個別法 別表6付表の書き方


配当は既に源泉所得税が差し引かれて振り込まれるわけですが。申告では、必ずしも全額が所得税から控除で来るのではなく、株式の所有期間ぶんのみ、控除できるとのこと。

 >国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5760.htm 

 そこで、記入方法についていろんなブログを見てまわり、個別法と簡便法の違いについて、またどちらが有利不利かを計算する方法については理解したのです。しかし、

 個別法ってどうやって別表書くの??

 こちらは甚だ疑問。同じ期間に買い増しする時って当然あるでは無いですか。最初1,000株持ってて、途中500株買って、さらに翌月1,000株買う、みたいな。そういう時って、別表6はどうやって書くんだ?という疑問が浮かんできました。 

 別表自体には、配当金の金額と源泉を書くところはありましたけれども、株数を記入するところはない。これはつまりは配当金の金額と源泉を、按分して記入しろということなのか?!という思考に至りまして。ええーー!!面倒くさい。超面倒くさい。というか、按分するんですよね?配当金額と源泉税をどう按分するんだろう?1株当たり単価から考えるの?いやだいやだいやだ。 

 そこで見つけた、こちらのブログ。 >http://yokoichi.info/tax/betsupyou6_1.html

 あ、確かに。源泉税だけ按分して書けばいいんですね。 この例だと、大正不動産の源泉45,945円を、当初から所有している4,000株と計算期間内で取得した1,000株で4/5と1/5に按分して、所得税額の欄に記入していますね。配当金額は按分なし。なるほど〜、納得。こちら以外のブログで計算期間内に買い増しをしていて更に個別法の記載例を載っけていらっしゃる例を見つけられなかったので、大変勉強になりました。 

 モヤモヤもスッキリ。 今夜はよく眠れそうです。

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