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知らないと損!? 「相続人なき遺産」は国庫に!? 保険営業マンなら押さえておきたいポイント!

最近ニュースで「相続人がいない遺産が国に入る額が増えている!」という話を見ました。
なんと、2023年度には1,015億円もの財産が相続人不在で国庫に入ったそうです!
ちなみに10年前は約336億円だったので、3倍増えた計算になります。

なぜこんなに増えているのかというと、「単身高齢者」の増加 が大きな原因です。

配偶者や子どもがいないまま高齢になり、そのまま相続人不在で亡くなるケースが増えているんです。

この情報、保険営業トークのネタにめっちゃ使えるんです!
今回は、「相続人なき遺産」と「保険営業での活かし方」を分かりやすく解説します!

1. 相続人がいないと遺産はどうなる?

「うちは子どもがいないから、財産は国に行くんでしょ?」
お客様からこんな質問を受けたことはありませんか?

そうです! 相続人がいないと、最終的には国の財産になります。しかし、すぐ国のものになるわけではありません。
↑これは意外と知らない人が多いので“法定相続人がいない“人には絶対に情報提供して下さい!これが保険営業にも繋がるトークになります!

<財産が国庫に入るまでの流れ>

1️⃣法定相続人の有無を確認
→配偶者、子、親、兄弟のいずれか法定相続人に該当する人物がいないかを確認。

2️⃣特別縁故者がいる場合は家庭裁判所に遺産相続の請求
→事実婚のパートナー、被相続人の生活を長年支えた親族・知人など特別縁故者がいる場合、家庭裁判所に特別縁故者自ら請求。
→特別縁故者として家庭裁判所の審査が通れば遺産相続出来る。

3️⃣相続財産管理人の選任
→法定相続人、特別縁故者がいない場合は家庭裁判所が“相続財産管理人”を選任。
→一般的には弁護士や司法書士が選任されるケースが多い。
→“相続財産管理人”は被相続人の未払いの税金や公共料金があれば清算するなどし、被相続人に財産を整理する。(長ければ数年かかることも)

4️⃣国庫に入る!
→国庫に受け入れた被相続人の財産は使い道は決まっていない。
→国の一般財源として必要な時に使用される。

以上が個人の財産が国庫に入るまでの一般的な流れです。

ここで大切なポイント!
法定相続人のいない人が「私が死んだら財産は国者になる。何か役に立つことに使ってもらえたら・・・。」と考えているなら絶対に対策が必要!ということです。

前述通り、法定相続人がいなければ“特別縁故者”自ら名乗り出てが遺産相続の請求申請を自らします。
そして家庭裁判所に認められれば被保険者の遺産を相続出来ます。
つまり、被保険者本人は生前「自分の遺産は国に役立ててもらおう!」と思っていてもその願いが叶わず、“特別縁故者”を名乗る何者かに相続されてしまうかもしれないということです!(※もちろん特別縁故者の遺産相続請求の審査は厳しく、簡単に家庭裁判所が認めるものではありません。)

2. 遺産の使い道を決めるには「遺言」がカギ!

「自分の大切な財産を自分が思った引き継ぎ方をしてほしい!」
そう思う方は 「遺言」 を残すのが一番確実な方法です。

実際に、最近は 「遺贈寄付」 という形で、財産をNPOや学校、地域団体に寄付する人も増えています。

これなら、自分の意思で自分の財産を“次の場所”に届けることが出来ます!

3. ここがポイント!保険営業での活かし方

さて、ここからが保険営業マンにとっての本題 です!
この話を聞いて「へぇ~」で終わるのはもったいない。
世の中の金融商品で生命保険ほど「遺産の使い道」を決める最強ツールはありません!
昨今、保険会社の商品で人気のある変額保険、変額個人年金はNISAやiDeCo、その他様々な運用商品で代替が出来ますが、“相続に強い金融商品“という分野においては生命保険が唯一無二です!

✅生命保険を活用すれば、「誰に、どのくらい」お金を渡すか自由に決められる!
→ 例えば、特定の親族・友人、NPO法人、病院、ペット基金などにもOK!
※生命保険信託を使わないとダメなケースもあります。
✅遺言よりもスムーズに渡せる!
→ 生命保険の受取人を指定すれば、相続手続きより簡単に財産を引き継げる!
✅相続税対策としても有効!
→ 生命保険金は「非課税枠」があるので、相続税の負担を軽くできる!

つまり、 「財産を有効に活かしたいなら、生命保険は必須!」 という提案ができるわけです。

4. こんなトークでお客様にアプローチしよう!

「〇〇さん、もしもの時、遺産ってどうされるご予定ですか?」
「最近、相続人がいなくて財産が国に行くケースが増えているんですよ!」
「でも、実は生命保険を使えば、ご自身の希望通りに資産を活かせるんです!」

この流れで話せば、 「確かに、ちょっと考えてみようかな。」 と興味を持ってもらいやすいです!

特に 「お子さんがいない方」「独身の方」「ご高齢の方」 には刺さる話題です。
実際に、最近はこうした方が 「遺言×生命保険」 をセットで考えるケースも増えてきています!

✅かなりの金額の相続財産が国庫のものになっている
✅対策しなければ自分の財産が望まない人に相続され、望まない使われ方をするかもしれない!
✅生命保険は「自分の遺産の“次の場所”」を決める事が出来る唯一無二の金融商品である!

という事をしっかりと伝え、遺産相続対策としての生命保険提案を行なっていきましょう!

相続対策はNISA、iDeCo、積立投資、株など如何なる運用商品にも出来ません!

生命保険が唯一無二です!

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