秋田犬博士 | HakasEssay 2024年10月1日 19:47 労働基準法22条4項使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。 #シャロ勉 いいなと思ったら応援しよう! 司法試験勉強をコッソリとコツコツとやっています。 いつか合格できたときに、体験記を出版したいと思っています。 「アラフィフサラリーマンの独学司法試験体験記」 いただいたチップは、いずれ自費出版する際の費用に活用させていただきます! チップで応援する #シャロ勉 1