帰化申請と永住申請について
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帰化申請と永住申請について
帰化申請は帰化後はに日本人になりますが、永住申請は国籍はそのままになります
帰化は日本人なので参政権もあり、退去強制もありません。
他方、永住申請は一部の自治体で参政権はあるものの、参政権はありません。退去強制はあります。
在留期間(就労期間)が帰化5年永住10年、
永住申請は年収300万以上 社会保険等租税関係の未納不可ですが
帰化申請はそのあたりは申請までに支払えば土俵には乗ります
永住申請では要件に満たしてませんが、帰化申請には要件を満たしている!
場合もあります
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プランナー行政書士事務所
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