在宅事件の実刑判決が確定した場合、どれくらいの日数で収監されるのか?

実刑判決が確定した場合、勾留されている被告人、つまり身柄事件の被告人は、そのまま収監されることになります。被告人から受刑者に、つまり未決から既決に身分が変わるだけです。収監場所については、当面は、その拘置所ですが、その後、刑務所に移動することになります(そのまま拘置所で服役するケースもあります)。

これに対し、勾留されていない被告人、つまり在宅事件の被告人は、検察庁からの呼び出しに応じる形で収監されることになります。では、実刑判決が確定したのに、どれくらいの日数で、どのような形で呼び出されるのでしょうか?私は、他の事例を探すべく、懸命にググってみたのですが、残念ながら、ほとんど有益な情報は得られませんでした。

ここに私のケースを1つの事例として提供したいと思います。参考になれば幸いです。

判決の確定については、裁判所から、検察庁に速やかに文書で連絡がなされます。控訴が提起されたり、控訴が提起されても、それが取下げられたり、といった情報は、裁判所にしかわからないからです。この連絡により、初めて、検察庁は判決が確定したことを知ることになります。

刑を執行するのも検察庁の役目です。なので、収監手続は、実刑判決確定後、検察庁が指揮を取ることになります。

私は、収監手続は、検察庁から「○月○日○時、△△に出頭せよ。」という呼出状がいきなり送付されるものと思っていました。でも、そうではなかったのです。

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