テキスト6日目(主な加算②)
このnoteのおかげで嫌でも毎日テキストを開いています。
ありがたや~笑
・緊急時加算
2種類あり、①利用者と契約をかわしていれば月に1回算定できるものと
②緊急で訪問した際に算定できるものがある。
①医療保険:24時間対応体制加算
介護保険:緊急時訪問看護加算
②医療保険で24時間対応を算定している利用者で、利用者や家族、主治医の指示で訪問した際に1日1回算定できる
医療保険:緊急時訪問看護加算
介護保険:なし
(医療保険算定要件)
・電話等により看護に関する意見を求められた場合に対応できる体制がある
・必要に応じ、緊急時訪問看護を行える
・地方厚生局に届け出がある
・利用者の同意がある(所在地、緊急時連絡先等を記載した文書を配布していること)
・対応記録を記載すること
<注意点>
・利用者に対して1STのみの算定
・緊急時訪問看護加算と同月に算定できない
(介護保険算定要件)
・利用者に同意を得ていること(書面で)
・計画外の訪問に対応できる
・各都道府県に届け出し受理されている
・電話などの相談等の24時間対応できる
<注意点>
・月の1回目の単位数に加算される
・利用者に対し1STのみの算定
・緊急訪問した際の所要時間に応じた単位数を算定する
・早朝や夜間、深夜の時間帯に緊急訪問した場合、月の2回目以降に訪問した場合は算定できる
・定期の訪問が実施されていない月は算定できない
文字数を見て、なんとなく次に進んだら文字数多くなるので
今日はここまで~👋