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ふるさと納税で要注意!ワンストップ特例なのに税金が安くならない危険な罠!?

「ふるさと納税で節税しよう!」と思ってワンストップ特例を使ったのに、 なぜか税金が安くなっていない!?

そんな事態にならないために、今回は ワンストップ特例の落とし穴 について解説します。

保険営業の雑談ネタにもなるので、ぜひ押さえておいてくださいね!

そもそもワンストップ特例とは?

ふるさと納税をしたとき、本来なら確定申告をして寄付金控除を申請する必要があります。ですが、「ワンストップ特例」を使えば確定申告なしで税金が控除されるんです!

ただし、このワンストップ特例にはいくつかの条件があります。

<ワンストップ特例が適用される条件>

  1. ふるさと納税先が5自治体以内であること

  2. 給与所得者などで、そもそも確定申告が不要な人

  3. 自治体ごとに申請書を提出していること

「確定申告しなくてOKだから楽チン!」と思っている人も多いですが、ここに大きな落とし穴があるんです・・・。

ワンストップ特例が無効になるパターンとは?

①6自治体以上に寄付してしまった場合
ワンストップ特例は5自治体までしか使えません。もし 6自治体以上に寄付してしまうと、確定申告が必須!
せっかくワンストップ特例を申請していても自動で控除されません。確定申告をしなかった場合、寄付したのに税金が戻らない という最悪の事態に・・・。

②医療費控除や住宅ローン控除(一回目)で確定申告する場合
ワンストップ特例を使っていたとしても、確定申告をするとワンストップ特例は無効になります!
つまり、医療費控除を申請したり、住宅ローン控除の1年目で確定申告をする人は要注意!

ワンストップ特例を使っていても、 確定申告をするなら「寄付金控除」も改めて申告し直さないといけないんです。これを忘れると ふるさと納税分の控除が受けられなくなる という恐ろしい罠が・・・!

保険営業マンが知っておくべきポイント

保険営業マンとして、お客様から 「ふるさと納税したのに、なんか税金が安くなってない気がする・・・。」という相談を受けることもあるかもしれません。
そんなときは 「確定申告した?」「医療費控除とかしてない?」 と聞いてみましょう!

また、 住宅ローン控除の1回目も確定申告が必要なので、今年マイホームを買ったお客様には特に注意を促してあげるとかなり感謝されると思います!
「ワンストップ特例を使っていたなら、確定申告のときに寄付金控除の申告も忘れずに!」とアドバイスしてあげましょう。

まとめ

✅ワンストップ特例は「5自治体以内」で確定申告不要!
✅6自治体以上に寄付した場合は確定申告が必須!
✅医療費控除・住宅ローン控除(1回目)を申請すると、ワンストップ特例が無効になる!(※他の理由で確定申告した場合も要注意!)
✅確定申告をするなら、ふるさと納税の寄付金控除を忘れずに!

ふるさと納税は 正しく申請すればお得な制度 ですが、仕組みを理解していないと思ったより税金が安くならないということも。
是非お客様との会話の中で 「今年ふるさと納税しました?」 なんて話を振ってみてください。

税金の話ができる営業マンは信頼度が上がること“間違いなし”です!

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