相場 ・・・2万円
※成功報酬の相場・・・障害年金2か月分
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