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相続した不動産を放置していませんか?今知っておきたい「相続登記義務化」
2023.9.6 講師に相続アドバイザー司法書士の岩倉祐子さんをお迎えし、相続した不動産を放置していませんか?「今知っておきたい相続登記義務化」無料セミナーを開催しました
義務化に至った経緯や、違反した場合の罰則、過去の相続分の扱いなどについて詳しく教えていただきました
みなさんは所有者不明土地が社会問題となっていることをご存じですか?
所有者不明土地とは、不動産登記簿より所有者がすぐには判明しない土地や所有者が判明しても、その方と連絡がつかない土地などのことで、国土交通省の調査によると日本の国土の24%にのぼると推定されています
公共事業や民間の開発事業をする際に、所有者を確認することに時間がかかって事業が進まなかったり、管理がされないまま放置されることが要因となって土砂の崩落などの災害が起こったり、害虫の発生などが問題となっています
そこで、所有者不明土地の発生を予防するために相続登記の義務化がされることとなりました
2024年4月1日より「相続登記の義務化」は開始されます
では、具体的に何をしなければならないのでしょうか?
不動産を相続したことを知った日、または遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記をしなければならない
義務化の開始日(令和6年4月1日)以前に発生していた相続で相続登記未了の不動産も登記義務化の対象となります
また、罰則として正当な理由なく相続登記をしない場合は10万円以下の過料が科される可能性がありますので注意が必要です
では、音信不通の相続人がいたり、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合など相続登記をしたくてもできない場合にはどうしたらいいのでしょうか?
遺産分割協議がまとまらない場合は、代わりに「相続人申告登記」をしなければならない
「相続人申告登記」の制度を利用して自分が相続人であることを法務局に申し出れば、それで相続登記をしたことになります
もし相続で揉めている方などはこちらを検討する必要がありそうですね
何代に渡って相続登記がされていない土地がある方や、現在親族間で相続に関して揉めている方などは、義務化されてから慌てることがないよう、今から準備をしておくことが必要です
詳しいことをお知りになりたい方は、ぜひ専門家にご相談してみてはいかがでしょうか
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