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賃貸住宅の退去の流れ~退去時における注意点とは~

以前コロナ禍で空室に苦しむオーナーさんから住んでもらえませんか?とマジでお願いされたことがありました。

ごめんなさい!3LDKは大きすぎる・・。

どーも、ponchaです('ω')

今回は、賃貸住宅を退去するにあたりどのような流れで退去の手続きをすればよいか

というテーマでお話をしたいと思います。

当たり前ですが、明日退去します!さようなら~

なんて、そんな簡単にはできません。

といっても、決して複雑な仕組みではありません。

前もって退去の準備をしていれば何も慌てる必要はありません。


近年は大変多くの情報に溢れています。

相談する場所はいっぱいありますが、いきつくところポジショントークになってしまうことがほとんど。

営業マンの言葉をそのまま鵜呑みにしていませんか?

本当に正しい内容・情報なのかをしっかり判断する必要があります。

リフォームや新築・不動産など、住宅に関わったプロの第三者の目で、初歩的な内容から専門的な内容までご相談のっております。

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賃貸のお部屋を退去する時の流れ

まず、現在の住んでいる賃貸のお部屋を退去する時の一般的な流れをご説明致します。

①事前に退去届を提出もしくは、連絡を管理会社にする

②退去立ち合いの日取りを決める。(ライフラインの解約も行う)

③立ち合い時に管理会社と修繕等の打ち合わせをする

④お引越し及び敷金精算を行う


こうやってみると意外とシンプルで簡単ですよね。

しかも通常、賃貸借契約をした際に退去時における手順をざっくり説明しています。

ただ手順を忘れてしまった、覚えていない。

という人がびっくりするぐらい多いです。

まあ、入居のことで頭いっぱいなので、退去のことなんてそもそも考える余裕なんてないですからね・・。

中には、契約時に退去について何も話さない不動産会社もいるので注意してください。

しかし、退去時におけるトラブルは結構多い。

どんなことについて注意した方が良いか、順番に説明していきたいと思います。

①事前に退去届を提出もしくは、連絡を管理会社にする

まずは、退去すると決めたら管理会社もしくは、大家さんに退去届を提出か連絡をします。

管理会社がある場合は、基本管理会社に連絡します。

まず一つ目のトラブルが退去のタイミングです。

通常は退去すると決めたら、1か月前に通知をする必要があります。

この期間については、管理会社によって変わります。

退去する2か月前という管理会社もありますし、日割り計算ができず、1か月前通知かつ末日付退去といった管理会社もあります。

ちょっとわかりにくいと思うので例えで見てみましょう。

① 1か月前通知で、日割り計算のできる

一番多いのが、1か月前通知をして、月をまたぐ場合は日割り計算の場合です。

例えば

1月20日に退去したい場合は、12月20日までに、管理会社に退去の申請を受け付けてもらえばOK。

この場合、1月分の賃料は日割り計算で精算をします。

つまり、12月分の家賃と、1月1日~20日分を家賃から日割りで出した費用が掛かるということです。

② 1か月前通知かつ末日の退去

たまにあるのが、1か月前通知ですが、月をまたげず翌月分丸っと家賃がかかる場合。

例えば

1月20日に退去したい場合でも、退去日は1月31日となってしまい、賃料は1月分丸まる必要となります。

1月20日に退去しても、1月21日~31日分の費用が発生するということです。

そのため退去の申請も、12月20日だろうが、12月31日に受け付けてもらっても同じ!

ということになります。

要は、12月分の家賃と、1月分の家賃がかかってくるということです。

退去の申請は賃貸借契約書で確認

退去に関する内容は、賃貸借契約書や重要事項月説明書に記載されているので、契約時にしっかり確認をしておきましょう。

手っ取り早いのは、管理会社に問い合わせをして確認することですね。

また退去届を出した場合は、必ず管理会社に退去届が届いているか確認し、退去日について明確にしておいた方がいいです。

基本退去届が管理会社に到着すると、管理会社から連絡が来ます。

そこで退去前の立会日を決めます。

退去届が到着しているか確認せず、何かしらの原因で届いていない、忘れ去られていたということが起きた場合

既に退去日から1か月を切ってしまっていると、管理会社は

『既に期日を過ぎているので、退去日は本日から1か月後になります』

といったことを平気で言う場合があるので、注意した方が良いでしょう。

②退去立ち合いの日取りを決める

退去の申請が完了したら、退去の立ち合い日を決めます。

退去立ち合いとは、

荷物が片付いた状態で、入居前と入居後のお部屋の状態を確認し、どのくらい修繕費がかかるかなど、管理会社の担当者と入居者さんでお互いで確認することです。

退去立ち合いの日程は原則、荷物が片付いて何もない状態で確認します。

そのため、荷物をすべて搬出した後に行います。

退去立ち合いの日程は、引っ越しの当日か退去日の少し前かが一般的です。

退去日の数日前に引っ越して、退去日に立ち合いすることをおススメします。

引っ越しと退去立合いを同一日に組んでしまうと、荷物を出した後、すぐに退去立ち合いをしてもらう必要があります。

引越しなどでバタバタする上、管理会社さんの立ち合いの時間をピンポイントに設定する必要があり、日程が合わせずらいです。

時間が合わず、新居に引っ越してからその日に立ち合いとなると、引っ越し先から再び、退去立ち合いだけの為に戻ってこないといけなくなります。

家賃をできる限り支払いたくない気持ちもわかりますが、余裕を持って日程を調整したほうが、当日バタバタせず新居への引越し、退去の手続きがスムーズに行えます。

ライフラインの解約も忘れずに

退去日が確定したら、ライフラインの解約も忘れずに行いましょう。

電気やガスや水道の解約手続きのことですね。

わかっているつもりでも結構な人が忘れています。

新居のライフラインを契約する時に、大体現在住んでいる家のライフラインの解約について聞かれて、気づくことがあります。

しかし忘れてそのままにしていると、今住んでいるお部屋と、新しく住むお部屋の両方の請求が来てしまいます。

これ本当にあるあるなので注意しましょう。

退去日が確定した段階で早めに水道、ガス、電気会社に連絡をしておきましょう。

ライフラインを解約する際、退去日の前日、当日じゃなくても受け付けてくれます。

●月●日まででお願いします

という感じで、日にちを指定できますので、退去日がわかれば早めに連絡しておいた方が良いです。

ちなみに、電話で解約手続きしようとしても全然つながらず、めちゃくちゃ時間がかかる時があります。

ネットで申請したほうがスムーズです。


③退去立合時の管理会社と修繕等の打合せ

退去立ち合いでは、修繕や補修箇所の確認を行います。

入居前からあった傷なのか、入居後についた傷なのかを確認します。

例え入居前についていた傷だとしても、それを証明できないと、入居者さん側の負担で修繕をしないといけなくなってしまうことがあります。

そういったトラブルをなくすために、通常入居時に確認する現状確認書というものがあります。

入居する前にこの現状確認書でお部屋の状態をチェックします。

これは入居する前からあった傷や不具合ですよ~

と証明するもので入居者さんを守るものです。

気になった個所など細かく記載して、退去時トラブルにならないようにしましょう。

原則として、この現状確認書に記載されている傷は入居前にあった傷・不具合ということです。

つまりそれ以外の傷や不具合は、先ほども言いましたが入居前にあったものだとしても、入居後についた傷・不具合とされてします。

そうなると、入居者さん側で修繕費用を負担しないといけなくなります。

引越しなどでバタバタしてしまい、チェックや確認を疎かにしてしまう方がいます。

忘れたころにあの時ちゃんとチェックしてけばよかったと後悔することになります。

退去時のことを考え、細かくチェックし記載するようにしましょう。

④引越し及び敷金精算を行う

退去立ち合いが終了すれば、後日管理会社から修繕費用についての話があります。

修繕費用等については、もともと預けていた敷金からまず清算します。

敷金内で修繕費がまかなえれば、余った金額は借主さんに返金となります。

逆に、敷金でまかないきれないぐらい修繕費用が発生した場合は、差額分を支払いを行わないといけません。

傷や不具合等の修繕以外で、原状回復費用として通常クリーニング費用は必須で掛かってきます。

どんなに綺麗に使っていて、退去時に掃除をして綺麗にしてもクリーニング費用は原則かかってくるので忘れないようにしておきましょう。

つまり修繕費がかからなかった場合でも、クリーニング費用だけは発生するということ。

そしてそのクリーニング費用は敷金から清算されます。

修繕費用のトラブルにはご注意を

昔に比べて原状回復についてのトラブルは減りました。

がしかし、それでもやっぱり不当な修繕費用を請求する管理会社がいます。

原状回復費用として、本来発生しないはずの修繕費用が勝手に含まれていた

というトラブルが頻繁に起こっているのも事実です。

現にそういった相談もよく受けます。

2020年4月1日の民法改正により、今まで曖昧だった原状回復がちゃんと定義され厳しくなりました。

しかしそれでも、気づかず請求されたまま支払ってしまうケースもあります。

そういったトラブルの原因は、退去立ち合い時にちゃんと話していない場合が多いです。

退去立ち合い時に、どこを修繕するのかなど細かく聞くようにしましょう。

管理会社の言い分が正しい場合もある

不当な修繕費用を受けない様に、借主さん(入居者)が注意すべき部分をお話ししましたが、正直管理会社さんが正しいケースも実は結構あります。

傷をつけてしまった場合は、当たり前ですが修繕費用が発生し、入居者さん側に支払う義務があります。

さらに部屋に住む以上お部屋を管理する義務を借主さんは負います。

そのため、ろくに換気もせずカビなどが発生した場合の修繕費用も基本借主さん(入居者)負担となります。

その辺を理解しておらず、少しでも修繕費用を安く済ませようとめちゃくちゃごねる方もいますし、現に相談を受けたこともあります。

申し訳ないのですが、そこをごねても正直勝てないので注意しましょう。

下手すると普通に訴えられちゃいます。

その辺の判断が難しい方は一度ご相談いただければと思います。

まとめ

いかがでしょうか!

今回は退去時における流れや注意点についてご説明しました。

せっかく今までお世話になったお部屋なのに、退去時にトラブルが発生して、後味の悪い退去にしたくないですよね。

退去のタイミングなど、前もってスケジュールを組み、退去時にバタバタしない様にしましょう。

近年は大変多くの情報に溢れています。

相談する場所はいっぱいありますが、いきつくところポジショントークになってしまうことがほとんど。

営業マンの言葉をそのまま鵜呑みにしていませんか?

本当に正しい内容・情報なのかをしっかり判断する必要があります。

リフォームや新築・不動産など、住宅に関わったプロの第三者の目で、初歩的な内容から専門的な内容までご相談のっております。

建築工事・設計といった建設業の内容から、お部屋探し・不動産購入といった不動産業の内容まで幅広く扱っております。

気になることがある方はお気兼ねなく、お問い合わせフォーム、LINEよりお問い合わせください!

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