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調剤薬局においても、印紙税が適用される場合があります。印紙税は、一定の取引や契約書に対して課される税金で、金銭の受領に関する領収書や契約書など、所定の文書に印紙を貼ることで納めます。具体的に調剤薬局ではどのような場合に印紙税がかかるのでしょうか。


調剤薬局様の税務のご相談については、下記リンク先をご確認ください。
まずはお気軽に一度ご相談ください。

新橋税理士法人 調剤薬局様用サイト

印紙税はどのような取引で発生するのか?

1. 領収書の場合

  • 薬局で大口の取引(例:保険外診療や高額な医薬品購入)に対して、5万円を超える領収書を発行した場合、印紙税が必要です。

  • 印紙税は、受領金額に応じて金額が決まります。例えば、5万円以上100万円以下の場合は200円の印紙を貼付する必要があります。

2. 契約書の場合

  • 薬局での賃貸契約や、設備購入に関する契約書も印紙税の対象となる場合があります。契約の種類や内容によって、必要な印紙の額が異なります。


クレジットカード決済時は収入印紙は必要?

クレジットカード決済では決済金額に関わらず収入印紙は不要です。
これは、クレジットカードは信用取引であり実際の金銭の授受が行われないためです。
ただし、決済時に発行されたレシートや利用伝票にクレジットカード利用の表記がない場合、5万円以上の場合は印紙税法上の領収書に該当するため、収入印紙の貼付が必要となります。

個人経営か法人経営かで変わる印紙税の取り扱い

印紙税法では、医師等の作成する受取書に収入印紙を貼る必要はないとされています。この医師等には薬剤師も含まれているため薬剤師が作成する受取書にも収入印紙は不要です。
ただし、調剤薬局が法人の場合(株式会社)は注意が必要です。
株式会社は営利法人という扱いになり営利法人が発行する領収書は印紙税が課税されます。
受取書自体は薬剤師個人が作成していても、発行主自体が株式会社となるため印紙税が課税されることになります。

収入印紙と消費税

領収書などに貼付する収入印紙は郵便局で購入することが多いと思います。収入印紙は基本的に消費税は非課税となりますが、金券ショップ等で購入した収入印紙は消費税の課税対象となります。(金券ショップ等では額面金額より安く販売されています)
そのため、消費税の課税仕入として処理する必要がありますのでご注意下さい。

なお、消費税法基本通達で非課税となるのは、
 ・日本郵便株式会社が行う譲渡
 ・簡易郵便局法第7条第1項に規定する委託業務を行う施設
 ・郵便切手類販売所等一定の場所
における販売に限るとされています。

迷ったら専門家に相談を

調剤薬局で印紙税の適用があるかどうかは、具体的な取引内容や文書の種類に左右されるため、取引の際には税理士などの専門家に確認するほうがいいでしょう。
また、印紙税を誤って払わなかった場合や過少申告した場合、追加で税金を納める必要が生じる可能性があるので注意が必要です。











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