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#126|家族信託を活用した相続対策事例 Vol.13 ~ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険~

おはようございます、こんにちは、こんばんは!

相続・家族信託を得意とするFPが在籍する『PERVA ファイナンス事務所』責任者の池田です

相続と家族信託を得意とするFP在籍の
『PERVA ファイナンス事務所』では
「今の家族時間を最優先する、完璧な相続設計を」をコアビジョンとして、皆さんに様々なお役立ち情報をご提供しています!
※FP=国家資格ファイナンシャルプランナー(CFP®)保持者

「相続」や「家族信託」は今持っている資産を
大事な人に、損することなく、引き継ぐための
出口の手段です

あくまでも「出口」の話です
出口の設計(相続設計)はもちろん重要で
その為に僕たちのような事務所があるのですが
1番大事にしてるのは「今の家族時間」です


弊社ファイナンシャルプランナー(設計士)は
「今、ご本人様やりたい事」「今、家族としたい事」 を徹底的にヒアリングさせていただきます
そしてそこから逆算した相続設計含む
ライフプランニングを最も得意としています

『PERVAファイナンス事務所』は
10年間のノウハウと、3000件の実績を元に
下記の悩みを全て解決できるFP事務所です

☑︎ 相続について知識がなく、サクッと相談したい
☑︎ 家族信託って名前は聞いたことあるけどわからない
☑︎ まずは自分(や実家)のトータル資産額を知りたい
☑︎ 住宅購入を考えてるけど適正なローン額がわからず困っている
☑︎親が認知症になった際の資産凍結などのトラブルに完璧に備えたい
☑︎家族の相続関係についてきちんと知識を持っておきたい

そんな方はぜひご連絡ください!

日々沢山のお客様から「保険」「貯蓄」「相続」「資産運用」についてのご相談やご質問を頂きますので
ファイナンシャルプランナー(CFP®)として累計相談実績は3000件を超えるわたくし、池田がnoteで語っていきます!
(最近、家族信託コーディネーターの資格も取得しました!)

何かございましたら、遠慮なくお気軽にご質問ください。10月のテーマは「ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険」です😊

勿論テーマ以外の質問や実際に今の保険内容を診て欲しい、ライフプランニングや保険の見直し、老後や相続について興味や質問がある方はお気軽にPERVA FINANCEの公式LINEやインスタDMでどしどしお問い合わせ下さい!

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〜おせっかい保険に届いたお便り📨

📩最近いろんな処で相続や贈与の話題がでてきます…。正直うちはまだ両親元気だし関係ないかなぁと思っているんですが実際のところどうなんでしょうか?何かしといた方がいいのか、何したらいいのか全然わかりません😣

10月のテーマが「ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険」で、前回は家族信託の活用事例についてしゃべりました!

↑このnoteで家族信託の活用事例についてしゃべってます!読んでくれるとうれしいです!😊

ゼロから始める家族信託 |家族信託活用例~資産承継編~ Vol.5

前回のおせっかい通信では家族信託の活用事例についてしゃべりました!

今回も引き続き活用事例についてしゃべっていきます、それでは早速いってみましょう!

《資産承継に関する家族信託事例・ケース⑤》
■相談者

✓夫(65歳)

■相談内容
✓夫は、籍を入れていない内縁の妻(55歳)と2人で暮らしています
✓夫には子どもはいません(兄弟はいます)
✓夫は自分が亡くなったら、長年連れ添った内縁の妻には何不自由させたくないので遺産は相続人ではない内縁の妻に相続させたいと思っています
✓しかし、内縁の妻に子どもはおらず、両親も他界して1人っ子のため相続人はいませんので、夫は内縁の妻が自分の次に亡くなった時は残った自宅不動産を含めた残余財産を自分が生まれ育った町に寄付して、高齢者福祉事業に役立ててほしいと考えています

どうしたらいい??

■何もしなかった場合
✓遺言がない場合、内縁の妻には一切の相続権がありませんので、相続が発生した場合には夫の兄弟に遺産がいってしまうことになります
✓すべての財産を内縁の妻に遺贈する旨の遺言書を書くことで、夫が亡くなった後の生活保障は実現できますが、内縁の妻には相続人がいないので今度は内縁の妻が遺言書を書いておかなければ、内縁の妻が亡くなった後は相続人不在となり夫の遺産は国庫に帰属してしまいます

■家族信託を結んだ場合
✓家族信託契約の内容として、夫が亡くなった時から効力を生じる条件付き契約とします
✓夫が亡くなった後、受託者を司法書士などの専門家にして財産を信託してその受益者を内縁の妻に設定します
✓内縁の妻が亡くなった時に信託契約が終了するように定め、信託の残余財産の帰属先を「〇〇県××市の高齢者福祉事業」に指定しておきます
✓なお、県や市が不動産自体での寄付などを受け付けない場合もあるので遺言書の記載内容には工夫が必要です

■この対策のポイント
✓今回のように相続権の無い人への相続とそれ以降の承継先の指定にも信託契約のスキームを使うと、夫の希望を反映させた資産承継の道筋を作ることができます
✓通常の民法上の遺言でも対応は可能ですが、内縁の妻にも遺言書を書いてもらう手間が発生しますし遺言を書き換えられるリスクもあるので、今回のような信託契約で一発で解決が可能となります

といった感じです、近年は結婚・入籍というものにとらわれず、内縁関係や事実婚という形をとる人が沢山いますよね😌

それ自体はまったく問題ないんですけど、このような場合は通常の相続ではパートナーに相続権が発生しないのが現在の日本の法律です😣

そんなときもこの家族信託契約が非常に有効な手段の1つとして使えるんですね!

内縁関係や事実婚でも大切な家族であるのは間違いないので、残される家族には幸せになって欲しいと思うので是非1度ボクのような家族信託コーディネーターに相談してみてくださいね😉

わからないことや聞きたいことがあったら何でもおせっかい保険に相談してください!全部ボクが解決します!

今回はここまで!

こんな感じで、10月も家族信託に関する情報などについてしゃべっていきます!

もちろんそれ以外のことでも、聞きたいことがあったらぜひおせっかい保険のドアをノックしてみてください!

とことんおせっかいします!

それではまた😉


ライフプランニングや保険の見直し、相続や資産継承について興味や質問がある方はお気軽におせっかい保険の公式LINEやインスタDMでお問い合わせ下さい👍

おせっかい保険についてがわかるnote
(7500文字)

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