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#122|家族信託を活用した相続対策事例 Vol.9 ~ゼロから始める家族信託

おはようございます、こんにちは、こんばんは!

相続・家族信託を得意とするFPが在籍する『PERVA ファイナンス事務所』責任者の池田です

相続と家族信託を得意とするFP在籍の
『PERVA ファイナンス事務所』では
「今の家族時間を最優先する、完璧な相続設計を」をコアビジョンとして、皆さんに様々なお役立ち情報をご提供しています!
※FP=国家資格ファイナンシャルプランナー(CFP®)保持者

「相続」や「家族信託」は今持っている資産を
大事な人に、損することなく、引き継ぐための
出口の手段です

あくまでも「出口」の話です
出口の設計(相続設計)はもちろん重要で
その為に僕たちのような事務所があるのですが
1番大事にしてるのは「今の家族時間」です


弊社ファイナンシャルプランナー(設計士)は
「今、ご本人様やりたい事」「今、家族としたい事」 を徹底的にヒアリングさせていただきます
そしてそこから逆算した相続設計含む
ライフプランニングを最も得意としています

『PERVAファイナンス事務所』は
10年間のノウハウと、3000件の実績を元に
下記の悩みを全て解決できるFP事務所です

☑︎ 相続について知識がなく、サクッと相談したい
☑︎ 家族信託って名前は聞いたことあるけどわからない
☑︎ まずは自分(や実家)のトータル資産額を知りたい
☑︎ 住宅購入を考えてるけど適正なローン額がわからず困っている
☑︎親が認知症になった際の資産凍結などのトラブルに完璧に備えたい
☑︎家族の相続関係についてきちんと知識を持っておきたい

そんな方はぜひご連絡ください!

日々沢山のお客様から「保険」「貯蓄」「相続」「資産運用」についてのご相談やご質問を頂きますので
ファイナンシャルプランナー(CFP®)として累計相談実績は3000件を超えるわたくし、池田がnoteで語っていきます!
(最近、家族信託コーディネーターの資格も取得しました!)

何かございましたら、遠慮なくお気軽にご質問ください。10月のテーマは「ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険」です😊

勿論テーマ以外の質問や実際に今の保険内容を診て欲しい、ライフプランニングや保険の見直し、老後や相続について興味や質問がある方はお気軽にPERVA FINANCEの公式LINEやインスタDMでどしどしお問い合わせ下さい!

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〜おせっかい保険に届いたお便り📨

📩最近いろんな処で相続や贈与の話題がでてきます…。正直うちはまだ両親元気だし関係ないかなぁと思っているんですが実際のところどうなんでしょうか?何かしといた方がいいのか、何したらいいのか全然わかりません😣

10月のテーマが「ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険」で、前回は家族信託の活用事例についてしゃべりました!

↑このnoteで家族信託の活用事例についてしゃべってます!読んでくれるとうれしいです!😊

ゼロから始める家族信託 |家族信託活用例~資産承継編~ Vol.1

前回のおせっかい通信では家族信託の活用事例についてしゃべりました!

今回も引き続き活用事例についてしゃべっていきます、それでは早速いってみましょう!

《資産承継に関する家族信託事例・ケース①》
■相談者

✓長男(80歳)

■相談内容
✓長男は、地主として先祖代々守ってきた土地とその敷地内の建物(アパート・マンション等)を所有しており、その不動産収入(地代・建物賃料)が主な収入となっています
✓妻(75歳)との間に子どもはおらず、長男の法定相続人は妻と弟(70歳・妻と子ども1人)になります
✓長男は自分が亡くなったら妻には不自由させたくないので、遺産はすべて妻に譲りたいのですが、次に妻が亡くなった場合に先祖より守ってきた不動産が妻側の親族に渡ることになってしまいます
✓長男は妻が亡くなったら、不動産はすべて長男家系の直系にあたる弟の家族に遺したいと希望しています

どうしたらいい??

■何もしなかった場合
✓何も対策しないと通常の相続の場合、妻が亡くなったあとに弟や甥っ子に財産を承継させるには妻にその旨の遺言書を書いてもらう必要があります
✓しかしその遺言書は妻の意思次第ですので、もしかしたら長男の知らない間や亡くなったあとに遺言書を書き換えられるリスクがあり長男の希望する資産承継ができる保証はありません
※遺言は一番最新の内容が有効となります(私文、公正化にもよります)

■家族信託を結んだ場合
✓長男は遺言として家族信託契約を結びます
✓内容は長男が亡くなったあと、受託者を甥っ子(弟の子ども)に、受益者を妻に設定して、妻が生きている間は甥っ子が妻の生活費などの財産給付を担うことにします
✓長男の妻が亡くなった時点で信託契約が終了するように設定し、信託の残余財産の帰属先を甥っ子に指定しておきます
✓家族信託契約を使い、事前に遺言と同様の内容にしておくことで最終的に先祖代々の不動産は長男の希望通り直系の弟家族に承継することができます

■この対策のポイント
✓この家族信託契約を結ぶことで、長男が亡くなったあとの妻の生活は甥っ子が成年後見人と同じように財産管理を担うことになるので安心です
✓この方法以外でも、長男を委託者兼受益者、甥っ子を受託者とした家族信託契約を結び、長男が亡くなったあとの受益者を妻として信託財産の帰属先を甥っ子に設定しても同じ様な効果がありますし、信託設定時点では委託者=受益者なので課税関係はありません

といった感じです、自分が守ってきた、築き上げた財産は自分の願うかたちで承継したいと思うのはごくごく自然なことですよね😌

法定相続人との遺留分割協議などもありますし権利の主張は当然ですが、事前に信託契約などで対策しておくと非常に有効で本人の希望する承継が可能です

細かい財産の内容がわからくても、まずは自分がどう思ってるのか、どうしたいのかだけでもまずは相談してみるといいですよ、最初の1歩が大事なんです😉

わからないことや聞きたいことがあったら何でもおせっかい保険に相談してください!全部ボクが解決します!

今回はここまで!

こんな感じで、10月も家族信託に関する情報などについてしゃべっていきます!

もちろんそれ以外のことでも、聞きたいことがあったらぜひおせっかい保険のドアをノックしてみてください!

とことんおせっかいします!

それではまた😉


ライフプランニングや保険の見直し、相続や資産継承について興味や質問がある方はお気軽におせっかい保険の公式LINEやインスタDMでお問い合わせ下さい👍

おせっかい保険についてがわかるnote
(7500文字)

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