![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/162878151/rectangle_large_type_2_61ac61ecf3844202bbf348d70e44340d.jpeg?width=1200)
#103|遺言じゃダメなの? Vol.2 ~ゼロから始める家族信託 by PERVA ファイナンス事務所~
おはようございます、こんにちは、こんばんは!
相続・家族信託を得意とするFPが在籍する『PERVA ファイナンス事務所』責任者の池田です
相続と家族信託を得意とするFP在籍の
『PERVA ファイナンス事務所』では
「今の家族時間を最優先する、完璧な相続設計を」をコアビジョンとして、皆さんに様々なお役立ち情報をご提供しています!
※FP=国家資格ファイナンシャルプランナー(CFP®)保持者
「相続」や「家族信託」は今持っている資産を
大事な人に、損することなく、引き継ぐための
出口の手段です
あくまでも「出口」の話です
出口の設計(相続設計)はもちろん重要で
その為に僕たちのような事務所があるのですが
1番大事にしてるのは「今の家族時間」です
弊社ファイナンシャルプランナー(設計士)は
「今、ご本人様やりたい事」「今、家族としたい事」 を徹底的にヒアリングさせていただきます
そしてそこから逆算した相続設計含む
ライフプランニングを最も得意としています
『PERVAファイナンス事務所』は
10年間のノウハウと、3000件の実績を元に
下記の悩みを全て解決できるFP事務所です
☑︎ 相続について知識がなく、サクッと相談したい
☑︎ 家族信託って名前は聞いたことあるけどわからない
☑︎ まずは自分(や実家)のトータル資産額を知りたい
☑︎ 住宅購入を考えてるけど適正なローン額がわからず困っている
☑︎親が認知症になった際の資産凍結などのトラブルに完璧に備えたい
☑︎家族の相続関係についてきちんと知識を持っておきたい
そんな方はぜひご連絡ください!
日々沢山のお客様から「保険」「貯蓄」「相続」「資産運用」についてのご相談やご質問を頂きますので
ファイナンシャルプランナー(CFP®)として累計相談実績は3000件を超えるわたくし、池田がnoteで語っていきます!
(最近、家族信託コーディネーターの資格も取得しました!)
何かございましたら、遠慮なくお気軽にご質問ください。9月のテーマは「ゼロから始める家族信託 by PERVA ファイナンス事務所」です😊
勿論テーマ以外の質問や実際に今の保険内容を診て欲しい、ライフプランニングや保険の見直し、老後や相続について興味や質問がある方はお気軽にPERVA ファイナンス事務所の公式LINEやインスタDMでどしどしお問い合わせ下さい!
********
〜PERVA ファイナンス事務所に届いたお便り📨〜
📩最近いろんな処で相続や贈与の話題がでてきます…。正直うちはまだ両親元気だし関係ないかなぁと思っているんですが実際のところどうなんでしょうか?何かしといた方がいいのか、何したらいいのか全然わかりません😣
9月のテーマが「ゼロから始める家族信託 by PERVA ファイナンス事務所」で、前回は遺言についてしゃべりました!
↑このnoteで遺言についてしゃべってます!読んでくれるとうれしいです!😊
ゼロから始める家族信託 |普通方式遺言ってナニ?遺言の種類についてのアレコレ Vol.1
前回のおせっかい通信では遺言の基本的な内容やメリットデメリットについてしゃべりました!
その中で遺言には「普通方式遺言」と「特別方式遺言」があるよってしゃべりました😉
今回はその中の普通方式遺言についてしゃべっていこうと思います、それでは早速いってみましょう!
《普通方式遺言について》
■普通方式遺言の種類
→普通方式遺言には3つの種類があります
✓自筆証書遺言
✓公正証書遺言
✓秘密証書遺言
→よく利用されるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です
■自筆証書遺言
→自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書本文を自ら書いて作成したもので、世の中の大半の遺言書がこの形式です
→筆記用具や紙に条件はないので、手持ちのボールペンやノート、印鑑があれば今すぐにでも作れます
→財産目録を添付すれば、その目録については自書しなくてもかまいません
→自筆証書遺言のメリット
・手軽に作成できる
・費用がかからない
・法務局で預かってもらえる(遺言書保管制度)
・法務局で預かる場合は検認は不要
※検認とは相続人が遺言書を家庭裁判所に提出して内容確認をすることです
→自筆証書遺言のデメリット
・無効になりやすい
・紛失や発見されないことがある
・争いの種になりやすい
・隠蔽や破棄、変造のリスクがある
・法務局に預けなかった場合は検認が必要である
→書き方と注意点
・本人が自筆で書く(代筆やパソコンは無効)
・日付は年月日まで記載する
・財産目録はパソコンで作成しても良い
・あいまいな表現はしない
・署名、押印をする
→相続人が最低限相続できる権利である遺留分を侵害する遺言書であっても法的には有効です
→遺留分を侵害された相続人は遺留分については請求できます
■公正証書遺言
→公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言書です
→公証人が関与して作成するので確実性が高い形式といえます
→公正証書遺言のメリット
・無効になりにくい
・争いの種になりにくい
・公証役場で原本を保管してくれるので紛失や隠蔽のリスクがない
・遺言検索サービスなどがあり、発見されやすい
・検認が不要
・公証人に自宅や病院に出向いてもらって作成ができる
・文字を書けなくても作成できる
→公正証書遺言のデメリット
・手間と費用がかかる
・証人が2人必要である
■秘密証書遺言
→秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書です
→遺言の内容は公開せず、遺言書があるという事実のみを確実にするのが目的です
→実務上ほとんど利用されていません
→秘密証書遺言のメリット
・誰にも遺言の内容を知られない
・署名と押印だけ本人が行えば、他の内容はパソコンや代筆で作成が可能
→秘密証書遺言のデメリット
・無効になりやすい
・紛失や隠匿のリスクがある
・発見されない場合がある
・検認が必要
・手間と費用がかかる
・証人2人が必要
といった感じです、一般的に利用されるのは自筆証書遺言と公正証書遺言の2つですのでまずはこの2つについて押さえておけば大丈夫だと思います😉
てことで今回の内容についてPERVA ファイナンス事務所からは
(1)普通方式遺言について把握しておこう!
3つある普通方式遺言のなかでも特に利用されている自筆証書遺言と公正証書遺言は覚えておいて損はないです
(2)オススメは公正証書遺言!
手間と費用がかかりますが、公正証書遺言が有効性、確実性があるのできちんと遺言を残しておくならこれを利用するのが良いと思います
(3)PERVA ファイナンス事務所に聞く!
わからないことや聞きたいことがあったら何でもPERVA ファイナンス事務所に相談してください!全部ボクが解決します!
ってことを提案しておきます😉
今回はここまで!
こんな感じで、9月は家族信託に関する情報などについてしゃべっていこうと思います!
もちろんそれ以外のことでも、聞きたいことがあったらぜひPERVA ファイナンス事務所のドアをノックしてみてください!
とことんおせっかいします!
それではまた😉
ライフプランニングや保険の見直し、相続や資産継承について興味や質問がある方はお気軽にPERVA ファイナンス事務所の公式LINEやインスタDMでお問い合わせ下さい👍
PERVA ファイナンス事務所についてがわかるnote
(8000文字)
PERVA ファイナンス事務所の公式Instagram👪
PERVA ファイナンス事務所の公式LINE👪
運営会社の株式会社PERVAについて💻