深化版・地域包括ケア病棟へ(2024)
おこんばんわ。
干物です(ガチ)
最近は、新電子カルテシステムの改修に追われていて、歴史的な改定対応遅延が発生しております。
そんな中、ようやく地域包括ケア病棟についてのみまとめることができましたので、参考程度に超絶アウトプットしたいと思います。(ちなみに正しい情報ではないかもしれませんので詳細は自身でご確認ください)
1 地域包括ケア病棟の評価見直し
地域包括ケア病棟入院料
(看護必要度 Ⅰ 10% Ⅱ 8%→基準はA1点、C1点を維持)
1 地域包括ケア病棟入院料1(入院医療管理料1)<生活療養>
イ 40日以内の期間 2838点(+29点)<2823点(+29点)>
ロ 41日以上の期間 2690点(-119点)<2675点(-119点)>
2 地域包括ケア病棟入院料2(入院医療管理料2)
イ 40日以内の期間 2649点(+29点)<2634点(+29点)>
ロ 41日以上の期間 2510点(-110点)<2495点(-110点)>
3 地域包括ケア病棟入院料3(入院医療管理料3)
イ 40日以内の期間 2312点(+27点)<2297点(+27点)>
ロ 41日以上の期間 2191点(-94点)<2176点(-94点)>
4 地域包括ケア病棟入院料4(入院医療管理料4)
イ 40日以内の期間 2102点(+26点)<2080点(+26点)>
ロ 41日以上の期間 1992点(-84点)<1976点(-84点)>
上記全て入院期間・40歳未満の勤務医、事務職員等の賃上げ措置での増点
2、在宅医療等の実績(訪問看護実績基準引き上げ)
・自院等での介護保険サービス提供をカウント可能に
・全入院料共通変更(経過措置 令和7年5月31日まで)
② 基準追加
退院後訪問指導料
在宅患者訪問看護・指導料
同一建物居住者訪問看護・指導料
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)
介護報酬の「訪問看護費ロ」「介護予防訪問看護費ロ」
変更
直近3月で150回(以前は60回)以上算定医療機関
③ 基準追加
訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費
介護報酬の「訪問看護費イ」、「介護予防訪問看護費イ」
変更
直近3月で800回(以前は300回)以上算定している訪問看護STを
併設
⑤ 基準変更
併設 訪問介護、訪問リハ、介護予防訪問リハの3つに限定
3、短期滞在手術等基本料算定患者・1の対象手術実施患者扱い
短期滞在手術等基本料算定患者・1の対象手術実施患者の取り扱い
入院料1・入院医療管理料1
在宅復帰率・自宅等からの入院=計算対象から除外(母数に含まない)
(経過措置 令和7年5月31日まで)
入院料2・入院医療管理料2
自宅等からの入院、一般病棟転棟65%未満(200床以上)
=計算対象から除外(母数に含まない)
(経過措置 令和7年5月31日まで)
入院料3・入院医療管理料3
在宅復帰率・自宅等からの入院=計算対象から除外(母数に含まない)
(経過措置 令和7年5月31日まで)
入院料4・入院医療管理料4
自宅等からの入院、一般病棟転棟65%未満(200床以上)
=計算対象から除外(母数に含まない)
(経過措置 令和7年5月31日まで)
4、在宅復帰率
在宅復帰率(入院料1・3) → 72.5%で変更なし
追加(以下は退院患者数から除外)
① 他医療機関(有床診療所入院基本料除く)に転院した患者の数
② 介護老人保健施設
・介護保健施設サービス費(ⅱ)
・介護保健施設サービス費(ⅳ)
・ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
・経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
届出済みに入所した患者数の50%数
③ 介護老人保健施設
・介護保健施設サービス費(ⅱ)
・介護保健施設サービス費(ⅳ)
・ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
・経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)の未届出に
入所した患者数
④ 自院の地ケア病棟以外の病棟への転棟患者数
5、在宅患者支援病床初期加算
救急搬送患者受入れの負担等を考慮し、評価見直し
(救急患者受入れ促進の名目)
在宅患者支援病床初期加算(入院日から14日間)
ロ 在宅患者支援病床初期加算
(1)老健施設からの入院
① 救急搬送患者or 救急患者連携搬送料算定済みの搬送患者 580点
(+80点)
② ①の患者以外 480点(-20点)
(2)介護医療院、特養、軽費・有料老人ホーム、自宅からの入院
① 救急搬送患者or 救急患者連携搬送料算定済みの搬送患者 480点
(+80点)
② ①の患者以外 480点(-20点)
6、協力対象施設入所者入院加算(入院初日に限り算定)
(新)協力対象施設入所者入院加算(入院初日に限り算定)
1 往診が行われた場合 600点
2 1以外の場合 200点
介護保険施設等の入所者で、協力医療機関に事前に受診の上、入院した
患者が対象(介護サービスとの実質的連携の強化)
主な基準
・介護老人保健施設、介護医療院、特養から協力医療機関要請を許諾
(地ケアの施設基準にも協力医療機関を担うことが望ましいとされ
ている)
・緊急時の入所者用病床を確保
・在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所、在宅療養後方支援病院
地域包括ケア病棟入院料(病棟・病室)を届出病院が対象
・平時からの連携体制を構築
・連携機関であることを医療機関内で掲示、ウェブサイト公開
(ウェブサイト公開は経過措置 令和7年5月31日まで)
7、入退院支援加算(地ケア)
「連携施設数要件」(25以上)の要件追加
介護保険法
居宅サービス事業者
地域密着型サービス事業者
居宅介護支援事業者
施設サービス事業者
障害者支援法に基づく指定特定相談支援事業者
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者が5以上
8、医療資源の少ない地域の地域包括ケア病棟
自院内転棟の患者受入れに関して割合基準免除
医療資源の少ない地域では、「急性期」と「回復期・慢性期」との
機能分化を医療機関間で推進すること困難であるための措置
(15%減算の免除)
以上8点です。
以下はあくまで個人的な見解です。(ご参考程度に)
見解
4点のみ触れてみる。
1つ目は入院料逓減の導入、これは分科会レベルで協議されていた内容なので平均在院日数である30日前後でなく40日で区切ったのは比較的好印象。
ただ、退院支援に今まで以上に注力しなければならないのは注意点か。
2つ目の訪問看護実績基準に関しては自院等での介護保険サービス提供をカウントすることにより実績基準をクリアしやすくなるという2023年11月15日の資料を元に変更されたもの。
まさに「医療・介護連携推進」の一環であると思える内容。
これは、地域包括医療病棟入院と一線を引き、目的の明確化を行ったものといえる。
支える医療(介護ケア、リハビリケアの後方支援を後押し)に特化せよとのメッセージでは?
3つ目の短期滞在手術等基本料算定患者及び対象手術患者の除外。
実はこれが一番大きい。
以前から地域包括ケア=短手の巣窟だったのはデータ上でも明らかになっていたので正当な理由は存在するわけで、不思議ではないのも頷ける。
短期を受入れる地ケア=自宅等からの入院割合が多い、在院日数が短い、復帰率が高い
(不適切案件の問題を一基に解決したもの=参照 入院外来医療分科会 2023.8.20)
何よりも短期滞在手術等基本料の対象手術・検査については近年外来化が顕著である ことと、2024年4月より白内障手術や化学療法に関して本格的な調査が始まることが 事前にわかっていただけに推測レベルであったが、大きく舵を切った。
ましてや、地ケア1・2は在宅復帰率が72.5%を下回れば届け出できなくなる。猶予は来年までしかないという重要問題を経営層がどう認識するか。
地域包括ケアとはナンだ?と改めて考え直す必要性がある。
4つ目は在宅患者病床支援初期加算の見直しだが、今まで通りに在宅患者を受入れるとマイナスなのは、救急搬送患者を受入れ体制を作れという厚労省の意思表示。
しかし、救急搬送患者受入れ負担をカバーするには、80点×14日間では心許ない。
以上のことから、地域包括ケアの原点に立ち返り、介護・看護・コメディカルを中心とした『深化版・地域包括Care病棟』へ移行をいち早く敢行することが重要である。
地域包括ケア病棟で自院のやりたい医療を追求するのではなく、地域に求められる医療はナンだ?の問いかけられている。
その宿題回答期限は近い。
以上になります。
ご参考になれば幸いです。
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