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#110|家族信託契約ってナニ? ~ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険~

おはようございます、こんにちは、こんばんは!

相続・家族信託を得意とするFPが在籍する『PERVA ファイナンス事務所』責任者の池田です

相続と家族信託を得意とするFP在籍の
『PERVA ファイナンス事務所』では
「今の家族時間を最優先する、完璧な相続設計を」をコアビジョンとして、皆さんに様々なお役立ち情報をご提供しています!
※FP=国家資格ファイナンシャルプランナー(CFP®)保持者

「相続」や「家族信託」は今持っている資産を
大事な人に、損することなく、引き継ぐための
出口の手段です

あくまでも「出口」の話です
出口の設計(相続設計)はもちろん重要で
その為に僕たちのような事務所があるのですが
1番大事にしてるのは「今の家族時間」です


弊社ファイナンシャルプランナー(設計士)は
「今、ご本人様やりたい事」「今、家族としたい事」 を徹底的にヒアリングさせていただきます
そしてそこから逆算した相続設計含む
ライフプランニングを最も得意としています

『PERVAファイナンス事務所』は
10年間のノウハウと、3000件の実績を元に
下記の悩みを全て解決できるFP事務所です

☑︎ 相続について知識がなく、サクッと相談したい
☑︎ 家族信託って名前は聞いたことあるけどわからない
☑︎ まずは自分(や実家)のトータル資産額を知りたい
☑︎ 住宅購入を考えてるけど適正なローン額がわからず困っている
☑︎親が認知症になった際の資産凍結などのトラブルに完璧に備えたい
☑︎家族の相続関係についてきちんと知識を持っておきたい

そんな方はぜひご連絡ください!

日々沢山のお客様から「保険」「貯蓄」「相続」「資産運用」についてのご相談やご質問を頂きますので
ファイナンシャルプランナー(CFP®)として累計相談実績は3000件を超えるわたくし、池田がnoteで語っていきます!
(最近、家族信託コーディネーターの資格も取得しました!)

何かございましたら、遠慮なくお気軽にご質問ください。9月のテーマは「ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険」です😊

勿論テーマ以外の質問や実際に今の保険内容を診て欲しい、ライフプランニングや保険の見直し、老後や相続について興味や質問がある方はお気軽にPERVA FINANCEの公式LINEやインスタDMでどしどしお問い合わせ下さい!

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〜おせっかい保険に届いたお便り📨

📩最近いろんな処で相続や贈与の話題がでてきます…。正直うちはまだ両親元気だし関係ないかなぁと思っているんですが実際のところどうなんでしょうか?何かしといた方がいいのか、何したらいいのか全然わかりません😣

9月のテーマが「ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険」で、前回は家族信託コーディネーターの仕事っぷりについてしゃべりました!

↑このnoteで家族信託コーディネーターの仕事っぷりについてしゃべってます!読んでくれるとうれしいです!😊

ゼロから始める家族信託 |家族信託契約とは?その仕組みや内容について

前回のおせっかい通信では家族信託コーディネーターの仕事っぷりについてしゃべりました!

老後や相続などの対策についてこれまでのnoteのなかで、成年後見制度や遺言など、そして家族信託契約などがありますよと言ってきました

今回はいよいよ家族信託契約とはなんぞや?についてしゃべっていこうと思います😉

それでは早速いってみましょう!

《家族信託契約について》
■家族信託とは(おさらい)

→信頼する家族に財産を託し、自分や家族のために管理してもらう仕組みです
→財産の所有者、財産を託す人を委託者といい、財産を託される人を受託者、財産からの利益を得る権利がある人を受益者といいます
→通常、委託者=受益者となることがほとんどです
→例えば父親が長男に財産の管理などを託したい場合、委託者兼受益者は父親、受託者は長男となります

■家族信託契約の仕組み
→父親と長男で家族信託契約を結んだ場合、父が所有する金融資産は信託口座に移し、不動産については名義移転などをおこないます
→受託者である長男は、信託財産として託された財産を管理・運用・処分する権利を得ることになり財産管理をおこないます
→受益者である父親は、例えば不動産収入や不動産売却収入などを管理運用を託していても得ることになります
→家族信託契約の中で、委託者=受益者の場合は贈与税や取得税は発生しません
→家族信託契約では、死亡後の資産の承継先も指定できるので遺言としての機能も持ち合わせています

■家族信託契約の特徴
→認知症などによる認知判断能力の低下や喪失が認められると、財産が凍結されたり財産の移転や処分に手間や費用がかなりかかりますが、家族信託契約は財産移転などしなくても管理運用、売却や相続対策が可能です
→成年後見制度や委任契約、遺言などの手続きはそれぞれとても手間と費用がかかりますが、家族信託契約はそれら全てを生前から相続発生まで一貫して実現することが可能です
→遺言では、2次相続以降の財産の承継先を指定することはできませんが、家族信託契約では次々以降の財産特定承継が可能です
→家族信託契約を結んでおけば、生前元気なとき、認知判断能力の低下や喪失があったとき、相続が発生したとき、それ以降全ての場面においての対応・対策が可能です

■家族信託契約のまとめ
→家族信託契約は、資産家や事業経営者だけではなく、誰でも気軽に活用できる制度です
→家庭裁判所や信託銀行に介入されることなく、家族間の契約等で作れる自由な制度です
→生前の財産管理手段として成年後見制度に代わる選択肢の1つであり、残したい・引き継ぎたい財産の道筋を作ることができます

といった感じです😊

てことで今回の内容についておせっかい保険からは

(1)家族信託契約は様々な老後、相続対策に有効!
成年後見制度や遺言など、色んな制度の機能を併せ持ったのが家族信託契約で、生前から相続発生、その後においての対応が可能な便利な制度です

(2)だけど家族信託契約=万能、ではないよ!
家族信託契約を結んだからといって直接的に相続税が安くなるわけでもないですしもめ事が全て解決するわけではないので、あくまで信頼できる家族のみで対策できる選択肢の1つと考えておきましょう

(3)おせっかい保険に聞く!
わからないことや聞きたいことがあったら何でもおせっかい保険に相談してください!全部ボクが解決します!

ってことを提案しておきます😉

今回はここまで!

さてこんな感じで、9月は家族信託に関する情報などについてしゃべっていきました!

はい、お察しの通り…まだまだしゃべりたりません🤣

ということで10月のテーマも引き続き「ゼロから始める家族信託  by おせっかい保険」でいきます、乞うご期待😊

もちろんそれ以外のことでも、聞きたいことがあったらぜひおせっかい保険のドアをノックしてみてください!

とことんおせっかいします!

それではまた😉


ライフプランニングや保険の見直し、相続や資産継承について興味や質問がある方はお気軽におせっかい保険の公式LINEやインスタDMでお問い合わせ下さい👍

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