【賃貸契約書/後編】ここだけ見れば大丈夫!!抑えるべき6つのポイント ~フィリピン~
前回は契約書の中でもここだけは確認しておいた方が良いポイント
1.CONTRACT NAME (契約者)
2・CONTRACT PERIOD (契約期間)
3・AMOUNT (合計金額)
4.PRE- TERMINATION (中途解約)
までお伝えしました。
今回はその続きについて引き続き書いていきます。
5・ESCALATION (価格調整に関する特約条項)
ESCALATION。辞書で調べると「段階的拡大」と出てきます。お察しの良い方はピンとくるかと思いますが、不動産業界でのESCALATIONは『賃料の上昇』を指します。契約書の中にこの単語が出てきたらしっかり確認をしましょう。オーナーの中にはESCALATIONを入れない方もいますので、契約する段階でしっかりと確認をとりましょう。
6・UNDER STANITAITON (衛生設備)
この項目では修繕が必要になった際、誰がいくら負担をするかについて記載されています。通常、入居後1ヶ月以内はオーナーが責任を負うことになっています。
それ以降に電球が切れる、温水が出ないなどの問題が発生した場合、
「~ペソ以下はテナント負担、~ペソ以上はオーナーと相談」という内容が記載されています。契約書にもよりますが、3,000~5,000ペソ以下はテナント負担、5,000ペソ以上はオーナーと相談」という内容が多いように感じます。
以上が契約書の要チェック事項になります。
問題が起きた際にはもめ事なく解決まで進めるよう事前にしっかりと契約書を確認を確認しておきましょう!
ただ契約書をしっかりと読み、サインをしたらもう安全…とはいかないのがフィリピンです。
オーナーとあなたが直接契約書のやり取りを出来ればいいですが、その2者のあいだにブローカーがいる場合どうしますか?
次回はブローカーの選び方について書いてきます。
それでは。
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