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「いじめないでください」市議会での内藤市長の発言に疑問

徳島新聞web版に12/7の日本共産党古田市議の質疑と内藤市長や市職員の答弁の概要がまとめられています。


質疑に登壇した古田市議によると、内藤市長は9月議会で「自民党市議団、共産党市議団とは擦り合わせに応じられないと判断した」と述べたとのこと。
事前のすり合わせをしないことの影響が議会で大きく出てきています。
職員や自らが質問に答えられないことに対し、内藤市長は「議員として理事者をこれ以上いじめるのはやめていただきたい」と述べたと報じられています。
内藤市長のこの発言に、私たちは驚きを隠せません。

市議会は市民と市政を結ぶ公式な場

市議会は「市民と市政を結ぶ公式な場」です。
そして選挙で選ばれた市議”市民の代弁者”
市民の声を市政に適切に反映させ、市民が住みよい市をつくるために市議のみなさんは活動されています。
市議の質疑を「理事者(市長や職員)をいじめる」と捉える内藤市長の発言には大きな疑問を感じます。

すり合わせについて、内藤市長はとても独善的な見解を示しています。

内藤市長は「議員と職員の質問及び答弁すり合わせが問題だ」と指摘していますが、逆に議員が質問を事前通告しなかったら議会で質問されても的確な答弁がしづらくなります。
それで恥をかくのは理事者側(市長や市職員)となり、また議会という場を通して市民に正しく市政の問題点や解決策を伝える機会を失うことになりかねるのではないでしょうか。

古田市議から市議会質疑での原稿をいただきました。
記事と併せてご覧ください。


日本共産党古田市議の質疑(2021/12/7本会議)

(初問)
日本共産党のふるたみちよです。市議団を代表して、質問します。

質問に先立ち、市長に申し上げることがあります。
先の9月議会閉会日に長である市長の言葉とは思えない発言がありました。自民党市議団、共産党市議団とは、すり合わせには応じられないと判断したとの発言です。
これは公党に対する差別発言です。市長は、謝罪し、撤回するよう強く求めておきます。それでは、質問に入ります。

百条委員会の調査報告書について

まず、100条委員会の議題となっている調査報告書について伺います。

職員に対する不当な要望等·不当要求に係る3人の市議会議員の関与に関する調査を行うとして、100条委員会が設置されました。

調査報告書では、市から資料の提出を受け、検討を行ったとあります。
そして、その後の市長記者会見の場でも話題となり、記者から質問が出されています。

「平成29年12月20日これは、要綱が施行されている時期ですが、市議による職員への働きかけが不当だと、不当要求については、判断できないとされていました。これが、すべて洗い出すという今回の調査で、一言も触れられていない、専門委員に諮っているのかどうかも分からない」と説明を求めています。

それに対して、総務部長は、「調査報告書にも書いていますが、令和2年3月31日までのすべての書類を専門委員もチエックされております。ご指摘のものは、すでに過去のもので、判断がされておりますので、資料を見た限りにおいては、今回の調査対象に該当しないということで対処されていると考えています。」と答弁されています。そこで、まずお伺いいたします。 

専門委員に出したすべての資料とは、どういうものですか。要望等記録表は何件提出されたのですか?問題となっている平成29年12月20日「不当」と判断した1件も専門委員に提出した中にあったのですか?明確にご答弁ください。

さらに、報告書では、市から情報提供を受けた案件について、取りまとめたものが出されていますが、なぜ、3人の議員の案件のみになったのかお答えください。教育·保育施設整備に関する要望や問い合わせをした議員は他にいませんでしたか。いたとすれば、すべてを専門委員に提出するべきだったと考えますが、お答えください。

それと合わせて、要望等記録表のほか、何を専門委員に資料として提出したのかをご答弁ください。また、調査報告書に関する費用等は、いくらで、何に使ったのか明細もお答えください。

遠藤前市長に対する損害賠償請求訴訟について

次に、遠藤前市長に対する損害賠償請求訴訟についてお伺いします。

新町西地区再開発事業をめぐって、支払った和解金など約4億6千万円について、前市長の遠藤彰良氏に損害賠償を求める訴訟を起こす方針を固め、訴訟費用1559万6000円を今議会に提出しています。

徳島市は、新町西地区市街地再開発組合に対し、事業変更案や補償の提案を行わなかったことが、「市長としての不法行為責任を免れない」として、遠藤前市長に対して、約4億6000万円の損害賠償を求める訴訟をしようとしています。

このことについて、遠藤前市長氏側は、事業からの撤退は、裁判で適法と認められており、それに伴う損失補償は事業主体の市が負担すべきだと指摘し、組合への支払いの本質は適法行為に伴う損失補償であり、不法行為による損害賠償ではないと主張し、損害賠償責任を負うことはあり得ないとしています。その通りと考えます。

玉野議員も引用されましたが、最近、令和3年11月18日付徳島新聞の読者の手紙欄に、「前徳島市長提訴は不可解」と題して、「大変な労力と高額な費用を使って、1市民となった遠藤氏を提訴して何の利益があるのか」「遠藤氏への嫌がらせとしか思えない』「そんな市に住んでいることがとても悲しい」という内容の市民の意見が述べられていました。

これは多くの市民に共通の思いです。そこでお伺いいたします。

今議会に訴訟費用として、計上されている1559万6千円の内訳について、印紙代などの実務費用はいくらか、弁護士着手金の費用とその根拠など明確にご答弁ください。

損害賠償請求訴訟提起の可否について、複数の弁護士に聞いたのですか。弁護士はどこの弁護士会に属していますか。名前と、どういう意見だったのかもお答えください。

新町西地区市街地再開発事業について

次に、新町西地区市街地再開発事業についてお伺いします。

新町西地区再開発組合が事業主体となって、新町西地区の新たなまちづくりに取り組んでいくとともに、必要な支援を行うということで、今議会に5800万円の予算をつけています。

設計概要の主なものは、13階建てと15階建ての分譲マンション、11階建てのホテル、路面型店舗スペース、川の駅、浮桟橋、憩いスペースなど作る計画です。

私たちは、新町西地区の活性化事業そのものに反対するものではありませんが、以前も大きな問題となった眉山の景観をどう守るのかについて質問したいと思います。

そこでお伺いします。13階建てと15階建てマンション、11階のホテルそれぞれ高さは、およそ何mになりますか。お答えください。

また、それぞれの建物はどこに建てる予定なのかお答えください。

ご答弁をいただき、質問を続けます。

(再問)
ご答弁いただきましたので、再問してまいります。

調査報告書についてですが、説明に足る満足なご答弁はありませんでした。

調査報告書について、先の8月31日の総務委員会で、委員からの実名公表の質問に対して、第1副市長は、「個人情報に該当するので、基本的には、非公開であるべきと考えている」と答えていたのに、市長を呼びつけ、答えさせました。

市長は、専門委員が認定することはできないと結論付けているにもかかわらず、「私も選挙で当選した市長として、同じく選挙で当選した議員の立場を考えると、公表すべきとの意見は理解もできる」と言って、公表しました。

それなら、情報公開でも要望等記録表が平成29年12月20日に作成され、不当な働きかけに該当すると当時の遠藤前市長まで報告された案件について、はっきりと公表すべきです。そこでお伺いします。

昨日の玉野議員の質問に対して、答えませんでした。おかしいですよね。
疑いのある人は公表し、はっきり不当と当時から判断されている市議は公表しない、そんな差別を市長がしていいのですか。
改めて総務部長でなく市長にお聞きします。
平成29年12月20日に「不当」と判断された市議は、だれで、どんな内容だったのか明らかにしてください。

次に、先日、徳島新聞、読者の手紙に、弁護士の方が、「徳島市の調査報告書に疑問」との投稿が掲載されました。
「徳島市議が市職員に対して、不当要望·要求に関与した疑いがあるとして、市から委嘱を受けた県外の弁護士2人による調査報告書が8月に市に提出された。市が前もって、作成した2018年4月以降の対象事業をもとに再調査したものである。私なりにこれを精読したところ、調査に限界があったとしても、事実認定の考え方と結論があっていないなどの不十分さを感じた。

まず、市の事前調査では、不思議なことに市長の野党系の議員3人のみが対象となっており、それを前提とする調査報告だった。

また、事業の事実認定に供された証拠は、担当職員の過去の記憶に基づく供述のみ。条例や取扱要綱で、作成が義務付けられた記録は一切作成されておらず、事実認定に極めて重要である客観証拠が皆無だった。

今回の報告書では、職員の供述のみで、事実認定することの危険性について指摘されていて、裁判における立証が可能と評価できるレベルの供述は得られなかったとしている。しかしながら、報告書はどうしたことか「不当な要望等不当要求が行われた疑いがあるとの認定にとどめる」と結論付けた。

私は、むしろ「いずれの事案も事実として認定するに至らなかった」と結論付けるのが、論理的であり、事実認定の手法に合致すると考える。」と結ばれています。

余りにもずさんな報告書で、専門家が書いた報告書と言えない、私もその通りと思います。

そこでお伺いいたします。この見解に対して、どう受け止めますか。ご答弁ください。

次に、損害賠償請求訴訟について伺います。

明確なご答弁はありませんでした。

遠藤前市長の代理人弁護士は、訴訟に至る前の7月2日に内藤市長が、文書で、遠藤前市長に求めたことに関して、9月1日付で、通知書を内藤市長あてに送っています。

その中で、「上記通知は、遠藤前市長に対する請求の法的根拠や請求額算定の法律の明示を欠いており、このような粗略と思える内容の文書をもって、約4億5878万円もの請求をしかも納付書を添付して、個人に郵送するという非常識な手段で送りつけました。いかなる理由をもってしても遠藤前市長が徳島市に対して、不法行為責任を負うなどということはあり得ません。

 平成28年3月27日に行われた徳島市長選挙は、再開発事業を継続するか廃止するかが争点となり、遠藤前市長と同じく再開発事業の白紙撤回を公約とした次点候補者との得票数を合わせれば、両者の得票数は、有効得票総数の約73%に及びました。

このような再開発事業白紙撤回の圧倒的な民意に基づいて、徳島市は、同年6月、再開発事業から撤退するとして、その権利変換計画を不認可処分としたのです。

遠藤前市長は、撤退する場合は、これによって、組合に生じた法的根拠のある損害については、補償する旨、明言するとともに、新町西地区について、新しい街づくりを行っていく旨表明し、複数回にわたり組合の理解を求めました。

しかし、組合に対し、再開発事業の撤退を前提とする説明を行っても、撤退そのものを受け容れない組合との間で、代替え事業案や補償額について提案し、合意に至ることが不可能な状況であったことは、ご承知のとおりです。

また、再開発事業施行区域内においては、都市再開発法により、種々複雑な規制がなされており、施工者である組合が自ら同法の制約を解かなければ、新たな内容の事業計画に変更することはできず、その見通しが全くない状況の中で、徳島市としては変更ないし、代替え事業について具体的な提案を行い、同意に至ることなどできるはずもありませんでした。

さらに補償問題については、組合が提起した損害賠償請求訴訟での請求額は、6億5000万円余りであったのに対し、徳島地裁の認容額は3億5000万円余りにとどまったことからも明らかなとおり、組合の請求は過大にすぎるものがあって、容易に賠償金額についての合意が形成される状況ではなかったことに加え、補償金は公金をもって賄うことになるため、組合との安易な妥協は許されず、その補償金額いかんは司法に委ね、公正かつ合理的な判断を仰がざるを得ないと考えて、裁判による解決の方法を選択したのも至極当然でした。

これらの事情·背景·理由の下で、徳島市が不認可処分を行うにあたり、組合に対して、代替え事業や補償について具体的に提案し、合意の形成に至らなかったとしても、このことをもって、遠藤前市長に何らかの責任があるということなどできるはずはありません」と述べています。

また、市議会議員あてに川真田正憲氏が、申入書で、

「内藤市長は、勝訴の見込みについても徳島地裁の1審判決の判示のみを根拠としているようですが、その判示が妥当かは大いに疑問のあるところです。

再開発組合が市を相手とする訴訟において、徳島地裁が市の不法行為責任を認め、双方が高松高裁に控訴の上、高裁で市が組合に対して、和解金を支払うことで、和解が成立しました。ここで重要なことは市の不法行為責任を認めたのはあくまで1審の徳島地裁だけであるということです。

高裁での和解手続きにおいて、成立した裁判上の和解の和解条項本文の文言で、市が組合に対して支払う金員は、「和解金」となっており、「損害賠償金」となっていない点は極めて重要です。

市が支払う金員が純然たる損害賠償金であれば、「和解金」でなく「損害賠償金として」との文言が用いられるはずです。高裁の裁判官の判断は、市が組合に対して支払う金員は純然たる損害賠償金ではなく、再開発計画から撤退を行った最高裁でも適法であることが確定している前市長の行政行為による損失補償(憲法29条)であることが念頭にあったことが合理的に推測されます。したがって、この「和解金」については、求償権は発生しないと考えるべきだ」と述べています。

そこでお伺いいたします。手続きを踏んで、きちんと進めてきた遠藤前市長に対して、約4億6000万円もの損害賠償訴訟は、きっぱり撤回すべきだと考えます。良識あるご答弁を求めます。

次に、徳島新聞2021年11月20日付「鳴潮」に、「徳島市が、遠藤前市長に約4億6000万円の損害賠償を求める訴訟を起こすという。から始まり最後の章で、前市長を提訴するに当たり、一つ約束してほしい。裁判である。市側が敗訴する可能性もあろう。その際、関係費用は全て内藤市長の負担とする。相手は今や1民間人だ。そのぐらいの覚悟を見せてもらいたい。」とまとめています。そこでお伺いします。

市が敗訴した場合、裁判関係費用の責任を内藤市長がとる覚悟はあるのですか。市長、明確にお答えください。

続いて、新町西地区再開発事業について伺います。

ご答弁いただきました。

事前のまちづくり対策特別委員会で、わが会派の加戸議員が、質問したことに対する都市計画課長は、「新町橋からの眉山眺望景観の景観形成地域においては、建築物の高さが何階建て、地上何m以下といった数値の明確な基準はない。眺望景観の保全に努めるという景観形成基準を定めている」と答弁しました。

この基準を超えるとして、景観審議会にかけられました。景観審議会が開かれたのは、予算が説明された、議会運営委員会の日、同じ午前中です。様々な意見が出されたようで、継続審議となったのに、予算説明されたのです。景観審議会で了承された後、予算案を提出するのが当たり前ではありませんか。今議会への予算提出自体おかしいのです。

新町橋のたもとに、次の碑がつづられています。

新町橋は、藩政初期、城山から眉山に通ずる道路橋として架けられた。両岸に並ぶ白壁の土蔵から阿波藍が積み出され、川筋は出船入船で、賑わい、徳島商人の威勢は、日本全国に知られていった。新町橋界隈は、古くから商業地の中心として栄え、今も徳島市繁華街の名所である。

新町橋まで行かんかこいこい 盆踊りにぞめく踊り子たちは、この唄をはやし立て、橋上で踊るのを心意気とした。眉山の見える新町橋こそ、県都徳島の誇る故郷の顔であろう。このたび、新しく橋をかけるにあたり、創設当時の擬宝珠をあしらい長く新町橋の歴をしのびたい。昭和53年12月

とあります。

徳島市では、ずっと以前から都市景観を守るために、努力をされてきました。新町川右岸地域(富田橋~仁心橋)景観形成の考え方として、新町川を「水の広場」としてとらえる視点に立ち、河川と建物が一体となるような、潤いとゆとりのある川並み景観の形成を図るとし、

富田橋~両国橋までは、地上6階以下、両国橋~仁心橋までは、地上5階以下とするとしています。そこでお伺いします。

新町橋からの眉山眺望は、徳島県人のみならず、徳島を訪れたすべての方々に、一番に目に入る景観です。多額の税金をつぎ込む事業です。狭くなった土地に、景観を壊す11階建てのホテル、13階、15階建てのマンション建設の計画は、きっぱり見直し、徳島のすべての市民·県民が納得できる計画にすべきです。明確にご答弁ください。

最後に、子どもの医療費無料化について伺います。

全国で、少子高齢化が進み、大きな問題となっています。徳島市も例外ではありません。安心して子どもを産み、健やかに育つために、医療費の自己負担分を助成する制度が広がっています。

高校卒業まで医療費無料化は、徳島県内24市町村の内19自治体まで広がり、できていないのが、徳島市を含め、5市町です。

市長あなたは、7つの約束の中で、「誰一人取り残さない子育てや福祉を行うまち、徳島」を掲げて当選されましたが、そうなっていません。

そこでお伺いします。医療費無料化を高校卒業まで拡充するべきです。ご答弁ください。

ご答弁をいただきまとめてまいります。

(まとめ)
ご答弁いただきましたので、まとめます。まず、調査報告書についてです。

弁護士は、次のように述べています。

「調査報告書は、市側の意向に忖度したとしか思えないものであることは明らかです。作成者である2名の弁護士は、市の意向に忖度するあまり、論理性に欠けた、苦し紛れの報告書作成となっており、法律家の作成した報告書とはいいがたい。」

さらに、「報告書の調査結果の脆弱さをさらに深める問題点として、訴訟であれば、証人の証言の信用性を弾劾するための反対尋問の機会が必ず設けられるのに、職員の供述の信用性を弾劾するための反対尋問の機会が全く設けられていない。その上、対象議員の意見を全く聞いていない点だ。」と指摘しています。そして、今回の報告書は、法律家が読めば、あまりにお粗末なものであることが容易に分かるものだと厳しく指摘しています。

今からでも100条委員会は、中止するよう強く求めておきます。

次に、損害賠償請求訴訟についてです。

弁護士の方は、次のように述べています。

「4億6000万円の請求は、印紙代、諸経費が200万円以上、依頼する弁護士への着手金は1000万円を大幅に超えると思われます。すべて税金。しかし、仮に万が一、市が認められても、4億6000万円の回収の可能性はほとんどないといえるであろう。市は回収の可能性についての検討を具体的に行ったのか。多額の税金を用いて、異例の高額訴訟の費用対効果をどのように検討したのか。民事訴訟提起の場合、費用対効果の検討は必須であり、不可欠である。市の請求は、前市長に対する嫌がらせ訴訟、あるいは恫喝訴訟と評すべきであり、訴訟をすること自体を自己目的化しているのである」と評しています。本当に道理に合わない訴訟は撤回すべきことをさらに強く求めておきます。

訴訟を提起した市長の責任はもとより、閉会日に賛否が問われますが、賛成した議員にも大きな責任があることをお考えいただきたいと思います。

続いて、新町西再開発事業についてです。

眉山眺望を守る点で重要な、景観審議会の会議録を加戸議員が、11月18日に情報公開請求しました。情報公開請求が提出されてから15日以内に提出するとなっているにも関わらず、今になっても会議録は出てきません。

景観審議会は傍聴ができる会議です。そして、徳島市景観審議会公開細則の第11条、会議録の内容は、原則として公表するものとすると決定しているにもかかわらず、おかしいではありませんか。

計画作成に係るお金の3分の2、5800万円は国と市の補助金です。全体の110億円かかるという事業にも税金がつぎ込まれます。組合が計画することだから、民間が行うから、経済的にうまくいけば、それでいいという考えでは、景観を守りぬくこともできないし、市民·県民の納得のいく計画とは言えません。徳島の最大のシンボルの一つである、眉山の景観を守る立場で、私たちは、一層頑張りぬく決意です。

最後に、子どもの医療無料化についてです。

他県から引っ越してきた方や県内でも他の市町村から来た方が、遅れた徳島市の施策に驚いています。早く高校卒業までの医療費無料化を求めておきます。

今議会コロナ対策の国からの臨時交付金を使った施策が出されていますが、長引くコロナの影響を受けている方々への十分な支援とはなっていません。

返済見込みのない20億円の貸付、2000万円も使ったLEDのお城、約1600万円も使っての訴訟費用、260万円余使った調査報告書、100万円の予算で行う100条委員会など、むだ遣いは、挙げればきりがありません。

こんな無駄遣いを辞め、石油の値上がりで、大きな打撃を受けている農業、漁業者への支援、要援護世帯への灯油代助成など、もっときめ細やかな施策をするべきです。

困った市民への施策も不十分で、次々税金のむだ遣いをする内藤市長は1日も早くやめていただきたいと大きな運動が起こるのも当然です。市長リコール運動を成功させ、市民のための市政に切り替える決意を申し上げ、私の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。

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