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住宅ローン控除について②認定住宅を新築・取得した場合

住宅ローン等を利用しマイホームの新築・取得をしたときは、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。

②認定住宅を新築・取得した場合

※認定住宅とは、認定長期優良住宅、低炭素建築物及び低炭素建築物とみなされる特定建築物をいいます


〈控除を受けるための要件〉
⑴①の〈控除を受けるための要件〉の⑴~⑹の要件に当てはまること
⑵長期優良住宅建築計画の認定通知書(又は低炭素建築物新築等計画の認定通知書)及び住宅用家屋証明書などにより証明されたものであること


◎控除額の算出方法

控除期間は13年間です。

住宅ローン等の年末残高(最高5,000万円) ×0.7%= 控除額 (最高35万円) ◎100円未満の端数切捨て


〈確定申告の際に必要な書類〉
⑴①の〈確定申告の際に必要な書類〉の⑴~⑺に掲げる書類
⑵次の区分に応じた書類

●認定長期優良住宅又は低炭素建築物の場合(次に掲げる全ての書類)
・都道府県・市区町村等の長期優良住宅建築等計画(又は低炭素建築物新築等計画)の認定通知書の写し
・市区町村の住宅用家屋証明書若しくはその写し又は建築士等の認定長期優良(又は認定低炭素)住宅建築証明書

●低炭素建築物とみなされる特定建築物の場合
・市区町村の住宅用家屋証明書


<注釈>上記①~⑥は下記の項目に対しての事項となります。

①一般住宅を新築・取得した場合

②認定住宅を新築・取得した場合

③ZEH水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅を取得した場合

④買取再販住宅又は買取再販認定住宅等を取得した場合

⑤中古住宅を取得した場合(①~④のいずれにも該当しない場合)

⑥住宅ローン等を利用せずに、認定住宅又はZEH水準省エネ住宅を新築・取得した場合


③ZEH水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅を取得した場合⇒

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