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#104|遺言じゃダメなの? Vol.3 ~ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険~

おはようございます、こんにちは、こんばんは!

相続・家族信託を得意とするFPが在籍する『PERVA ファイナンス事務所』責任者の池田です

相続と家族信託を得意とするFP在籍の
『PERVA ファイナンス事務所』では
「今の家族時間を最優先する、完璧な相続設計を」をコアビジョンとして、皆さんに様々なお役立ち情報をご提供しています!
※FP=国家資格ファイナンシャルプランナー(CFP®)保持者

「相続」や「家族信託」は今持っている資産を
大事な人に、損することなく、引き継ぐための
出口の手段です

あくまでも「出口」の話です
出口の設計(相続設計)はもちろん重要で
その為に僕たちのような事務所があるのですが
1番大事にしてるのは「今の家族時間」です


弊社ファイナンシャルプランナー(設計士)は
「今、ご本人様やりたい事」「今、家族としたい事」 を徹底的にヒアリングさせていただきます
そしてそこから逆算した相続設計含む
ライフプランニングを最も得意としています

『PERVAファイナンス事務所』は
10年間のノウハウと、3000件の実績を元に
下記の悩みを全て解決できるFP事務所です

☑︎ 相続について知識がなく、サクッと相談したい
☑︎ 家族信託って名前は聞いたことあるけどわからない
☑︎ まずは自分(や実家)のトータル資産額を知りたい
☑︎ 住宅購入を考えてるけど適正なローン額がわからず困っている
☑︎親が認知症になった際の資産凍結などのトラブルに完璧に備えたい
☑︎家族の相続関係についてきちんと知識を持っておきたい

そんな方はぜひご連絡ください!

日々沢山のお客様から「保険」「貯蓄」「相続」「資産運用」についてのご相談やご質問を頂きますので
ファイナンシャルプランナー(CFP®)として累計相談実績は3000件を超えるわたくし、池田がnoteで語っていきます!
(最近、家族信託コーディネーターの資格も取得しました!)

何かございましたら、遠慮なくお気軽にご質問ください。9月のテーマは「ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険」です😊

勿論テーマ以外の質問や実際に今の保険内容を診て欲しい、ライフプランニングや保険の見直し、老後や相続について興味や質問がある方はお気軽にPERVA FINANCEの公式LINEやインスタDMでどしどしお問い合わせ下さい!

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〜おせっかい保険に届いたお便り📨

📩最近いろんな処で相続や贈与の話題がでてきます…。正直うちはまだ両親元気だし関係ないかなぁと思っているんですが実際のところどうなんでしょうか?何かしといた方がいいのか、何したらいいのか全然わかりません😣

9月のテーマが「ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険」で、前回は普通方式遺言についてしゃべりました!

↑このnoteで普通方式遺言についてしゃべってます!読んでくれるとうれしいです!😊

ゼロから始める家族信託 |特別方式遺言ってナニ?遺言の種類についてのアレコレ Vol.2

前回のおせっかい通信では普通方式遺言についてしゃべりました!

今回はもう1つの特別方式遺言についてしゃべっていこうと思います、それでは早速いってみましょう!😉

《特別方式遺言について》
■特別方式遺言の種類

→通常の遺言書を作成する余裕がない、緊急時の遺言書を特別方式遺言といいます
→例えば病気やケガで死期が迫り、普通方式遺言を作成できない場合などに利用できます
→特別方式遺言には2つの種類になります
 ✓危急時遺言
 ✓隔絶地遺言

■危急時遺言
→危急時遺言とは、病気やケガ、遭難などの特殊事情によって死期が迫ってる人が利用できる遺言です
→危急時遺言は「一般危急時遺言」と「難船危急時遺言」の2種類に分けられます

■一般危急時遺言
→病気やケガなどの一般的な事情により死亡の危機が迫っている人が利用できる遺言方式です
→この遺言書を作成するには、3人以上の証人が立ち会わなければなりません
→自筆、証人による代筆、証人へ内容を口頭で伝え書きとってもらうことも可能です
→書かれた内容は他の証人や遺言者本人に伝えられ、間違いがなければ全ての証人が署名押印して完成です
→作成後、20日以内に家庭裁判所に必要書類を持って確認手続きを受けなければ無効となります

■難船危急時遺言
→船や飛行機に乗っていて遭難などの危機に遭い、死亡の危機が迫っている人が利用できる遺言方式です
→この遺言書を作成するには、2人以上の証人が立ち会わなければなりません
→自筆、証人による代筆、証人へ内容を口頭で伝え書きとってもらうことも可能です
→遺言者や証人が確認し、証人全員が署名押印すれば遺言書が完成します
→作成後、特に期限はありませんが、家庭裁判所に必要書類を持って確認手続きを受けなければなりません

■隔絶地遺言
→隔絶地遺言とは、伝染病や乗船中などの事情により、一般社会や陸地から離れた場所にいる人が利用できる遺言方式です
→隔絶地遺言は「一般隔絶地遺言」と「船舶隔絶地遺言」の2種類に分けられます

■一般隔絶地遺言
→伝染病などで遠隔地に隔離され、通常の遺言方式を利用するのが難しい場合に認められる遺言方式です
→遺言を作成するには、警察官1名と証人1名の立ち合いが必要となります
→この遺言書は本人が必ず作成(代筆や口頭は不可)し、立会人全員の署名押印が必要です
→家庭裁判所での確認手続きは不要です

■船舶隔絶地遺言
→長期にわたる航海で陸地から離れた場所にあり、通常の遺言書を利用するのが難しい場合に認められる遺言方式です
→遺言を作成するには、船長もしくは事務員と2名以上の証人の立ち合いが必要となります
→この遺言書は本人が必ず作成(代筆や口頭は不可)し、立会人全員の署名押印が必要です
→家庭裁判所での確認手続きは不要です

といった感じです、特別、というだけあってなかなか利用する状況には出会わなさそうですが知っておいて損はないかなって感じですかね🤔

てことで今回の内容についておせっかい保険からは

(1)特別方式遺言について把握しておこう!
普通方式遺言とは違い、使う状況がかなり特殊なので一応こういった遺言書もあるんだなって感じで知っておく程度で大丈夫かなと思います

(2)専門家に聞いてみよう!
今回までの遺言について聞いてみて少しでも「作ったほうがいいかな…?」「自分の親はどう考えているんだろう…?」と思った人は一度弁護士などの専門家に相談してみましょう、もちろんボクたちおせっかい保険はいつでも無料で相談にのりますよ😉

(3)おせっかい保険に聞く!
わからないことや聞きたいことがあったら何でもおせっかい保険に相談してください!全部ボクが解決します!

ってことを提案しておきます😉

今回はここまで!

こんな感じで、9月は家族信託に関する情報などについてしゃべっていこうと思います!

もちろんそれ以外のことでも、聞きたいことがあったらぜひおせっかい保険のドアをノックしてみてください!

とことんおせっかいします!

それではまた😉


ライフプランニングや保険の見直し、相続や資産継承について興味や質問がある方はお気軽におせっかい保険の公式LINEやインスタDMでお問い合わせ下さい👍

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