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署名審査・縦覧及び委任状発行等について選管鈴木局長との確認事項

署名審査や縦覧・及び委任状発行などについて、徳島市選挙管理委員会鈴木局長に以下の内容を確認しました。
webでの公開も許可をいただきましたで、共有いたします。

質問1~10  
(質問者)桐山真実子
(質問日)令和4年3月31日
質問11〜12
(質問者)久次米尚武 
(質問日)令和4年4月6日
回答
徳島市選挙管理委員会 事務局長 鈴木竜也

《質問1》
有効無効の基準について

内藤市長が有効署名について疑義があると仰っている点について選管のご見解。有効無効の基準は何か?

《回答》
色々な部署から応援に来てもらったが、最終は選管職員が複数名で判断しました。疑義が出ないよう最大限努力したが、同一筆跡の判定は非常に困難でした。


《質問2》
縦覧基準に被解職請求者が含まれた点について

縦覧基準に被解職請求者が含まれた点について
いつ誰がどのように決めたのか?

《回答》
前回の新町西は条例制定の直接請求であったので、被解職請求人を関係人として記載していませんでしたが、「地方自治法第74条の2において定められている【関係人】については、はもともと被解職請求者もふくまれているため 今回追記したものです。


《質問3》
縦覧中の委任状について

委任状の発行枚数に上限はあったのか?

《回答》
「上限はありません。会場の広さに応じて入場者数や時間を決定をすることとしていましたが、今回は市民の関心も高く、広い会場が用意できたので、縦覧していただける人数も増えました。」


《質問4》
同一時間帯になぜ複数の委任状を発行できたのか

一般的に委任状は同一時間帯に代理人ひとりに限られると思うが、どのような法的根拠があり、複数発行できたのか?

《回答》
一人に限り、という制限について法的根拠がないため 人数的に縦覧できる状況であるかどうかで判断しました。


《質問5》
縦覧中のメモについて

署名簿を写したメモを持ち帰ることは、個人情報保護法に抵触すると思うが、選管の見解を伺いたい?

《回答》
縦覧の際にお渡しする縦覧申し込み書に個人情報の保護規定を掲載しており個人情報の保護は縦覧人各位に委ねております。


《質問6》
閲覧制度と個人情報保護のバランスをどう図ったか

行政法がご専門の成蹊大学の武田真一郎先生によると、「地方自治法74条の2第2項の制定時には個人情報の考え方が確立していなかったため、同法はこの点に配慮する規定を欠いている。選挙管理委員会は、閲覧制度と個人情報保護のバランスを考えて制度を運用すべきであり、第三者による署名簿の書き写しは本人(署名者)の同意があるときのみ認められるべきである。」とのご見解ですが、選管のご見解はどうか?

《回答》
総務省でも現在検討会がなされています。
選挙人名簿は法改正によって見れる人が限定されました。法改正がなされればもちろんそれに準じた対応をいたします。


《質問7》
縦覧に関する事前の説明について

リコールの会が昨年11月に選管に縦覧基準を聞きに来た際には委任状が複数枚発行できること、書き取りをしたメモの持ち帰りができることの話は一切なかったがそれはなぜか?

《回答》
縦覧基準の説明をしたときは 異議の申し出のために筆記による複写ができることは伝えたと認識しています。
メモを持ち帰るという話はしていないかもしれないが、委任状を持った人がメモを取り、異議申し立てをまとめてするのであれば 必然的にメモは持ち帰るということになります。
制度上、そうした権利がリコールの会側だけにあるのではなく、被解職請求者側も同様にあるものです。


《質問8》
岡市議の委任状なしのメモをなぜ許可したのか?

《回答》
私鈴木の完全なミスです。
新聞報道もされました。
関係者の方々にご迷惑とご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
本人と特定できることや 内藤市長の委任状がもらえると判断し、明日持ってきて下さいと言ってメモを渡してしまった。私の判断の誤りです。
岡市議が書いていた3名ほどのメモは回収いたしました。


《質問9》
利害関係者とは誰か?

署名簿の返還をリコールの会が求めた際、利害関係者の要望により返却を拒まれたが、利害関係者とは誰か?

《回答》
委員会では個人に関することであり 相手の了解をとっていないため 利害関係者とさせていただきました。
選管としては双方から違う要望をいただいており中立的な立場から返却することの判断を国に確認して行おうとしていました。


《質問10》
内藤市長サイドで持って帰られたメモの回収についてはどうするおつもりか?

《回答》
金曜日に稲江哲氏(*委員長)、坂本啓三氏、河野晴行氏、藤野稔寛氏の4名で委員会を開き判断します。
すでに持ち帰られたメモを全て回収することはは難しいとか、回収する法的根拠がないのではというご意見もあります。

4月6日(水)に回収について正式な回答がありました。

市長解職請求の署名に関し、異議申し立てをする関係人(代理人を含む)が当該申出のため、筆記により転記したメモの回収について、4月1日の選挙管理委員会において協議した結果、次の理由によりメモの回収は行わないこととした。

1 個人情報の保護については、縦覧申込書の受付時間に理解を得ている。2 署名者のプライバシーを守るためにも回収できればよいが、返還の法的根拠がない。
3 実効性がない。(全てを回収することは不可能である。)


4月6日の選挙管理委員会 鈴木事務局長への追加質問  

《質問11》
選挙管理委員会で受理した内藤市長からの委任状は何枚ですか?

《回答》
25枚です。
また重複発行(2枚)が4名いるので実人数は21名になります。


《質問12》
21名が持ち帰ったメモ(1枚20名記載)は何枚ですか? 又署名者は何名書かれていましたか?

《回答》
131枚、2,289名です。


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