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【おせっかい通信】#118|家族信託を活用した相続対策事例 Vol.5 ~ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険~

おはようございます、こんにちは、こんばんは!

『おせっかい保険』の責任者、家族信託コーディネーターの池田です😉

10月11日は「ハンドケアの日」、なんだそうです

この間まで暑い日が続いてましたがすっかり秋めいてきましたね😌

秋になり寒くなると…乾燥してくるんでやはりハンドケアやリップケアってかかせなくなりますよね、各種クリームをバッグに入れたりと😣

ただボク、つい最近まで乾燥とは無縁だったんですよね

唇も手肌もカサカサすることが本当なかったんです!

ところが2年前くらい…突然それはやってきました(笑)

手肌めっちゃ乾燥ww

やはり老いは突然やってくるんですね~すっかりハンドクリーム愛用者ですよ😅

何かメンズおすすめのハンドクリームがあれば教えてください!
(唇はまだなんとか潤いを保ってるがさぁ今年はどうだろう…w)

おせっかい保険では、家族を守る「かぞく保険」と「家族信託」を皆さんにご提供しています!

✔️家族ができたから、保険を見直したい

✔️家族ができたから、保険を新規で考えてるけどよく分からないからとりあえず話だけ聞きたい

✔️家族ができたから、保険以外の貯蓄の方法も知っておきたいから教えて欲しい

✔️親が認知症になった際の資産凍結などのトラブルに完璧に備えたい

✔️親や家族の相続関係についてきちんと備えたい

そんな方はぜひご連絡ください!

日々沢山のお客様から「保険」「貯蓄」「相続」「資産運用」についてのご相談やご質問を頂きますので、PERVAのおせっかい保険事業代表のわたくし池田がnoteで語っていきます!😉

何かございましたら、遠慮なくお気軽にご質問ください。10月のテーマは9月に引き続き「ゼロから始める家族信託  by おせっかい保険」です😊

勿論テーマ以外の質問や実際に今の保険内容を診て欲しい、ライフプランニングや保険の見直し、老後や相続について興味や質問がある方はお気軽におせっかい保険の公式LINEやインスタDMでどしどしお問い合わせ下さい!

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〜おせっかい保険に届いたお便り📨

📩最近いろんな処で相続や贈与の話題がでてきます…。正直うちはまだ両親元気だし関係ないかなぁと思っているんですが実際のところどうなんでしょうか?何かしといた方がいいのか、何したらいいのか全然わかりません😣

10月のテーマが「ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険」で、前回は家族信託の活用事例についてしゃべりました!

↑このnoteで家族信託の活用事例についてしゃべってます!読んでくれるとうれしいです!😊

ゼロから始める家族信託 |家族信託活用例~相続対策編~ Vol.3

前回のおせっかい通信では家族信託の活用事例についてしゃべりました!

今回も引き続き活用事例についてしゃべっていきます、それでは早速いってみましょう!

《相続対策に関する家族信託事例・ケース③》
■相談者

✓父親(65歳)

■相談内容
✓父親は今後同居して老後をみてくれる前提で、結婚したばかりの長男(32歳)に自宅不動産とある程度の預貯金を生前贈与したいと考えている
✓長男は新婚でまだ子どもはいない
✓長男とは別に長女(29歳)がいるが嫁いでおり、父親としては自分が亡くなったときにいくらかの財産を渡せればと考えており、長女も長男が老後をみてくれるならそれでいいと納得しています
✓長男は持病がありまだ子どもがいないことから、父親はもし長男が贈与後に先に亡くなった場合に財産が長男の奥さんに相続され家を追い出されるかもしれないという不安や、財産が奥さん側の親族に持っていかれるのではないかという心配もしています
✓また長男に生前贈与しても、若い長男が財産を散財しないか不安なので実質的な管理権限は自分の手元にしておきたいと父親はかんがえています

どうしたらいい??

■何もしなかった場合
✓生前贈与したあと何もしなかった場合、贈与は所有権も全て長男に移るので長男が好きに使ってしまう可能性もあり、老後の同居時の金銭面などでトラブルが起きることも考えられます
✓長女へ資産継承の道筋もたてないでおくと、相続時にトラブルになる可能性があります
✓贈与後に持病がある長男が先に亡くなって場合、長男の奥さんに財産が相続され、父親が不安しているような事態が起こる可能性があります

■家族信託を結んだ場合
✓父親が自宅不動産と預貯金の一部(もしくは全額)を長男に生前贈与をすると同時に、父親と長男で受託者を父親、受益者を長男とし、贈与した財産を信託財産とする家族信託契約を結びます
✓もし長男が父親より先に亡くなった場合でも、信託契約は終了させずに第二次受益者を長男の妻、第三次受益者をまだ生まれていない長男の子どもに設定しておきます(子どもが生まれなければ第三次受益者を長女側に設定しても可)
✓父親が亡くなった場合は信託契約は終了し、残った財産は長男が生きていれば長男へ、長男がすでに亡くなっていれば長男の奥さまやその子どもに帰属させるように設定しておきます
✓父親が亡くなったときの長女への相続分の内容もあらかじめ契約内に設定しておくことで遺言書と同じ効果を得られます

■この対策のポイント
✓生前贈与をしてしまうと、所有権も含めすべてが長男に渡ってしまい長男は自由に扱うことができますが、父親を受託者として設定することで信託財産を管理・処分する権限を持つことになるのでこれまで通り自宅不動産や預貯金の実質的な管理ができます
✓この契約においての信託財産は父親が亡くなって相続が発生したときには、父親の相続財産に算入されないので相続税は発生しません(生前贈与時に贈与税が発生する可能性はあります)
✓万が一長男が先に亡くなり受益者が長男の奥さまに移ったとしても、信託契約は継続され実質的な管理の権限は引き続き父親となるので安心です
✓父親が亡くなった場合は信託契約が終了し、残った財産の帰属先を指定しておくことで遺言書と同じ効果が得られます
✓今回のような生前贈与+家族信託契約のスキームを組んだとしても、長女に関しては法定相続分の権利があるので、それに見合うぶんの財産を渡す内容を契約の中に書いておけば万が一の法定相続人同士のトラブルも回避できます

といった感じです、生前贈与なんかも相続対策として非常に有効な手段の1つなんですけど、デメリットもやはりあります😣

家族信託は生前贈与も含め、色んな相続対策のデメリットもカバーできる非常に万能性の高い手段の1つなんです!(もちろん状況・内容によってはデメリットもあります)

こういう手段を考えるのはふつーに考えて家族だけでは無理だと思うんで、気になったら専門家、いやおせっかい保険のボクに聞いてみてください😉

わからないことや聞きたいことがあったら何でもおせっかい保険に相談してください!全部ボクが解決します!

今回はここまで!

こんな感じで、10月も家族信託に関する情報などについてしゃべっていきます!

もちろんそれ以外のことでも、聞きたいことがあったらぜひおせっかい保険のドアをノックしてみてください!

とことんおせっかいします!

それではまた😉

※ここでお知らせを1つ
これまでほぼ毎日(病気等で休んだときもありましたが)しゃべってきたnoteですが、家族信託の事業もいよいよスタート寸前でかなり日常の業務が忙しくなってきましたので…このnoteのおしゃべりを土日祝日を除く平日にさせていただきたいと思います
🙇‍♂️

最初に言ったことを曲げるのは大変心苦しいんですが…ご理解のほどよろしくお願いいたします
😣


ライフプランニングや保険の見直し、相続や資産継承について興味や質問がある方はお気軽におせっかい保険の公式LINEやインスタDMでお問い合わせ下さい👍

おせっかい保険についてがわかるnote
(7500文字)

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