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「学校弁護士」神内聡/著

 教員が児童生徒に対して懲戒権を行使できると学校教育法11条に規定されていることから、懲戒権を行使する際の「基準」として校則を制定できると考えている。懲戒は児童生徒にとっては不利益なことであり、教師が児童生徒に不利益を与える上では何らかの合理的な基準が必要だからだ。

 ある生徒に対してうまくいった指導が別の生徒に対してはうまくいかなかった、それどころか逆効果になった、といったことを経験している。失敗経験があるがゆえに、生徒指導の難しさや大切なポイントを理解しているのだ。その意味では生徒指導の経験のないスクールロイヤーが、人権や法律の理念を形式的に主張するだけでは、トラブルを解決することは難しい。

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