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#124|家族信託を活用した相続対策事例 Vol.11 ~ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険~

おはようございます、こんにちは、こんばんは!

相続・家族信託を得意とするFPが在籍する『PERVA ファイナンス事務所』責任者の池田です

相続と家族信託を得意とするFP在籍の
『PERVA ファイナンス事務所』では
「今の家族時間を最優先する、完璧な相続設計を」をコアビジョンとして、皆さんに様々なお役立ち情報をご提供しています!
※FP=国家資格ファイナンシャルプランナー(CFP®)保持者

「相続」や「家族信託」は今持っている資産を
大事な人に、損することなく、引き継ぐための
出口の手段です

あくまでも「出口」の話です
出口の設計(相続設計)はもちろん重要で
その為に僕たちのような事務所があるのですが
1番大事にしてるのは「今の家族時間」です


弊社ファイナンシャルプランナー(設計士)は
「今、ご本人様やりたい事」「今、家族としたい事」 を徹底的にヒアリングさせていただきます
そしてそこから逆算した相続設計含む
ライフプランニングを最も得意としています

『PERVAファイナンス事務所』は
10年間のノウハウと、3000件の実績を元に
下記の悩みを全て解決できるFP事務所です

☑︎ 相続について知識がなく、サクッと相談したい
☑︎ 家族信託って名前は聞いたことあるけどわからない
☑︎ まずは自分(や実家)のトータル資産額を知りたい
☑︎ 住宅購入を考えてるけど適正なローン額がわからず困っている
☑︎親が認知症になった際の資産凍結などのトラブルに完璧に備えたい
☑︎家族の相続関係についてきちんと知識を持っておきたい

そんな方はぜひご連絡ください!

日々沢山のお客様から「保険」「貯蓄」「相続」「資産運用」についてのご相談やご質問を頂きますので
ファイナンシャルプランナー(CFP®)として累計相談実績は3000件を超えるわたくし、池田がnoteで語っていきます!
(最近、家族信託コーディネーターの資格も取得しました!)

何かございましたら、遠慮なくお気軽にご質問ください。10月のテーマは「ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険」です😊

勿論テーマ以外の質問や実際に今の保険内容を診て欲しい、ライフプランニングや保険の見直し、老後や相続について興味や質問がある方はお気軽にPERVA FINANCEの公式LINEやインスタDMでどしどしお問い合わせ下さい!

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〜おせっかい保険に届いたお便り📨

📩最近いろんな処で相続や贈与の話題がでてきます…。正直うちはまだ両親元気だし関係ないかなぁと思っているんですが実際のところどうなんでしょうか?何かしといた方がいいのか、何したらいいのか全然わかりません😣

10月のテーマが「ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険」で、前回は家族信託の活用事例についてしゃべりました!

↑このnoteで家族信託の活用事例についてしゃべってます!読んでくれるとうれしいです!😊

ゼロから始める家族信託 |家族信託活用例~資産承継編~ Vol.3

前回のおせっかい通信では家族信託の活用事例についてしゃべりました!

今回も引き続き活用事例についてしゃべっていきます、それでは早速いってみましょう!

《資産承継に関する家族信託事例・ケース③》
■相談者

✓夫(75歳)

■相談内容
✓夫は再婚しており、後妻(60歳)と自宅マンションで暮らしています
✓夫は後妻との間に子どもはいませんが、前妻(70歳)との間に子ども(45歳)が1人います
✓夫は自分が死んだら、子どもには遺留分以上の金額を相続させて自宅マンションは後妻に相続させたいと考えています
✓次に後妻が亡くなった時、残った自宅マンション等の資産は後妻の親族側に行くのではなく、後妻の相続権のない前妻との子どもにあげたいと思っています

どうしたらいい??

■何もしなかった場合
✓何もせず通常の相続となった場合、後妻が相続した自宅マンション等の財産を前妻の子どもに承継させるには後妻にその旨の遺言書を書いてもらう必要があります
✓しかし、それは後妻の意思次第ですので後妻の気持ちが変わり、夫の知らない間や夫の死後に遺言書を書き換えられ、前妻の子どもが資産を承継できない可能性も考えられます
✓また、後妻の認知判断能力が低下・喪失した場合、何もしないと後々の相続手続きが困難となり、夫が望む資産承継が出来ないことも考えられます

■家族信託を結んだ場合
✓夫はまず遺言書を作成します
✓遺言の内容は、まず前妻との子どもには遺留分以上の金銭を相続させることと、その子どもに相続させる以外の遺産をすべて信託財産とすることです
✓遺言における信託財産に関する家族信託契約書を同時に作成・契約します
✓家族信託契約の内容は、夫が死亡したときから効力を生じる条件付き契約とし、委託者兼受益者を後妻、受託者を夫が信頼できる親族(いない場合は司法書士などの専門家に依頼)とします
✓後妻が不自由なく生活できるよう毎月信託財産の中から一定額の現金給付をするよう設定をしておきます
✓後妻が亡くなった時に信託契約が終了するように定め、信託の残余財産の帰属先を前妻との子どもに指定しておきます

■この対策のポイント
✓今回のような遺言書と家族信託契約の組み合わせや信託契約内容を工夫することで、後妻の遺産について相続権のない前妻との子どもにもマンション等の資産を相続することが可能となります
✓また、夫の遺言において前妻との子どもの遺留分に配慮して遺留分以上の遺産を前妻との子どもに相続させることで、前妻との子どもから後妻への遺留分減殺請求や後妻と前妻との子どもとの間での遺産争いを防ぎ、円満に確定した相続を早期に実現することができます

といった感じです、今回の事例では遺言書と家族信託契約を組み合わせた事例でしたね🤔

また家族信託契約は、内容や条件などを細かく設定できて非常に万能性の高い対策方法だとわかると思います

もちろん、この家族信託契約が結べるのは当事者が元気なとき😌

認知判断能力が低下・喪失した後や亡くなった後からでは契約はできませんし、そうなった後に対策・相続をしても出来ることがかなり制限され、手続きに手間や時間がとてもかかるしムダな税金を払うことになるかもしれないですし、費用も大きくなってしまいます😣

ほぼほぼデメリットしかありません!

そうなる前に一度、何をしたらいいのか、何ができるのかを解決してみませんか?そのお手伝いや解決への提案をできるのがボク、家族信託コーディネーターなんです😉

わからないことや聞きたいことがあったら何でもおせっかい保険に相談してください!全部ボクが解決します!

今回はここまで!

こんな感じで、10月も家族信託に関する情報などについてしゃべっていきます!

もちろんそれ以外のことでも、聞きたいことがあったらぜひおせっかい保険のドアをノックしてみてください!

とことんおせっかいします!

それではまた😉


ライフプランニングや保険の見直し、相続や資産継承について興味や質問がある方はお気軽におせっかい保険の公式LINEやインスタDMでお問い合わせ下さい👍

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(7500文字)

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