ブラックボックス化?エージェントの求人票作成における"新ノウハウ"
先日、あるお客さまからこのようなご質問をいただきました。
おそらく採用活動に携わられていらっしゃる方は一度は考えたことがあるかもしれません。
上記事象に対して、私は求人票以外の手法を活用しながら「採用ピッチ資料」などで代用するよう提案させていただきました。
ただ、思ったのです。
上記手法では、あまりに時間がかかってしまい、今すぐに採用したい候補者さまに対しての訴求ができないです。
本ブログでは各求人媒体やエージェントの求人票作成のおける新しいノウハウをご紹介しますので、是非ご覧いただけますと幸いです。
1. 求人票とは
そもそも求人票とはどのようなものを指しているのでしょうか?
皆様も必ず見たことのある求人票を想像していただくと分かる通り、ある程度フォーマットが決まっているため、記載できる情報に制限があります。
ご参考までに厚生労働省が定めた「最低限明示しなければならない労働条件」を記載いたします。
では実際に求人票を見てみましょう。
例として厚生労働省が運営する公共職業安定所(通称:ハローワーク)では上記労働条件のみの記載となっています。(公的機関が運営する(無料)が故に、簡素的な印象を抱きます)
ただ、コロナ禍以降年々有効求人倍率があがっている転職市場において多種多様な求人媒体が存在しています。CMなど公共の電波での露出やインターネット上での表示回数が増えたり、デザインや色など視認性の高い求人票が多くなっております。
上記に付随し、各求人媒体の個性を打ち出すが故に各求人媒体によって記載できる項目や内容などが変わっている現状があります。
次項においてはその記載できる項目についてフォーカスしながら説明いたします。
2. 求人票作成におけるネックポイント
1で記載しましたが、多種多様な求人媒体が存在する中でもネックポイントとなるパターンが3つあります。
2-1. 画像やURLを組み込むことができるのか
求人票を記載する上で下記パターンにより会社の魅力の打ち出し方が異なるかと思います。
求人媒体を例に挙げると、「Forkwell」が 2) に当てはまります。
上記ご覧いただくと分かる通り、太字やURLを埋め込むことができるため、採用企業さまとしては記載することのできる幅が広がります。また、候補者さまに対してのUIや見栄えがテキストのみと比較して全く異なるかと思います。
2-2. 記載することのできる「項目」
記載することのできる「項目」によっても採用企業さまとしての打ち出し方は異なります。
具体的に1つの媒体を取り上げて記載できる項目を下記に記載いたします。
(以下は、IT / Web業界の採用に強い転職サイトGreenの記入項目です)
上記ご覧いただくと分かる通り、今回Greenで記載することのできる「項目」を例に挙げましたが、各求人媒体によって記載することのできる「項目」は異なります。
※冒頭に記載したハローワークの求人票と比較すると一目瞭然です
特に青文字で記載した項目は、職種ごとに大きく内容が変わる項目かつ他社との差別化につながる要素です。この辺りは、記載必須項目かどうかにかかわらず職種別に記載すべき項目であると認識していただくと良いと思います。
職種ごとに異なる項目以外は、企業として出すべき情報になると思います。
企業ごとの魅力の打ち出し方にご興味があれば下記のブログをご覧ください!
2-3.記載することができる「文字の数」
記載することができる「文字の数」によっても採用企業さまとしての打ち出し方は異なります。
上記ご覧いただくと分かる通り、求人媒体によって記載することのできる「文字の数」が異なります。
したがって、求人掲載する求人媒体によっても記載できる「文字の数」は異なるがゆえに書く求人媒体によって記載の仕方や打ち出す魅力の数は調整しなければいけなくなります。
上記各求人媒体によるネックポイント3つについてお伝えしましたが、求人媒体以外における主流採用手法に目を向けると、各求人媒体よりももっと「ブラックボックス化」している求人票がありました。
それが、「エージェント」の求人票です。
3. ブラックボックス化しているエージェントの求人票
突然ですが、エージェントを利用している採用企業さまは「エージェントで公開されている求人票」を随時確認しておりますでしょうか?
直近、エージェントの求人票はWebに掲載(公開)されているため、確認しようと思えば確認することができます。ただ、随時確認している企業はあまり多くはないのではないでしょうか。
上記背景から各エージェントより掲載されている求人票を回収し、確認すると
と愕然としたことはありませんか?
結論から申し上げると、上記事象は「しょうがない」のです。
上記の背景には、どうしても変えることができないエージェント個社ごとの記載制限があります。
(特に大手エージェントは法律や規定が厳しく上記傾向が多いかと思います)
具体的にどのような背景があるのか3つの角度からお伝えできればと思います。
3-1. 記載することのできる「項目」
上記2の「求人票作成におけるネックポイント」にも記載しましたが、各求人媒体によって記載することのできる「項目」や「文字の数」が異なるように各エージェントによっても異なります。
エージェントの求人票は各求人媒体と比較しても記載することのできる「項目」や「文字の数」が少ないです。
具体的には、会社名、設立年数、従業員数、勤務地、残業代、年収など基本的な会社情報がメインで働く魅力を記載できる項目が少ないです。
記載できるとしたら、「会社/仕事/求人の特色」や「エージェントからのおすすめポイント」など項目で自社の魅力並びに他社差別化ポイントを打ち出さないといけません。
3-2. 記載することのできる「文字の数」
仕事内容の箇所でも「約300〜500文字」が平均の記載することができる文字の数であるため、なかなか採用企業さまの魅力を盛り込むことができないという背景があります。また、大手エージェントにおいては法的に記載内容が問題ないかを確認・審査する部署があり、細かく修正が入ることも多々あります。
基本的な情報を除いた上で魅力を記載することのできる「文字の数」は約200文字(2行~3行)であるため、その魅力の事実しか記載することができないのが現状です。
その魅力が求職者さまにとってなぜ重要なのか、事実を魅力に昇華するためにどのような情報が必要なのか、について言及しなければ候補者さまにとっては魅力的に映らないです。
※詳細は下記ブログをご覧ください!
3-2. 第三者の情報提供として必要な「印刷」
ではなぜ「項目」や「文字の数」に制限があるのでしょうか?
それは求職者さまに手渡しするために「印刷しなければならない」ためです。
(昨今、WEB面談が主流になりつつある転職市場において印刷しない、というエージェントも多くなっています)
印刷するためには「B5」もしくは「A4」1枚に収めなければならず、必然的に記載することのできる「項目」や「文字の数」が少なくなってしまう背景があります。
上記はいかがでしたでしょうか。
という言葉をエージェントに伝えたとしても意味がない、むしろ全然理解してくれていないじゃないかとそっぽを向かれてしまう可能性があるのでご注意ください。
4. 解決策
上記「しょうがない」で終わらすわけにはいかないので、では上記背景を踏まえた上でどのような解決策があるのか2つの方法をお伝えできればと思います。
4-1. notionで各エージェント共通の求人票を作成する
採用企業さまにとって理想的な求人票が存在するかと思います。
その求人票をnotionに記載することによって上記に記載したネックポイントを解決することができます。
具体的には、、
昨今、エージェントの求人票内にURLを記載することのできるエージェントが増えているため、上記方法が実現できます。
(一部URLを記載することのできないエージェントがありますのでその際は4-2をご参考ください)
改めて上記方法のメリットを下記に記載いたします。
4-2. 求人票に記載してほしいワードを決めておく
上記4-1に比べると、効果はより少ない方法になりますが、代替案としてお伝えいたします。
ただ、エージェントにヒントを与える、打ち出す魅力の方向性を定めるという点においては全採用企業さまが着手するべき方法だと思います。
具体的には、、
上記2つの方法を実行することによって、下記メリットが生まれます。
5. 結論
改めて本ブログでお伝えした内容をまとめると下記になります。
各求人媒体においてネックポイントは存在するが、求人媒体よりも魅力の打ち出し方が難しいのが、エージェントの求人票です。
それらのネックポイントを解決するために2つの方法を提示しました。
上記1)の方法では求人票作成におけるネックポイントを解決することができるので、是非ご活用いただけたらと思います。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
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