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【おせっかい通信】#104|遺言じゃダメなの? Vol.3 ~ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険~

おはようございます、こんにちは、こんばんは!

家族信託コーディネーターの池田です😉

9月21日は「世界アルツハイマーデーの日」、なんだそうです

今月のおせっかい通信のテーマである家族信託の中でもしゃべってますが、日本は今、65歳以上の5人に1人が認知症等の病気にかかっています😣

認知判断能力が低下、喪失すると老後や相続の準備や手続きが難しい、出来なくなる可能性があるので元気なうちに準備を、そのお手伝いをこれからボクたちおせっかい保険がやっていくと宣言しました😌

アルツハイマー病にもアルツハイマー型認知症というものがあり認知判断能力に大きく影響をおよぼす病気の1つです

なにげにこうやって話してますが本当にこれからの日本はこの問題に直面する家庭が確実に増えます💦

そんな方を少しでも助けたい、安心した未来や老後を迎えてほしいとボクたちは願っていますし、これから頑張っていきますので、少しでも興味や不安など感じましたら是非ボクたちに声をかけてください!

おせっかい保険では、家族を守る「かぞく保険」と「家族信託」を皆さんにご提供しています!

✔️家族ができたから、保険を見直したい

✔️家族ができたから、保険を新規で考えてるけどよく分からないからとりあえず話だけ聞きたい

✔️家族ができたから、保険以外の貯蓄の方法も知っておきたいから教えて欲しい

✔️親が認知症になった際の資産凍結などのトラブルに完璧に備えたい

✔️親や家族の相続関係についてきちんと備えたい

そんな方はぜひご連絡ください!

日々沢山のお客様から「保険」「貯蓄」「相続」「資産運用」についてのご相談やご質問を頂きますので、PERVAのおせっかい保険事業代表のわたくし池田がnoteで語っていきます!😉

何かございましたら、遠慮なくお気軽にご質問ください。9月のテーマは「ゼロから始める家族信託  by おせっかい保険」です😊

勿論テーマ以外の質問や実際に今の保険内容を診て欲しい、ライフプランニングや保険の見直し、老後や相続について興味や質問がある方はお気軽におせっかい保険の公式LINEやインスタDMでどしどしお問い合わせ下さい!

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〜おせっかい保険に届いたお便り📨

📩最近いろんな処で相続や贈与の話題がでてきます…。正直うちはまだ両親元気だし関係ないかなぁと思っているんですが実際のところどうなんでしょうか?何かしといた方がいいのか、何したらいいのか全然わかりません😣

9月のテーマが「ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険」で、前回は普通方式遺言についてしゃべりました!

↑このnoteで普通方式遺言についてしゃべってます!読んでくれるとうれしいです!😊

ゼロから始める家族信託 |特別方式遺言ってナニ?遺言の種類についてのアレコレ Vol.2

前回のおせっかい通信では普通方式遺言についてしゃべりました!

今回はもう1つの特別方式遺言についてしゃべっていこうと思います、それでは早速いってみましょう!😉

《特別方式遺言について》
■特別方式遺言の種類

→通常の遺言書を作成する余裕がない、緊急時の遺言書を特別方式遺言といいます
→例えば病気やケガで死期が迫り、普通方式遺言を作成できない場合などに利用できます
→特別方式遺言には2つの種類になります
 ✓危急時遺言
 ✓隔絶地遺言

■危急時遺言
→危急時遺言とは、病気やケガ、遭難などの特殊事情によって死期が迫ってる人が利用できる遺言です
→危急時遺言は「一般危急時遺言」と「難船危急時遺言」の2種類に分けられます

■一般危急時遺言
→病気やケガなどの一般的な事情により死亡の危機が迫っている人が利用できる遺言方式です
→この遺言書を作成するには、3人以上の証人が立ち会わなければなりません
→自筆、証人による代筆、証人へ内容を口頭で伝え書きとってもらうことも可能です
→書かれた内容は他の証人や遺言者本人に伝えられ、間違いがなければ全ての証人が署名押印して完成です
→作成後、20日以内に家庭裁判所に必要書類を持って確認手続きを受けなければ無効となります

■難船危急時遺言
→船や飛行機に乗っていて遭難などの危機に遭い、死亡の危機が迫っている人が利用できる遺言方式です
→この遺言書を作成するには、2人以上の証人が立ち会わなければなりません
→自筆、証人による代筆、証人へ内容を口頭で伝え書きとってもらうことも可能です
→遺言者や証人が確認し、証人全員が署名押印すれば遺言書が完成します
→作成後、特に期限はありませんが、家庭裁判所に必要書類を持って確認手続きを受けなければなりません

■隔絶地遺言
→隔絶地遺言とは、伝染病や乗船中などの事情により、一般社会や陸地から離れた場所にいる人が利用できる遺言方式です
→隔絶地遺言は「一般隔絶地遺言」と「船舶隔絶地遺言」の2種類に分けられます

■一般隔絶地遺言
→伝染病などで遠隔地に隔離され、通常の遺言方式を利用するのが難しい場合に認められる遺言方式です
→遺言を作成するには、警察官1名と証人1名の立ち合いが必要となります
→この遺言書は本人が必ず作成(代筆や口頭は不可)し、立会人全員の署名押印が必要です
→家庭裁判所での確認手続きは不要です

■船舶隔絶地遺言
→長期にわたる航海で陸地から離れた場所にあり、通常の遺言書を利用するのが難しい場合に認められる遺言方式です
→遺言を作成するには、船長もしくは事務員と2名以上の証人の立ち合いが必要となります
→この遺言書は本人が必ず作成(代筆や口頭は不可)し、立会人全員の署名押印が必要です
→家庭裁判所での確認手続きは不要です

といった感じです、特別、というだけあってなかなか利用する状況には出会わなさそうですが知っておいて損はないかなって感じですかね🤔

てことで今回の内容についておせっかい保険からは

(1)特別方式遺言について把握しておこう!
普通方式遺言とは違い、使う状況がかなり特殊なので一応こういった遺言書もあるんだなって感じで知っておく程度で大丈夫かなと思います

(2)専門家に聞いてみよう!
今回までの遺言について聞いてみて少しでも「作ったほうがいいかな…?」「自分の親はどう考えているんだろう…?」と思った人は一度弁護士などの専門家に相談してみましょう、もちろんボクたちおせっかい保険はいつでも無料で相談にのりますよ😉

(3)おせっかい保険に聞く!
わからないことや聞きたいことがあったら何でもおせっかい保険に相談してください!全部ボクが解決します!

ってことを提案しておきます😉

今回はここまで!

こんな感じで、9月は家族信託に関する情報などについてしゃべっていこうと思います!

もちろんそれ以外のことでも、聞きたいことがあったらぜひおせっかい保険のドアをノックしてみてください!

とことんおせっかいします!

それではまた😉


ライフプランニングや保険の見直し、相続や資産継承について興味や質問がある方はお気軽におせっかい保険の公式LINEやインスタDMでお問い合わせ下さい👍

おせっかい保険についてがわかるnote
(7500文字)

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