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薬剤師になるには大学での6年間の薬学課程が必要で、奨学金を利用して卒業されている方が多くいます。

今回は奨学金返還支援(代理返還)制度について解説します。
2021年4月から、企業が代理で奨学金を借りた人に代わって返すことができるようになり企業が福利厚生の一つとして導入しやすくなりました。


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従業員の所得税については非課税


従業員に代わって企業が直接日本学生支援機構へ送金することで従業員の通常の給与と返還額が区分され、かつ、奨学金の返還であることが明確となるため、その返還額に係る所得税は非課税となります。

国税庁HPの質疑応答事例(所得税)にも【奨学金の返済に充てるための給付は「学資に充てるため給付される金品」に該当するか】との点で非課税と取り扱って差し支えない旨が記載されております。

一定の場合には、所得税の課税対象となることがありますので詳しくは顧問税理士にご相談ください。

法人税では給与として損金算入(経費)することができるうえに賃上げ促進税制の対象になります

企業に対する課税関係については、代理返還は使用人(従業員)の奨学金の返済に充てるための給付になるため、給与として損金算入(経費)することができます。したがって、「賃上げ促進税制」の対象となる給与等支給額にも該当するため他の要件も満たしている場合には法人税の税額控除の適用を受けることが可能となります。

社会保険料の報酬には含まれない

奨学金返還支援(代理返還)による返還金は、従業員の社会保険における標準報酬月額の算定の基礎となる報酬に含まれません。
したがって、従業員の社会保険料の負担を軽減することができるとともに、企業においても同様に社会保険料の負担を減らすことができ、キャッシュフローの改善が期待されます。

採用活動等にも利用可

企業側としても奨学金返還支援(代理返還)制度を導入していていることで、福利厚生の会社のPR要素としてアピールできます。
奨学金返済を行っている従業員の経済的および心理的負担を軽減できるため、仕事に打ち込めるようになるなどの意欲向上や、定着率の増加が期待できます。


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