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調剤薬局で使用する備品はその耐用年数が耐用年数表に明示されていないものがあり、なかなか判断しづらいところだと思います。
今回は薬局の備品の税務上の耐用年数について主な備品を例にみていきましょう。(お客様よりご提供頂いた画像を交えてご案内いたします。)

なお税務上の耐用年数については実際に利用できる年数とは必ずしも一致しません。
例えば、車両については4年~6年と税務上の耐用年数はなっていますが実際は10年利用する方もいます。あくまで税務上は何年で経費にするのかという基準で考えてください。

調剤薬局様の税務のご相談については、下記リンク先をご確認ください。
まずはお気軽に一度ご相談ください。

新橋税理士法人 調剤薬局様用サイト




レセコン(レセプトコンピューター)


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レセコンはレセプトを作成するコンピューターシステムのことでソフトウェア(無形固定資産)に分類され、耐用年数に応じて減価償却されます。
ソフトウェアの耐用年数は、次のとおりに決められています。

  • 複写して販売するための原本、研究開発用のもの:3年

  • その他(通常業務で使用する場合):5年

その他に該当するため薬局で使用するレセコンの耐用年数は5年とするのが一般的です。

なお、レセコンの取得価額の計算方法は、
「購入価額+購入に要した費用の額+事業の用に供するために直接要した費用の額」が取得価額となります。
いわゆるソフトウェアを導入するために必要な設定費用、自院に必要な項目を追加するための作業費用なども含まれます。

分包機

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取得価額が10万円以上の場合→「器具備品」として資産に計上します。
取得価額が10万円未満の場合は消耗品として処理できますが10万円未満で購入できることは少ないと思いますので基本的には器具備品として処理します。

薬局で使用される分包機の耐用年数は、器具備品の医療機器の調剤機器として6年と規定されています。

国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表


なお分包機の取得価額は、購入価額に引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれます。

クリーンベンチ

薬局で使用されるクリーンベンチについては医療機器その他のものとして5年を適用している場合が多いようです。
他の税理士の意見等も参考にしていますが税理士によっても判断は変わることもあると思います。ただ少なくとも5年~8年の間で判断されるかと思います。

国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表


なお、クリーンベンチの取得原価は、購入価額に引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含めていいでしょう。
 

中古品を購入した場合

中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。


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  • メーカーが提示している耐用年数:中古備品であっても、基本的にはメーカーが提示している標準の耐用年数が基準となります。

  • 購入時点での状態:実際の残存耐用年数を推測できます。

  • メンテナンス履歴:以前の所有者が定期的にメンテナンスを行っていれば、耐用年数が延びる可能性があります。

  • 使用環境:以前の所有者がどのような環境で使用していたかも耐用年数に影響します。

また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、簡便法により算定した年数によることができます。
中古備品の耐用年数はケースバイケースですので専門家と相談するのが良いでしょう。

少額の資産の場合

これまでご紹介した備品は金額の大きいものでしたが、
少額資産の耐用年数を決める際には、税法上の規定に基づいて判断することが一般的です。

少額資産の耐用年数を決める際は、税法上の規定と実際の使用状況を踏まえたうえで、適切に判断する必要があります。特に、税務面ではルールが明確に定められているため、これに従いつつ、実務的な運用も考慮しましょう。


固定資産を購入した際に迷いやすいのは、取得した際の付随費用の扱いです。原則的には取得価額に含めますが一部取得価額に含めないことができる費用もあります。
法人税の申告にも関わってきますので、取得価額の決定は専門家に相談するなど慎重に行う必要があります。




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