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もしも自分で保険金請求できない状況になってしまったら

事故は誰にでも起こりうるもの。もしも自分で給付金請求できない状況になってしまったら、あなたの大切な保険金は誰が請求できるのでしょうか?
通常の手続きの場合、生命保険の給付金は被保険者さまに請求いただきます。しかし、事故や病気による寝たきりや認知症で意思表示ができなくなった場合、本人が病気の告知を受けていない場合はどうなるでしょうか。請求がされなければ保険会社は保険金や給付金を支払う事ができません。そのような事情がある場合、契約者があらかじめ指定した代理人が保険金や給付金を請求できる「指定代理請求人制度」です。
指定できる代理請求人の範囲は保険会社によって異なりますが、一般的には被保険者の配偶者・直系血族・同居している3親等内の親族。契約の途中で変更することも可能です。指定した代理請求人には、保険に入っていること、その方を指定したことを伝えておきましょう。

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