特定薬剤治療管理料1(バンコマイシン複数回測定)初回加算について
どうも、さりゅの干物ですm(__)m
特定薬剤治療管理料1(バンコマイシン複数回測定)初回加算について、 少しまとめてみたいと思います('◇')ゞ
入院中の患者であって、バンコマイシンを投与しているものに対して、 同一暦月に血中のバンコマイシンの濃度を複数回測定し、その測定結果に 基づき、投与量を精密に管理した場合は、1回目の特定薬剤治療管理料を 算定すべき月に限り、530点を所定点数に加算する。
つまりは、初回加算込みで1000点も算定出来るというモンスター加算となりました・・・(;^ω^)
ちなみに・・・上記に規定する加算は、入院中の患者であって、バンコマイ シンを数日間以上投与しているものに対して、バンコマイシンの安定した 血中至適濃度を得るため頻回の測定が行われる初回月に限り、初回月加算(バンコマイシンを投与した場合)として算定可能となります。
レセプト請求的観点から言うと①特定薬剤治療管理料の「注7のバンコマイシン初回月加算(530点)の加算を算定する場合に特別コメント記載事項の設定はなく、バンコマイシン検査値を記載しなくとも問題ないそうです。
また、特定薬剤治療管理料を算定する場合のコメント記載事項としては、「(カ)入院中の患者であってアミノ配糖体抗生物質等を数日間以上投与」の記載で問題ないとのことなので、請求後にどう出てくるかを注視する必要はありそうですね。
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