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#7 開業届を忘れる

ぐうたらOL開業届を忘れる

投資用不動産を取得したら、開業届というものを出さなくてはいけません。

出さなくても罰則はないのですが、収入を得ているということで"不動産賃貸業"となるので税務署へ申告しなければいけないのです。

ピルムは、確定申告をしなければいけないということばかり気にして、このことをすっかり忘れておりました。さすがぐうたらOL。

不動産投資の先輩に聞いてみたら、「確か家賃収入があってから2ヶ月以内だったかな~」

ひいぃぃぃぃぃ。半年過ぎとる~

真っ青になりながらもネットで調べていたら、どうやら期限を過ぎても受け付けてもらえる模様。今後事業を拡大する上で、確定申告が白色申告になるか、青色申告になるか、というのはとても重要なので、提出だけはしておこうと思いました。

青色申告のメリットを簡単にまとめると

・ 最大65万円青色申告特別控除を受けられる 
 (※電子申告を行う場合のみ。行わない場合は最大55万円の控除)
・ 家族の給与を必要経費にできる
・ 赤字を3年間繰り越せる
・ 減価償却の特例を受けられる
・ 貸倒引当金計上ができる

一方のデメリットは

複式帳簿による帳簿が必要

私は一応簿記の知識があるのですが、会社のB/S,P/Lならともかく、自分のこととなるといやはやどうしたもんか・・・。青色申告のメリットは私にとって税金控除くらいで他は今のところあまり関係なさそうです。

とりあえず「開業届」と「青色申告承認申請書」を作成し、税務署へ持ち込みました。

「あの~~~。提出を忘れてしまったのですが」

「あ、はい。大丈夫ですよ。開業日はいつにしますか?」

「えっと、、、いつにすればいいですか?」

「ん~~~実は事業主の方が決めるのでいつでもいいですよ」

会社の仕事で税務署にはよく行っていたのですが、署員は愛想がない(失礼。民間企業に比べて、です)ので、管轄の税務署もなんか怖いところなんだろうな、と思っていましたが、窓口の方は優しそうな人で安心。まるで病院へ行く子供のよう。

ちなみに私が税務署へ行ったのは令和3年1月でした。
不動産取得したのは令和2年6月。そして不動産会社と契約したのは令和2年3月でした。ということで、令和2年3月を開業日と決定。

「はい、では青色申告申請は令和3年からとなります」

つまり、今回の確定申告は白色申告ということですね。

こうして無事、開業届と青色申告申請書を提出できました。さて、これから初めての確定申告です。ドキドキ・・・。

つづく。#8初めての確定申告をする①

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