白猫にストーカーされました
譲渡会で保護猫小桃ちゃんを家族として迎い入れてから 1ヶ月弱の9月9日のこと。
ペン字教室から駐車場への帰り道、
「にゃーにゃー」という声が!
振り返ると白猫さんが着いてきているではありませんか!!
「えええ!!???」
うちには この間小桃ちゃんが来たばっかりだし、
もう4にゃんずいるからこれ以上は無理だから、
ついてこないでね・・・
とそれ以上後ろを振り向かないようにしながら、早歩きで駐車場へ。
車を開けようとすると、
足元で「にゃーーーーん♪♪」
足元にスリスリしながら ゴロゴロ言ってる白猫さん。
「え~~~ついてきちゃったの???(・。・;」
外飼いされてる猫さんかな?と思ったけど、
よく見ると 目を怪我してるようで、左目が半分以上塞がっているのと、
お尻周りも赤く充血してる様子。
これは・・・病院に連れて行った方がいい案件ではないだろうか???
頭の中で
「いやいや、これ以上猫増やせないし」
「でもこのまま放っておくの?怪我してるのに??車に轢かれるかもしれないよ??」
がぐるぐるぐるぐる。
その間も 可愛い声で「にゃーーん♪」と言いながらスリスリゴロゴロの白猫さん。
仕方ない!!
キャリーなんて持ってないから、そのまま車に乗せて家に連れて帰ってしまったワタシ。
うちの子達とはしばらく別居させなきゃいけないから、
ケージを2階のリビングから1階に運んで、幸い小桃ちゃんが家に来たときの 新入り猫セット(ケージ用トイレ&餌、水入れ)もあったから、
セットしてその日は終了。
翌日動物病院に連れて行くと、まずマイクロチップの確認。
「チップは入ってないですね~~~」
「目はおそらく怪我か何かが原因からくる結膜炎を拗らせたもので、抗生物質と目薬で治療しましょう。
お尻は下痢でただれているようなので、整腸剤とお尻の薬(塗り薬)を出します。」
ノミがいたので、薬を首筋につけてもらって、
寄生虫がいなかったのは、誰かに餌をもらっていて、虫や蛙を食べることがなかったせいなのかな?
手足は茶色になってて、お外生活が長かっただろうことを物語っていたけど、
痩せてはいなかったから、定期的に餌はもらえていたのでしょう。
ただ、怪我を治してあげよう、とかっていうスタンスではなかったのかな??
病院が終わると、その足で交番へ。
迷子猫の届けが出てないかどうかの確認と「迷子猫を保護しました」の届け。
(保護した場所の警察じゃなくても大丈夫でした)
実はこの時、お巡りさんとひと悶着ありました。
猫は 財布等を拾った場合と同じ遺失物扱いになること。
持ち主(飼い主)が現れた場合返却すること。
飼い主さんが現れなかった時はご自分で飼われますか?という確認。
などなど書類に名前や連絡先を記入した後、
「以前飼い主さんが現れたときに、保護された方が逃がしてしまって問題になったことがあるから、この猫ちゃんは一旦警察署で預かります」とお巡りさん。
え???
「さっきも病院に行って、薬飲ませたり、目薬さしたり、お尻に薬も塗って、来週も病院に連れて行かなくちゃいけないんですけど??」
「それでもそういう決まりになってますから」
「ここで交番のお巡りさんにお渡しして、そこからどこで預かるんですか?」
「警察の宿直室には預かり動物のケージがあるので、そこで宿直者が面倒をみます。ただ、餌とかないので 持ってきていただけますか?」
「は??????? その日その日で変わる宿直の人が面倒見れますか?
みなさん 猫飼ったことある経験者さんばかりですか?
病気の猫 きちんと世話できるって 本当に思われますか??」
ちょっと お巡りさんの猫に対する考え方が適当過ぎて
「私が逃がしてしまう可能性より、警察でちゃんとした扱いを受けられずに病気が悪化したりストレスになったり 逃がしてしまう可能性のほうが明らかに高くないですか?」
と、実際はもっとあれこれ、事細かに説明すると、
お巡りさんが何度か署の担当者(拾得物の係の人らしい)と電話でやり取りをして、
「逃がさずきちんと預かります」という書類に私がサインをして、一時預かりをすることで納得してもらうことができました。
(それでも警察で預かるということになったら、届け出は破棄して帰ろうと思っていました)
保健所と動物愛護センターにも迷子猫の問い合わせと、保護連絡をして、迷子猫の届けが出ていない事を確認。
県内の迷子猫掲示板を見て、迷子報告がない事も確認して、「預かってます」コメント出して、その日は終了。
と、その翌日警察署から電話がかかってきて(末尾が0110なのよね)
「もしかして、飼い主さんが見つかった??」と思ったら
「先日の届け出なんですが、公園のカブトムシ拾っても警察に届ける必要がないのと同じ理屈で、今回の猫ちゃんは明らかに飼い主さんがいる猫ちゃんではなさそうなので、遺失物扱いにしないことになりました。
ですから先日書いていただいた書類を返却してもらえますか」
と遺失物係のお巡りさん。
「カブトムシと同じ????」
いやいや、確かに飼い主さんがいない可能性の方が大きいかもしれないけど、知識のない人だと、餌だけやって、病院には連れて行かない、二、三日姿が見えなくても平気とかっていう飼い主さんがいるかもしれないじゃん。
ネットで調べてみると
遺失物法において、逸走した家畜を拾得した場合、速やかに警察署へ提出することが義務付けられています。
一方、野良猫などの飼い主のいない猫(所有者不明の猫)は、遺失物法では適用外になります。
おそらく、遺失物として扱ってしまうと、もし万が一私が逃がしてしまった後、飼い主が現れ他時に、警察側に責任を問われたら面倒だ、
ということで、保健所等に迷子の届け出が出てない以上遺失物ではない、という扱いにしておいたほうがいいだろう、という事だったのかなぁ??
ただし・・・
◆所有者不明の猫を自宅で保護したり飼うつもりなら警察に届け出ましょう
もし、保護した猫を飼うつもりがあるなら、警察に届け出をしましょう。
飼い主がいないと思われる猫であっても万が一飼い主がいた場合、遺失物横領罪に問われる可能性もあります。
善意のはずがネコババになってしまうのも悲しいことです。
警察では、拾得者が拾得した犬又は猫を保管する旨を申し出た場合は、遺失物法の逸走した家畜として取り扱います。
公告期間の3ヵ月を経て、拾い主であるあなたに所有権が移りますので、正式な手続きを踏んでおく方がその子のためにも良いかと思います。
以上引用は こちらからでした。
https://noranecolumn.com/deadlinediff/
「のらねこらむ」
市町村によって細かい扱い、捉え方は違うと思いますので、保護した場合のお巡りさんたちの対応は、今回と同じではない可能性があるということを 一言添えておきますね。
ちなみに 書類を回収に来られた担当の方は(仕事が終わって帰宅する時間に家まで来てくれた) ご自宅で猫を飼われていて、
猫を「モノ」のように扱う対応について「ごめんなさいね」と言ってくださいました。
まぁとりあえずは、交番でのやり取りの中で 警察に預ける、という事を頑なに断ってよかったなぁと思っています。
結局その後 どこからも「うちの子です」という連絡はないまま1ヶ月が経過。
真っ白な女の子なので「小雪」ちゃんと名づけました。
いよいよ先住猫達のいるリビングに引っ越しすることになったんですが、
その間に 手術することになったお話はまた次回。