令和6年 司法試験 労働法第2問

第一 労組法7条2号違反について
1 X組合はY社が団交に応じなかった点において、団体交渉を行うことを正当な理由なく拒んだとして、労働委員会に対し団交応諾命令及びポストノーティス命令の発出を求めることが考えられる。そして、労働委員会は、労組法7条2号違反があった場合は、Y社に対し団交に応じる旨及び反省文の掲出を行う旨の命令を行うことが考えられる。もっとも、本件でY社は、X組合と団交自体は行っているから、同条には違反しないのではないか。
2 この点、団体交渉の趣旨は、労働者の地位向上や労働条件の向上にある(同法1条)から、使用者が誠実に団交に応じなければ、団体交渉の目的を達し得ないため、誠実に団交に応じる義務が使用者に存し、誠実に団交に応じたといえなければ、同法7条2号に反する。具体的には、合意達成を模索したか否かによって決する。
3(1)業務手当廃止について
  業務手当廃止についてY社は、確かに6回にわたって、X組合との団交に応じており、一応団交に対応するという外形は示していた。また、1回目の団交の際に、Y社は業務手当を支給するに至った趣旨や、廃止に至った経緯をX組合に説明しているため、一応の説明はしていたといえる。しかし、Y社は、1回目の団交のみならず、5回目の団交に至るまで、「会社の業績不振」という廃止に至った経緯を説明するのみであった。また、業務手当の廃止に経費削減効果があるのかや、他にどのような経営改善の努力を行ったかの説明もなかったことから、業績不振という業務手当を廃止する理由部分について、深く議論しようとしなかった。さらに、Y社がこのような理由を主張するのであれば、これを裏付ける根拠資料を提示し、X組合を納得させようとするべきであったが、実際には、「当社決算の概要と過去の10年の推移」という一枚紙を示すのみで、十分な議論を行おうとしていなかった。また、Y社は一枚紙のみを示した理由として、計算書類は外部には非公表ということを上げていたが、労働組合は労働者の代表であり、労使間の運営に欠かせない立場であるから、非公開とするのは妥当ではない。以上の点からすると、Y社は、業務手当廃止につき、合意達成を模索したとは言えず、誠実に団交に応じたとは言えない。
 (2)チェック・オフについて
  X組合のチェック・オフの申し入れについて、Y社は法律上困難であるという理由を述べ、これに対するX組合の反論に対し、「的を得ない見解だ」と述べるにとどまっており、議論を尽くしたとは評価できない。そして、確かに、X組合は、Y社の従業員200名のうち25名のみが所属する少数組合であるが、チェック・オフは、労働組合が、労働組合との合意により、賃金の一部を控除し、組合に一括して支払うものであり、少数組合であっても、労働協約として締結できるから、上記理由は妥当しない。以上の点からすると、Y社はX組合のチェック・オフ締結の申し入れについて、誠実に団交に応じたとは評価できない。
(3)以上の点からすると、本件において、Y社が団交に誠実に応じなかった点は、労組法7条2号に該当するため、X組合の主張は認められる。
第2 労組法7条3号違反について
1 X組合は、Y社がA組合とチェック・オフ協定及びユニオンショップ協定を結んだ点につき、組合の自主性を損なう行為たる支配介入に当たるとして、労働委員会にポストノーティス命令の発出を求めることが考えられる。労働委員会はこれが認められる場合は、Y社に対して反省文の掲示を命令することが考えられる。そこで、他組合との協約の締結が支配介入に当たるかが問題となる。
2 この点、会社は、いずれの労働組合に対しても、中立保持義務を負う。一方、多数組合を優先することにより、自社のより多くの労働者に当該協約の効力を及ぼすことができるから、多数組合との交渉を優先させることもやむを得ないといえる。そこで、組合嫌悪の意思や、反組合意志が決定的な動機となって、他組合との交渉を優先させた場合には、支配介入に当たると解する。
3 本件では、確かにA組合はY社の労働者200人のうち150人が参加している通組合であり、A組合と合意することにより、より多くの労働者に協約の効力を生じさせることができるため、Y社の便宜の観点からA組合とチェック・オフ及びユニオン・ショップ協定(以下本件協定)を締結したように思える。また、組合員出ない者を解雇する旨の労使間の合意たるユニオン・ショップ協定は、労働組合に加入しなかった者を解雇するものであり、少数組合員については解雇されないから、A組合とのユニオン・ショップ協定によりX組合員の立場に変動が生ずるものではなく、X組合の自主的運営に支障をきたすことになるとは言えないように思える。しかし、本件では、A組合との本件協定等の内容が記載されたニューズレターがY社の従業員向けの机の上に置かれ、Y社の労働者は誰でも持ち帰ることができたのであるから、X組合員も、本件協定等を確認することができた。そして、上記のように、ユニオンショップ協定は他組合員には影響が生じないが、労働者は法の素人であるから、A組合に加入しない者は解雇される旨の文言を見たら、A組合に入らなければならないと誤信することは大いに想定でき、結果的にX組合が弱体化することも想定できた。にもかかわらず、ニューズレターをA組合員のみに配布するという方法を取らず、あえてY社従業員誰もが見ることができる方法を取っており、X組合員を弱体化させるY社の意図が存するといえる。また、X組合は、令和6年4月中旬に、Y社との団交がまとまらなかったことから、同年5月下旬に、Y社の本社・工場の前で、Y社を非難する演説やビラ配布を行っていたが、A組合との本件協約等を締結したのは同月下旬と時間的に近接しており、X組合の上記行為への制裁という側面を持っていると評価できる。また、A組合は業務手当の廃止はやむを得ない旨の発言をしていることから、Y社と協調路線をとる組合であるといえ、Y社はA組合に対し「従業員の真の利益を考える組合」と明らかにX組合を念頭に置いた発言をしているといえる。さらに、Y社は、X組合からの本件協定等に対する抗議文に対し、1週間もの時間をおいて回答しており、X組合員に対して、黙示的にA組合への加入を勧める意図があり、反組合意図がY社には存する。以上の点からすると、本件協約等の締結は、組合嫌悪の意思や反組合意図が決定的な動機となったと評価できるから、A組合との本件協定等の締結は支配介入にたる。また、このような反組合意思をY社は有しているから、支配介入意思も存する。よって、労組法7条3号違反が存するため、X組合の主張は認められる。
                                      以上

義務的断交事項書き忘れ、チェックオフで24条但し書きの検討してないというゴミ答案のため不良の答案ですね。
合計40点あればフィーバーでしょう。
また来年かな?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?