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インスリンの針、薬局と病院での取り扱いの違い
薬局では「特定保険医療材料」として、レセプト請求上は「万年筆型注入器用注射針(1)標準型」(ペン型注入器用注射針)という名称で流通している、いわゆるインスリン用針だが、病院のレセプト請求では同じインスリンの針でもこの「万年筆型」という言葉がつかず、「注入器用注射針」という名称でレセプト請求される。
全く同じものなのに、レセプト上の名称が異なっている。
インスリンの針を「特定保険医療材料」で取り扱うということ自体が病院ではできず、薬局独自の取扱いのようだ。
病院では、「注入器注射針加算」として他の薬剤と一緒にいわゆる「まるめ」で算定するようで、その辺りの違いを明確にするために、レセプト上の名称が違ってるのだと思われる。
※病院では「まるめ」なので、何本処方しても一定点数しか算定されない様子。薬局ではインスリン針は1本17円で算定する。
また、上述した「注入器注射針加算」を退院時に算定した月は、院外処方で注射針を処方できないそうで、誤って処方すると返戻となるそう・・・医科の保険点数のしくみは激ムズ(^_^;)
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