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12月議会玉野市議(自民党市議団)の質疑

12/6の徳島市議会本会議で自民党市議団の玉野市議が質疑に登壇しました。
質問原稿を玉野市議より預かりましたので、ご紹介いたします。

質問項目と要旨〜徳島市ホームページより


通告に従い、質問してまいります。

前回の定例会同様、市長からの事前打ち合わせについて必要ないとのことでしたので通告のみさせていただいております。市民に対して正確なご答弁をいただく為にも必要なものであると理解しておりますが、市長のご意向ですので事前打ち合わせをさせていただいていないことに対して理事者の方へのご労苦をお察しします。

さて調査報告書についてでありますが、本日、百条委員会委員長宛須見議員・加戸議員・山本議員から、百条委員会に対して意見書が提出されたとのことです。

この内容は、調査報告書に対する意見書でありますので、意見書の中から理事者にお伺いすべき内容についても含めてお伺いさせていただきます。

専門委員の調査対象事案の選定

まず、専門委員の調査対象事案の選定について以下の点についてお答えください。

  1. 調査対象期間を平成30年4月から令和2年4月までとした理由をお答えください。

  2. 市が調査対象として専門委員に提出した20事案の内4事案については、応対職員が思い出して作成した要望等記録票及び要望等記録様式では、不当な要望等・不当要求のいずれにも該当しないとされているにもかかわらず、調査対象となった理由をお答えください。

  3. また4事案について、応対した職員は不当な要望等・不当要求のいずれにも該当しないとあるにもかかわらず、事案があったとされる当時、その部署にも所属していない当時他部署の次長であった久次米第一副市長が、「不当な要望等に該当すると思料される。詳細について調査を行う必要がある」としています。どのような経過・理由でそうした判断変更が行われ、調査対象となったのか。その理由をお答えください。

  4. 調査報告書によれば、専門委員の調査は、教育保育施設整備事業にかかる予算に疑問を感じた内藤市長が同事業に関する第三者の介入事案を調査するというものであったと思うが、同事業以外の事案が調査対象事案に含まれている理由をお答えください。

  5. そもそも全庁的内部調査において、この20事案が調査対象となった理由をお答えください。

  6. また、全庁的内部調査において、調査対象の20事案以外に不当な要望等・不当要求はなかったのかあったのかを端的にお答えください。

遠藤前市長に対する損害金請求について

次に、前市長に対する損害金請求についてお伺いします。

まず、本市が過去に、前職・現職に関わらず、市長や副市長等の幹部職員あるいは、一般職員に対してこのような損害賠償の裁判を起こしたことがあるのかお答えください。

徳島新聞の読者の手紙に、「前徳島市長を提訴は不可解」と題して、「一市民となった遠藤氏を提訴して何の利益があるのか」「遠藤氏への嫌がらせとしか思えない」「こんな裁判を起こそうという徳島市の意図がわからない」「最終判断をしたのが遠藤氏だったとしても、市民が選んだのである。市民が選んだ市長の行為に対し、損害賠償まで求める必要があるのか」「そんな市に住んでいることがとても悲しい」という市民の意見が述べられていました。これは多数の市民が共通の思いであると思います。
何を目的とした裁判なのか。
これだけの巨額な請求をして、遠藤氏に支払い能力があるということが調査出来ているのか疑問です。
そこでお伺いします。監査委員から監査請求結果として「請求人が主張している求償権について判例上の根拠は存在しないと解するのが相当である」「提出された資料から求償権や損害賠償請求権の適否について明確な見解を示すことは困難」と指摘され、遠藤氏に対する「損害賠償請求等の有無及び範囲等を精査すべきと考える」との意見が出ています。
その後、8日という短期間で遠藤氏に対して納付書と共に通知書を送付していますが、顧問弁護士等にしっかりとリーガルチェックを行った上で送付したのかお答えください。
かなり、複雑な法的根拠が求められると想像できる金額の請求ですが、複数の専門家に相談したのかについてもお答え下さい。
弁護士に相談しているのであれば、このような請求をして裁判になった場合に裁判の勝算を弁護士の判断としてどのような意見があったのかお答えください。
また、このような請求を行う場合の必要な行政手続き及び意思決定してから納付書等の送付までにかかる標準的期間についてもお答えください。

これに関連して、この納付書及び通知書の送付後これまでに、記者会見の市長答弁で、「現在、相談をしている」との答弁があったようですが、送付後、誰に何をご相談されていたのかお答えください。

次に、この請求についての法的根拠についてもお伺いします。

民法709条によるものか、国家賠償法1条2項によるものかお答えください。

遠藤氏は、再開発事業の白紙撤回を公約として市長選挙に当選しました。
その後、公約を実現すべく、まずは市全体で再開発事業の白紙撤回及び、再開発事業からの撤退を施策決定し、対外的にもこの施策を実行していくことを表明した上で、公約を遵守する市長として当然の行動をしたものであり、その判断に関しては最高裁判所においても正当であるとされています。
遠藤氏が、再開発組合に対してではなく、市に対してどのような不法行為があって損害を与えたのかお答えください。

また、遠藤氏に故意または重大な過失行為があったのかお答えください。

以上の内容について、「裁判を予定しているので答弁を控える」等、その内容に類する答弁をされ、賛成多数になるようなことになれば、議会は手放しで承認することになります。
そのような判断を徳島市議会として到底できないということをご理解いただき、丁寧にご答弁いただくよう申し添えておきます。

ご答弁をいただき続けます。

再問

ご答弁いただきましたので続けます。

調査報告書についてですが、いただいた答弁は精査しておきたいと思います。
今後、百条委員会において、調査報告書についても重要な内容となるかと思いますので委員会においてしっかりと議論いただく事を要望しておきます。

その上でお伺いいたします。

調査報告書は、法曹資格を有する専門家が法曹としての法的見識・知識に基づき培ってきた調査・判断の法的手段と法的評価を駆使して導いた結論です。

その報告書によれば、調査対象事案において事実関係やその法的評価を明らかにする証拠としては、客観的裏付け証拠や中立的な第三者の目撃供述もなく、応対職員や同席した職員の供述だけであるとされています。また、そうした証拠に対する専門委員の調査において、供述拒否等その他、調査に支障があるようなこともなく、専門委員が必要とした調査は十分になし得たことが認められます。さらに、専門委員は、そうした調査を尽くし、得られた供述によれば裁判において不当な要望等・不当要求について立証可能と評価できるレベルには至らず、市議会議員の職務とも併せ考えると「正当な理由なく」と断じることは出来ないと結論付けています。20事案の中には、不当要求として認定できず、不等要望についても消極と判断せざるを得ないというものや不当な要望等・不当要求と認定できないというものもあります。

このような専門家が法的手段を駆使して法的評価を導いた結果に対して、市長は総務委員会において、「疑いだから何もなかったでは済まない、このままでは市民は納得しない、議会として見過ごすわけにはいかないといったご意見をいただくと共に、議員名を公表すべきだとの声が上がったというふうに伺っております。
私も選挙で当選した市長としまして、同じく選挙で当選をいたしました議員の立場を考えますと、公表すべきとのご意見も理解できますし、議会におきましても今後の対応についてしっかりと検討をしなくてはならないといったお話も当然のことと思います。」と発言しています。

この発言は、議会の意見を踏まえてだけの発言ではなく、市長ご本人がその内容に同意していることが明らかです。そこでお伺いします。専門家が導いた結論に対して、市長ご本人のこの発言に対する真意をお答えください。

また、旧要綱及び条例が制定された以降の市議会議員による市の事務執行に対する要望等記録の中で唯一、応対職員が「不当な働きかけに該当する」としたものが情報公開請求により、明らかになっております。
平成29年12月12月20日(水曜日)13時10分~13時20分の当時の行政総室長が応対した事案です。
相手方は市議となっており、お名前および内容は黒塗りです。
不当な働きかけと断定されているものですので、総務委員会での市長の発言からすれば当然、市議の名前は公表されるべきものなのでしょう
この市議の名前の公表をしていただき、百条委員会においてその真偽を明らかにすることが求められると確信しているため、この市議の氏名をこの場で公表していただき、内容については百条委員会において審査していただければと思います。

以上2点、市長発言の真意と不当な働きかけをした市議会議員の氏名についてお答えください。

次に、損害金請求についても続けます。

初問でも少し触れましたが、遠藤氏及び市の判断として再開発事業の白紙撤回・再開発事業からの撤退について、再開発組合が「権利変換計画不認可処分取消等請求事件(徳島地裁平成28年(行ウ)第9号)」の裁判を提起し、最高裁において、遠藤氏及び市の判断として不認可決定は違法ではない、適法だと決定をして、これが確定しています。
このように適法な判断が行われた場合にあっても、市は再開発組合に生じた損害について適正な補償をする必要があった事を否定できないと思うが、内藤市政において再開発組合から提起された損害賠償請求訴訟の高松高裁控訴審において和解して、再開発組合に支払った和解金4億1,000万円は実質的にこの補償金であると認められます。
遠藤氏の市に対する不法行為であるとするためには、故意過失の違法行為と市に損害を発生させたという要件が必要になります、内藤市政は、高松高裁控訴審での和解により、再開発組合に生じた損害を実質的な補償金として内藤市政の判断で支払ったのでありますから、遠藤氏に対する損害などは発生していないという判断をしていることになります。そうなれば遠藤氏に対して不法行為責任の追及の条件を満たしていないと思いますがこのことについてご説明ください。

また、賠償金請求裁判を起こして、本市が勝訴し、遠藤氏から賠償金を受けた場合、本市は原市政から遠藤市政にかけて継続していた本事業に対して全く補償金を支払うことなく0負担になります。当初、再開発組合から要求のあった補償金は6億5448万5258円であり、遠藤氏は、これを市の判断で請求額のまま支払うことはできないことを再開発組合に伝え、司法の場で決定していただく必要があることを伝えています。その上で再開発組合から損害賠償請求訴訟が提起され、徳島地裁判決では、地裁容認額3億5878万8264円とされました。しかし、これが不満という判断を内藤市政においてされ、控訴し、内藤市政の判断で和解し、4億1000万円という金額を司法判断で確定し、再開発組合に支払ったという経緯を見ても、遠藤氏に対して4億1000万円に加え、徳島市の弁護士費用まで請求するということは狂気と言わざるを得ません。

内藤市長はこのような経緯をご存じの上で、この度の定例会に、提訴に関する議案を上程されていると思いますが、市民が納得する説明を市長自らすべきです。ご説明をお願いします。

以上、ご答弁いただき、続けます。

まとめ

まとめます。

質問に対する十分な答弁はいただけませんでした。

少なくとも初問の「不当な働きかけ」を行った市議会議員の氏名は公表すべきです。

また、前市長に対するこのような裁判提起をすることに対しては、市民が許すものではないということを申し上げておきます。

先月29日、「内藤市長リコール住民投票の会」によって会見があり、令和1月27日から署名活動が始まるとのことです。受任者も約1万人の方が名乗りを上げているとのことです。これだけの市民が内藤市政に対する不信・不満あるいは、不可解さを膨らませているということを、内藤市長は十分にご理解いただきたいと思います。また、この署名は内藤市政に対して選挙後一年が経過することによって、再度、是非を問うことのできる市民の権利です。内藤市長に対して、非の方が中心とはなると思いますが、是の方においても、是非を問う住民投票を実施するための署名です。多くの市民の皆様にご署名いただけますようお願い申し上げまして、私の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。

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