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【おせっかい通信】#127|家族信託を活用した相続対策事例 Vol.14 ~ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険~

おはようございます、こんにちは、こんばんは!

『おせっかい保険』の責任者、家族信託コーディネーターの池田です😉

10月25日は「世界パスタデー」、なんだそうです

ラーメン、うどん、蕎麦、ちゃんぽんなどなど…世界には色んな麺料理がありますが…ボクが一番好きな麺料理はそう、パスタですねぇ😌

そんなパスタにも色んなものがありますよね、ソースだけでもトマト、オイル、バジル、クリーム、和風とかたくさんありますし、麺の種類もそれこそなんと650種類ほどあるそうなんです😮

ちなみにボクは基本クリーム系のパスタでフェットチーネの麺が好きです(知らんがな禁止w)

だけどボクが今まで食べたパスタで一番美味い!と思ったのは、地元長崎にあるイタリアン、il vivo(イル ヴィーボ)で食べた「イタリア産黒トリュフの自家製タリオリーニパスタ」です!

クリーム系パスタではないんですが、この自家製手打ち麺のタリオリーニにバターソースを絡めて黒トリュフを削っただけの超シンプルなパスタなんですが……香りがたまらないすんごい美味しいパスタなんですよぉ😉

さぁまもなく黒トリュフの時期です…楽しみだなぁ😊

おせっかい保険では、家族を守る「かぞく保険」と「家族信託」を皆さんにご提供しています!

✔️家族ができたから、保険を見直したい

✔️家族ができたから、保険を新規で考えてるけどよく分からないからとりあえず話だけ聞きたい

✔️家族ができたから、保険以外の貯蓄の方法も知っておきたいから教えて欲しい

✔️親が認知症になった際の資産凍結などのトラブルに完璧に備えたい

✔️親や家族の相続関係についてきちんと備えたい

そんな方はぜひご連絡ください!

日々沢山のお客様から「保険」「貯蓄」「相続」「資産運用」についてのご相談やご質問を頂きますので、PERVAのおせっかい保険事業代表のわたくし池田がnoteで語っていきます!😉

何かございましたら、遠慮なくお気軽にご質問ください。10月のテーマは9月に引き続き「ゼロから始める家族信託  by おせっかい保険」です😊

勿論テーマ以外の質問や実際に今の保険内容を診て欲しい、ライフプランニングや保険の見直し、老後や相続について興味や質問がある方はお気軽におせっかい保険の公式LINEやインスタDMでどしどしお問い合わせ下さい!

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〜おせっかい保険に届いたお便り📨

📩最近いろんな処で相続や贈与の話題がでてきます…。正直うちはまだ両親元気だし関係ないかなぁと思っているんですが実際のところどうなんでしょうか?何かしといた方がいいのか、何したらいいのか全然わかりません😣

10月のテーマが「ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険」で、前回は家族信託の活用事例についてしゃべりました!

↑このnoteで家族信託の活用事例についてしゃべってます!読んでくれるとうれしいです!😊

ゼロから始める家族信託 |家族信託活用例~資産承継編~ Vol.6

前回のおせっかい通信では家族信託の活用事例についてしゃべりました!

今回も引き続き活用事例についてしゃべっていきます、それでは早速いってみましょう!

《資産承継に関する家族信託事例・ケース⑥》
■相談者

✓夫(78歳)

■相談内容
✓夫は、認知症の妻(72歳)と2人で暮らしています
✓近所に住んでいる長男(48歳)の家族が妻の介護のサポートをしてくれています
✓子どもは長男のほかに、地方勤務の次男(42歳・未婚)と外国人と結婚し海外に暮らす長女(40歳)がいます
✓長女はもう20年ほど両親に顔を見せず、長男や次男とも仲は良くありません
✓夫は自分が亡くなったら、自宅と賃貸アパート1棟を含めた財産はすべて妻に相続させたいと考えています
✓妻が亡くなった後は、自宅は長男に、賃貸アパートは次男に遺したいと考えています
✓しかし妻はすでに認知症が進行しており、遺言書を書けるだけの判断力・理解力はなさそうです
✓夫は自分が亡くなった後の妻の生活を保障しつつ、遺言の書けない妻に代わって妻が亡くなった後の資産の承継先まで自分が指定したいと考えています

どうしたらいい??

■何もしなかった場合
✓何もせず夫が亡くなった場合、遺言書なども無い限り自宅や賃貸アパートは妻と子ども全員で分割することになり、遺産分割協議をしなければならず夫の希望する相続はかなり厳しい可能性があります
✓また妻はすでに認知症が進行しており判断能力は無いと思われるので、遺産分割協議に参加するには成年後見人を立てる必要があります
✓仮に自宅や賃貸アパートを遺産分割協議の結果、妻と子どもで共有分割するとなった場合は管理や処分に関しては成年後見人を通さなければなりませんし、通常、処分や売却は難しくなる可能性があります

■家族信託を結んだ場合
✓夫は長男と家族信託契約を結びます
✓その内容は、委託者兼当初受益者を夫、受託者を長男とし自宅と賃貸アパート及び大半の金融資産を信託財産にしてその管理を長男に託します
✓夫が亡くなった後の第二受益者を妻に定め、引き続き長男を受託者として妻のための財産管理と生活・介護に関する費用の給付等を託します
✓夫と妻が亡くなった時点で信託を終了するように定め、残余財産については夫の希望通りに長男に自宅を、次男に賃貸アパートを相続させ、金融資産については長男と次男で分け合うように定めておきます
✓また、家族信託契約と同時に夫の遺言公正証書も作成しておきます
✓その内容は、夫が亡くなった後の信託財産以外の財産は、同時に作成・契約する家族信託契約の信託財産にすべて追加信託する旨を規定しておきます
✓なお、夫の相続時に長女から遺留分侵害額請求がきた場合は、受託者である長男が信託財産(この時点では妻の財産)から代償金を支払うことを想定しておきます

■この対策のポイント
✓長男は信託契約のもと、受託者として父の生前は両親のために財産管理をし、父が亡くなった後は母のために財産管理をします
✓つまり、長男は両親の成年後見人としての役割も実質的に担えるので、特別な事情がない限りは両親が成年後見制度を利用することはないと言えます
✓この内容で信託契約を結んでおけば、夫や妻の健康状態やどちらかが亡くなった後も長男がその時々に応じて不動産の売却処分や担保融資を受けたりすることも可能になります
✓また遺言で信託財産以外のすべての財産を信託財産に追加することで、結果として夫の遺産全てが信託財産として妻に遺すことができるので妻が受けとる遺産の管理に支障はありません
✓この対策により、遺産分割協議の余地を排除できますし、協議に参加するのが難しい妻に後見人を就けずにすみます
✓争族の火種となりかねない長女についても、この対策をしておけば話し合いをする必要もなくなります(長女は遺留分侵害額請求をすることは可能)
✓なお夫の後妻も亡くなった(二次相続)時、残余財産から何ももらえない長女は長男と次男に対して遺留分侵害額請求ができるのか?という問題点がありますが、裁判所の判断がまだ示されていないため断定はできませんが二次相続以降の受益権の移動(信託財産の承継)については、遺留分侵害額請求は及ばない、つまり遺留分の問題は一次相続のときに全て解決済みになるという学説が有力視されています

といった感じです、当事者の希望通りに相続を進めたい、しかし法律上どうしても相続させたくない人にも相続権があれば、権利は主張できますし事例にもあるように遺留分侵害額請求というものができます😣

ただし、今回のように事前にしっかり対策をしていれば本人の希望に限りなく近い対策・相続はできます😌

今回の事例のような話は正直家族だけで解決できるものではありません、第三者、そしてできれば専門家を間に介することが非常に重要です

そんな時にそう、ボクのような家族信託コーディネーターがとても役に立てると思います、いや立ちます!👍

わからないことや聞きたいことがあったら何でもおせっかい保険に相談してください!全部ボクが解決します!

今回はここまで!

こんな感じで、10月も家族信託に関する情報などについてしゃべっていきます!

もちろんそれ以外のことでも、聞きたいことがあったらぜひおせっかい保険のドアをノックしてみてください!

とことんおせっかいします!

それではまた😉


ライフプランニングや保険の見直し、相続や資産継承について興味や質問がある方はお気軽におせっかい保険の公式LINEやインスタDMでお問い合わせ下さい👍

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(7500文字)

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