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#115|家族信託を活用した相続対策事例 Vol.2 ~ゼロから始める家族信託

おはようございます、こんにちは、こんばんは!

相続・家族信託を得意とするFPが在籍する『PERVA ファイナンス事務所』責任者の池田です

相続と家族信託を得意とするFP在籍の
『PERVA ファイナンス事務所』では
「今の家族時間を最優先する、完璧な相続設計を」をコアビジョンとして、皆さんに様々なお役立ち情報をご提供しています!
※FP=国家資格ファイナンシャルプランナー(CFP®)保持者

「相続」や「家族信託」は今持っている資産を
大事な人に、損することなく、引き継ぐための
出口の手段です

あくまでも「出口」の話です
出口の設計(相続設計)はもちろん重要で
その為に僕たちのような事務所があるのですが
1番大事にしてるのは「今の家族時間」です


弊社ファイナンシャルプランナー(設計士)は
「今、ご本人様やりたい事」「今、家族としたい事」 を徹底的にヒアリングさせていただきます
そしてそこから逆算した相続設計含む
ライフプランニングを最も得意としています

『PERVAファイナンス事務所』は
10年間のノウハウと、3000件の実績を元に
下記の悩みを全て解決できるFP事務所です

☑︎ 相続について知識がなく、サクッと相談したい
☑︎ 家族信託って名前は聞いたことあるけどわからない
☑︎ まずは自分(や実家)のトータル資産額を知りたい
☑︎ 住宅購入を考えてるけど適正なローン額がわからず困っている
☑︎親が認知症になった際の資産凍結などのトラブルに完璧に備えたい
☑︎家族の相続関係についてきちんと知識を持っておきたい

そんな方はぜひご連絡ください!

日々沢山のお客様から「保険」「貯蓄」「相続」「資産運用」についてのご相談やご質問を頂きますので
ファイナンシャルプランナー(CFP®)として累計相談実績は3000件を超えるわたくし、池田がnoteで語っていきます!
(最近、家族信託コーディネーターの資格も取得しました!)

何かございましたら、遠慮なくお気軽にご質問ください。10月のテーマは「ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険」です😊

勿論テーマ以外の質問や実際に今の保険内容を診て欲しい、ライフプランニングや保険の見直し、老後や相続について興味や質問がある方はお気軽にPERVA FINANCEの公式LINEやインスタDMでどしどしお問い合わせ下さい!

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〜おせっかい保険に届いたお便り📨

📩最近いろんな処で相続や贈与の話題がでてきます…。正直うちはまだ両親元気だし関係ないかなぁと思っているんですが実際のところどうなんでしょうか?何かしといた方がいいのか、何したらいいのか全然わかりません😣

10月のテーマが「ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険」で、前回は家族信託の活用事例についてしゃべりました!

↑このnoteで家族信託の活用事例についてしゃべってます!読んでくれるとうれしいです!😊

ゼロから始める家族信託 |家族信託活用例~財産管理編~ Vol.2

前回のおせっかい通信では家族信託の活用事例についてしゃべりました!

今回も引き続き活用事例についてしゃべっていきます、それでは早速いってみましょう!

《財産管理に関する家族信託事例・ケース②》
■相談者

✓長男(60歳)、長女(52歳)

■相談内容
✓現在、父親(82歳)が所有し自分で管理している2棟のアパートがある
✓賃貸借契約などは父親の代わりに長男や長女がサイン(代筆)している
✓父親はまだ元気だが、もしものことがあった時に所有するアパートの管理などができるか不安ではある
✓父は2棟のアパートに関してはいずれ長男と長女に引き継がせるつもりであるのは本人から聞いている

どうしたらいい??

■何もしなかった場合
✓年齢的に父親が認知症などで判断能力が低下・喪失した場合、2棟のアパートについて賃貸借契約、管理委託契約、修繕、建替え、売却などが出来なくなります
✓成年後見制度を活用すれば、アパートの管理などに対して一部可能となりますが、手間や費用がかかり自由に管理はできません(ほとんどの場合が後見人に司法書士などの専門家が選任されるため)

■家族信託を結んだ場合
✓父親を委託者兼受益者にして、それぞれのアパートごとに長男と長女を受託者に設定した家族信託契約を結びます
✓現在父親が希望している通り、父親が亡くなったときにそれぞれのアパートについてはそのまま長男と長女が相続する旨を信託契約の中に記載しておきます(遺言と同様の効果)
✓契約後は、各アパートごとに長男と長女が賃貸借契約、管理委託契約、修繕、建替え、売却などを父に代わってそれぞれ行うことができます
✓受益者は父親なので、家賃などによる収入や売却した場合の利益は父のものとなりますし、その収入(現金)を信託財産に組み込んでおけば長男と長女が管理することができます
✓契約時に父の現預金の一部や家賃収入を信託財産にしておけば、長男と長女はそこからアパートの修繕費や管理費を支払うことができます
✓父親が亡くなったあとは信託契約が終了し、アパートの相続については信託契約の通り長男と長女にそれぞれ引き継がれます

といった感じです、どうでしょうか?家族が元気なうちに話しあって事前に家族信託などで対策をしておくだけで、今回のような所有不動産による収入や管理、処分を家族が自由におこなうことができるんですね😉

何かあってからでは本当に、遅いんです

なのでこれを見て少しでも何か気になった人は是非一度考えてみてください😌

わからないことや聞きたいことがあったら何でもおせっかい保険に相談してください!全部ボクが解決します!

今回はここまで!

こんな感じで、10月も家族信託に関する情報などについてしゃべっていきます!

もちろんそれ以外のことでも、聞きたいことがあったらぜひおせっかい保険のドアをノックしてみてください!

とことんおせっかいします!

それではまた😉


ライフプランニングや保険の見直し、相続や資産継承について興味や質問がある方はお気軽におせっかい保険の公式LINEやインスタDMでお問い合わせ下さい👍

おせっかい保険についてがわかるnote
(7500文字)

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