事務連絡「令和2年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る臨時的な取扱いについて」
こんにちは、さりゅの干物です。各病院におかれましては「アフターコロナ」に対する今後の経営方針、地域医療への貢献等の課題にご尽力されていることと存じます。今回は5月20日に厚生労働省発出の事務連絡「令和2年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る臨時的な取扱いについて」を少し解説したいと思います。
何故このような措置施行に至ったのか・・・
新型コロナで病院収入は大幅減少、医業利益率はマイナス10%超に―日病・全日病・医法協(GemMed様の5/19 記事より)
コロナショックは病院の収益・経営に甚大なる影響を与えております。医業利益率が10%前後も落ち込み、最も影響を受けている病院では、前月比65%を超える減収と報告されています。
そこで、コロナショックによる医業減収を少しでも補助するために「届け出が必要とされているものについて、2020年5月29日までに届出書の提出があったもので、医療機関からの「5月1日に遡及受理希望」の旨の申し出がああれば、5月29日までに要件審査を終えて届け出の受理が行われたものについては「5月1日に遡って算定する」こととしても差し支えない
とされました。
しかしながら、新規の届け出がどの程度あるか等を勘案すると、全国津々浦々の病院への補償としては、若干弱い気がします。もう少し抜本的な補償がない限り、賞与カット等の現場のモチベーション低下につながりかねないと警鐘を鳴らしておきたいと思います。
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