訪問サービスざっくり、色々③
居宅療養管理指導
この事業ができるのは病院やクリニック、
薬局等に限局されますが
医師
歯科医師
管理栄養士
薬剤師
歯科衛生士等
が自宅に来てくれるのです。やってくれることは以下のこと
ちなみに、これはあくまでも介護保険内での
医師・歯科医師の訪問なので
「診療・治療等」はないそうです。
あくまでも指導と助言のみ。
月に訪問できる回数もそれぞれ決まっているようです。
ちょっと前の資料ですが、
利用料金は2018年時点で
自己負担割合が1割の方であり、
居宅療養管理指導Ⅰの場合、
利用されている方も多くいらっしゃいますね。
居宅療養管理指導については
介護保険の支給限度額の対象外に
なります。
だから、介護保険サービスを限度額
いっぱい使っている方でも
利用できます😃
ちなみに往診ってだいたい月2回な
ことが多いですよね?
お客様の状態にもよりますが。
調べたところ、数年前までの
診療報酬改定までは
月2回以上の訪問診療にいくことが必要だ
と明記があったそうです。
今は月1回の訪問診療でもオッケーだそうです🙆