サラリーマンがふるさと納税の確定申告でやるべきことと事前の準備
ふるさと納税デビューしたけど、お金が戻ってくるためには、確定申告をしないといけないんだよね。今までやったことがないから、やり方が知りたい。
というお悩みにお答えします。
2018年に確定申告デビューしてから、毎年確定申告をしているポチのすけ(@pochinosuke1)です。
会社員として働きつつ、副業・iDeCo(イデコ)・ふるさと納税をやっているので、確定申告が毎年恒例行事となっています。
ふるさと納税の大きなメリットは、税金の還付と控除。
ただ、ふるさと納税でワンストップ制度を利用しない場合、確定申告を行う必要があります。
会社員の方だと会社が年末調整をやってくれるので、確定申告とは無縁の方が多いです。
なので、急に確定申告が必要と言われると、何をしたらいいのか戸惑いますよね。
申告と控除が複数ある場合、どれに何枚書けばいいのか迷ってしまうことも。。
本記事では、サラリーマンの方がふるさと納税をした場合、
どんな準備をしたらいいのか?
いつまでに何をしたらいいのか?
について、ご紹介します。
結論から言うと、ふるさと納税で確定申告する時にやるべきことは以下になります。
書類等を準備
確定申告書を作成
確定申告書を提出
期限までにやればいいだけなので、余裕をもってやるのがおすすめ。
何をしたらいいのかわからない!という方は、ぜひ参考にしてみてください。
サラリーマンがふるさと納税で税金の還付と控除を受ける仕組み
まずは、ふるさと納税の確定申告の仕組みについて確認しておきましょう。
ふるさと納税の確定申告について、図にすると、以下になります。
確定申告とは、
前年1年間(1月1日から12月31日)のすべての所得と納めるべき税金を計算し、税務署に申告・納税を行う事。
また、納めすぎた税金の還付申告をして、清算手続きを行う事でもあります。
確定申告は、通常は自営業の方や不動産収入がある方などが対象。
ぼくもそうですが、サラリーマンの方は年末調整によって、会社が税金の申告と支払いを代行してくれています。
そのため、普段は確定申告をする必要がないんですね。
しかし、
年間所得2000万円以上の給与所得があった方
医療控除
住宅ローン控除
寄附金控除
を受ける場合などは、サラリーマンであっても確定申告が必要。
ふるさと納税は寄附金控除にあたるので、ふるさと納税を行ったあとに損しないために、確定申告が必要となります。
サラリーマンがふるさと納税で確定申告をする必要があるかの判断
ふるさと納税を行ったら、自動で税金の還付を受けれたり、税金控除を受けれるわけではありません。
サラリーマンがふるさと納税で税金の還付や控除を受ける(お金が戻ってくる)ためには、以下の2パターンのどちらかを行う必要があります。
確定申告をする
確定申告をせずにワンストップ特例制度を利用する
ワンストップ制度を利用しない場合は、確定申告をしないと税金の還付や控除は受けられません。
ふるさと納税をした時に、自分がどちらに当てはまるのかは確認が必須です。
ここからは、
確定申告をする必要がある人
確定申告をする必要がない人
の条件について見ていきましょう。
確定申告をする必要がある人
ふるさと納税をやったサラリーマンの方は、以下の条件に1つでも当てはまれば、確定申告をする必要があります。
確定申告の必要がある人
寄附をした(ふるさと納税で買い物をした)自治体すべてにワンストップ特例の申請書を提出しなかった
1月1日~12月31日までの1年間で、寄附をした(ふるさと納税で買い物をした)自治体が、6自治体以上ある
給与所得者かつ、高額医療費の支払いがあり、医療控除などの申告の必要がある
住宅ローン控除の申告の必要がある
個人で事業を行っている
不動産収入がある
不動産や有価証券(株など)の売却益がある
2,000万以上の給料をもらっている
副業で年20万円を超える収入がある
①、②はふるさと納税関連のものです。
③~⑨は、そもそも確定申告をする人はふるさと納税の分も一緒にしましょうね、というもの。
基本的には、ワンストップ特例制度を利用しない場合はふるさと納税の確定申告をするものだと考えておけばOK。
確定申告をする必要がない人(ワンストップ特例制度の利用)
ふるさと納税ではワンストップ特例制度があり、利用することで確定申告をせずに控除を受けることができます。
ワンストップ特例制度について
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる便利な仕組みです。
利用の条件は以下の3つ。
確定申告が不要である方が対象
寄附先(ふるさと納税で買い物をする先)の自治体が5自治体以下
ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要がある
ワンストップ特例制度の特徴として、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。
※ふるさと納税先の自治体によって、申請書が異なることがあるので、ふるさと納税先の自治体に問い合わせが必要。
ただし、ワンストップ特例制度を利用するには自治体に寄附する際、ワンストップ特例制度の申請用紙を請求する必要があります。
申請用紙は、寄附をする時(ふるさと納税で買い物をする時)に、それぞれのふるさと納税ポータルサイトで確認しましょう。
ふるさと納税の確定申告のスケジュールと戻ってくる金額について
ふるさと納税をすることで「寄附控除」によってふるさと納税で買い物した金額の還付・控除を受ける(お金が戻ってくる)には、確定申告をする期間が決められています。
ここでは、以下についてご紹介します。
ふるさと納税の確定申告期間と還付・控除のスケジュール
ふるさと納税で確定申告をした後の還付金額と控除金額
確定申告期間と還付・控除のスケジュール
1月1日~12月31日の1年間に行ったふるさと納税に対しての確定申告期間は、通常の確定申告期間と同様、原則として翌年の2月16日~3月15日になります。
※土日が重なると、前後します
※2020年、2021年はコロナウイルスへの対応のため、4月15日まで期間延長されています
※2021年度分の確定申告では、2022年3月14日に起きたe-Taxの障害により、個別対応で提出期限延長となりました
ただし、通常の給与所得者で
ふるさと納税
医療費控除
住宅ローン控除
などの控除のみの申告をする方は、1月1日から「還付申告」を行えます。
受付期間はふるさと納税を行った翌年から最長5年の間に申告すれば、ふるさと納税への控除を受けることが可能。
所得税の還付金の振り込みは、書類の不備等がなければ確定申告後およそ1~2ヶ月の間に行われます。
住民税の控除は確定申告後の6月から翌年5月まで1年間の住民税額から引かれ、控除後の金額をもとに毎月分割で納付となります。
住民税の控除内容に関しては、勤務先から届けられる「住民税決定通知書」という書類で確認可能。
スケジュールを図にすると、以下のようになります。
確定申告をした後の還付金額と控除金額
ふるさと納税で寄附を行う(ふるさと納税で買い物をする)と、その寄附金のうち2,000円を超える部分が税金から控除されます。
例えば、ぼくは年収400万円の時に、20,000円分のふるさと納税を行いました。
その場合、18,000円が控除されます。
18,000円の内訳として、
所得税の還付金目安は、約920円
住民税控除額目安は、約17,080円
になります。
計算式は以下になります。
所得税からの還付 = (ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円)×(所得税の税率(0~45%)×1.021)
※1.021というのは、2037年までの各年分の確定申告において、所得税と復興特別所得税を併せて申告・納付する分(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)になります。
住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円)×10%
住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円)×(90%-所得税率×1.021)
控除額は年収や家族構成等により異なります。
上記は一例として参考にしてください。
サラリーマンがふるさと納税の確定申告でやるべきことと事前の準備
ふるさと納税の確定申告でやることは、意外とシンプルで、以下の3つになります。
書類等を準備
確定申告書を作成
確定申告書を提出
一つずつ見ていきましょう。
書類等を準備
ふるさと納税で準備するものは以下になります。
寄附金受領証明書※1
源泉徴収票
還付金受け取り用口座番号※2
印鑑※3
マイナンバーカード※4(ない場合、マイナンバーが書いている通知カードと本人確認書類※5)
※1・・・寄附をした自治体から送られます。1年間で寄附をしたすべての寄附金受領証明書が必要です。(ふるさと納税で3か所から買ったら、3枚必要)
※2・・・本人名義の口座になります。所得税の還付を受ける口座になります。(戻ってくるお金を受け取る口座になるということ)
※3・・・ゴム印は不可です。
※4・・・マイナンバーカード(個人番号カード顔写真付き)を持っていれば、マイナンバーカードだけで、本人確認が可能です。税務署に郵送する場合、表面と裏面の両面のコピーが必要です。
※5・・・マイナンバーカードがない場合、以下のような番号確認書類と身元確認書類がそれぞれ一つずつ必要です。
マイナンバーカードがない場合
番号確認書類
通知カード
住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
など、マイナンバーの記載があるもののうち、どれか1つ
身元確認書類
運転免許証
被保険者証
パスポート
身体障害者手帳
在留カード
など、本人であることを証明できるもののうち、どれか1つ
確定申告書を作成※失敗談あり
確定申告書の作成は、以下の2つの方法があります。
自分が住んでいるところの管轄の税務署に行って、その場で記入して提出
国税庁ホームページから自分のパソコンで作成して、印刷して提出
やりやすい方で行っていただければと思いますが、国税庁ホームページからパソコンで作成するのがおすすめ。
手書きによるミスを防げるのと、家でできる手軽さがあるからです。
ぼく自身、税務署に行って、無駄足を踏んでしまったというのもあります(笑)
作成した確定申告書は、家にプリンターがあればそのまま印刷すればOK。
ない場合はコンビニで印刷できますので、お手軽です。
プリンターは一家に一台あると、何かと便利なので、持っていない方はこの機会に購入するのがおすすめ。
確定申告書作成の失敗談
「生まれて初めての確定申告は、税務署に行ってやってみたい!」と思い、午後半休を取って退勤後に仕事場から電車で税務署に行ってみたものの、管轄の税務署では確定申告を行えませんでした。
最初からをよくホームページを見ておけば良かったのですが、確定申告を行う会場は、税務署とは別の会場。
しかも、隣の建物などではなく、税務署から3キロくらい離れている場所でした。
車か自転車でなければ行けないような場所にあったため、完全に無駄足を踏んでしまうことに。。
パソコンで作成する方法は、以下の記事で紹介しています。
ぼくは、こっそり副業バイトをしていたのと、イデコも合わせてやっていたため、3つを確定申告する時のやり方になります。
確定申告書を提出
作成した確定申告書は、以下の3つの方法で税務署に提出します。
郵送する
e-TAXで提出
税務署に直接持っていく
税務署で直接書類を作成する場合は、そのまま出せばよいです。
ぼくのように、税務署が遠かったり行くのが面倒だという方は、郵送がおすすめ。
e-TAXでの提出は、事前準備が多すぎるのとサービス自体が使いにくいため、おすすめできません。
e-TAXでの提出については、もっと簡単に使えるものにならない限り、郵送がシンプル。
e-TAXが使いにくい理由については、以下の記事で詳しく解説しています。
サラリーマンがふるさと納税の確定申告でやるべきことまとめ
お話してきたことをまとめます。
サラリーマンがふるさと納税をやっている時、税金の還付と控除を受けるためには確定申告が必要。
ただし、ワンストップ特例制度を利用すると、確定申告の必要がなくなります。
確定申告のスケジュールは以下です。
確定申告は、毎年2月16日~3月15日の間に済ます必要がある
ただし、確定申告で控除しかしない場合は、ふるさと納税を行った翌年から最長5年までの間に行えばよい
所得税は確定申告後、およそ1~2か月後に還付(お金が指定した口座に振り込まれる)
住民税は確定申告後の6月から、翌年5月まで毎月控除される(支払う住民税の金額が減る)
確定申告の流れは以下です。
書類等を準備(寄附金受領証明書・対象期間の源泉徴収票・還付金受け取り用口座番号・印鑑・マイナンバーカードかマイナンバー&本人確認書類)
確定申告書を作成(国税庁ホームページからパソコンで作成するのがおすすめ)
確定申告書を提出(方法は、e-TAX・郵送・税務署に直接持っていく)
ぼく自身、普段はやらない確定申告について難しいイメージを持っていましたが、スケジュールと書類を準備しておけば、そこまで難しくなかったです。
わざわざ税務署に行く必要もなく、全部自宅から行えるので、不安に思わなくて大丈夫です。
どうも、ポチのすけ(@pochinosuke1)でした~