徳島市選挙管理委員会の縦覧制度の運用に問題があるため、内藤市長リコールを中止しました
メディア各社から報道があったように私たち内藤市長リコールの会は本日3/28午前に徳島市選挙管理委員会の事務局長にリコール活動の中止を申し入れをし、夕方受理され認められました。
選挙管理委員会からは「利害関係人から署名簿の選挙管理委員会で保管してもらいた旨の申し入れがあった」とのことですが、リコール取り下げにより署名簿の所有権は内藤市長リコール住民投票の会にあります。
よって返還請求書を作成し、明日速やかに署名簿の返還を要求します。
18時半から市役所前で記者会見を行いました。
記者会見原稿は以下の通りです。
どのような問題が生じ、リコール取り下げとなったかを詳しく記載しています。
記者会見原稿
内藤市長リコール住民投票の会は、市長による市民への違法行為と人権侵害をとめるべく、直ちに縦覧を中止し、これ以上被害を拡大しないためにも3/28午前に選挙管理委員長 北野氏にリコール活動の中止と署名簿の返還を申し入れました。
縦覧期間はまだ残っておりますので、我々は縦覧の期間で市民の皆さんが託して下さった署名を1筆でも有効にし、しっかりと想いを数字にするために不備署名の確認を進めておりましたが、署名数が規定数に届かない目算が強い中で、市長側より署名を書いてくださった方々への報復活動につながるような異常な行動が発生しており、選挙管理委員会もそれを止めないため、これ以上の縦覧をやめさせるために活動を中止致します。
経緯説明
経緯をご説明します。
3/25(金) 内藤市長が縦覧に
縦覧は3月25日からの7日間ですが、25日に内藤市長が自ら縦覧会場に訪れ、数十分署名簿を眺めておられました。
3/26(土) 岡孝治市議が委任状を持たずに縦覧のメモを
翌日には、徳島活性会議の岡市議も会場を訪れ、委任状なく署名簿を閲覧メモし、それを注意した市民に対して恫喝しました。明らかな地方自治法の違反行為ですが選挙管理委員もそれを黙認していました。
3/27(日) 内藤市長の委任状を持った人たちが大挙しメモを
27日には、内藤市長の委任状を持った十数人の人たちが大挙し一心不乱に署名簿のメモを取り続けていました。
選管への再三の申し入れも聞き入れられず
縦覧の目的は、有効署名と無効署名の確認のはずで委任状を持ったとしても不特定多数の方の個人情報を転記するのは目的外であり違法行為じゃないか、と再三選挙管理委員会にも訴え、内藤市長に対しても縦覧をやめさせるように申し入れをしましたが、市民には縦覧をする権利があるということで4日目の今日も市長の委任状を持った方々の署名転記は終了時まで続いていました。
我々は、この現状に対して、行政法がご専門の成蹊大学の武田真一郎先生に意見を求め、回答いただきました。
行政法が専門の武田真一教授の見解
我々は、この現状に対して、行政法がご専門の成蹊大学の武田真一郎先生に意見を求め、回答いただきました。
~以下、地方自治法からの抜粋です~
請求代表者や被解職請求者が他人の署名について異議を申し出たり、委任状に基づいて異議を申し出ることはできない(逐条地方自治法第9次改訂版295頁)。
署名簿の縦覧の制度(地方自治法74条の2第2項)は、署名の効力決定の正確を期すため、関係人に過誤の有無を検討させるための制度である(逐条地方自治法第9次改定版283頁)。
~以下、武田先生の見解です~
上記のように署名の取消しは本人が申し出ることが原則であり、特に詐偽または強迫を理由とする申出は本人のみがなし得るのだから、他人が署名者に異議の申出をさせることを目的として、委任状に基づいて署名簿を閲覧し、署名者の住所氏名を書き写すことは許されないというべきである。
数々の圧力のあった中での有効署名6.6万筆
市民に対する重大な人権侵害で違法行為
今回の住民投票は吉野川や新町西と違って市長のリコールを目指した運動です。市役所、介護施設 病院 会社の人たちに「署名はするな」などの圧力がかかった中で、それを乗り越えての66,398筆です。
圧力をかけたグループの筆頭の市長が支援者を集め委任状を発行して縦覧させ、氏名を転記していることは 妨害を乗り越えて署名した方々に対する重大な人権侵害であり、違法行為です。
3/28午前に選管にリコール活動中止の申し入れ
早急な署名簿の返還を強く要求
直ちに縦覧を中止し、これ以上被害を拡大しないためにも、選挙管理委員会事務局長北野治氏に リコール活動の中止を申し入れました。
その後もずっと縦覧は継続しており、市長グループらの署名簿のからの転記は今日の終了時である17時まで続いていました。
我々は一刻も早く、市長による市民への違法行為と人権侵害をとめるべく、本活動を緊急停止するとともに署名簿の返還を強く求めます。
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