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第5回「介護サービスを利用するには?」後編

こんにちは、ぴたろーです。
閲覧いつも、ありがとうございます。

第5回は「要介護認定の確定後から、実際のサービスを受けるまで」についてお話したいと思います。少しでも皆さんのお役に立てると、うれしいです!

◆申請結果の通知書がきたら

申請結果は、申請日から30日程度で郵送で届きます。
「認定通知書」と「被保険者証」が同封されています。

「認定通知書」には要支援・要介護度区分が記載されています。その区分によって利用できるサービスや利用限度額などが変わってきます。
初回は有効期限が6ケ月となりますので、期限の確認も忘れずにしてください。

「被保険者証」には要介護度と有効期限が記載されています。
「認定通知書」と同じ内容が記載されているか確認してください。


◆要支援・要介護度区分について

要介護度の低い(=自立に近い)順から「要支援1~2」「要介護1~5」に分類されます。簡単に説明しますと、

要支援1 部分的な介助(見守りや手助け)を必要ではあるが、基本的には自力で生活できる状態

要支援2 基本的に自力で生活できるが、立ち上がり、身だしなみ、居室の掃除といった日常生活の動作にやや衰えが見られる状態

要介護1 歩行が不安定、食事や排せつ等の生活動作に部分的な介助が必要な状態

要介護2 歩行が不安定、食事や排せつ等の生活動作に軽度の介助が必要な状態

要介護3 立ち上がりや歩行、食事、排せつ、入浴等の生活動作が自分1人ではできない。全面的な介助が必要な状態

要介護4 日常生活全般で全面的な介助が必要な状態。要介護3よりさらに日常の生活動作の低下が見られる状態

要介護5 日常生活全般において全面的な介助が必要な状態。寝たきりで普段の意思の疎通も困難な状態

※費用は区分内支給限度額の1割でご利用可能です
 区分内支給限度額(50,030円~360,360円)は、区分によって違ってきます。
※ 区分支給限度額を超えるご利用サービス分の費用は、負担10割(全額)。
※ 市区町村により区分支給限度額が異なる場合があります。
※65歳以上の被保険者のうち一定以上の所得がある方は、2割負担となります。


◆地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所に連絡

「要支援1~2」と認定された方は地域包括支援センターへご連絡ください。市区町村窓口にて支援センターを紹介してもらうこともできます。

「要介護1~5」と認定された方は居宅介護支援事業所へご連絡ください。
適切な介護サービスを受けられるよう支援をしてくれるケアマネジャーが属する事業所です。同じく、市区町村にて紹介してもらうこともできます。


◆ケアプランを作成してもらう

ケアマネージャーと相談しながらケアプランもしくは、介護予防ケアプランを立てていきます。作成に費用はかかりません。

ケアプランの作成はアセスメント→担当者会議→ケアプラン(原案)の完成という流れになります。

アセスメントとは、ケアマネージャーが介護サービス利用の要望希望や生活の課題のヒアリング面談を行う事をいいます。

担当者会議とは、ケアマネージャー、関わるサービス責任者、介護者ご本人、その家族でサービス利用の打合せの事です。


◆サービス事業者との契約

ケアプラン検討が終わったら、ケアマネージャーにサービス利用開始の依頼をし、契約を結びます。

これで介護サービスを利用できるようになります。

介護サービスの利用開始後に状況が変わった際にはケアマネージャーに相談することも可能ですので、安心してくださいね!

今回と前回の第4回で介護サービスの流れについてお伝えしました。次回は「具体的な介護サービスの内容」について、わかりやすくお話したいと考えています。

では、またお会いしましょう!

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