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#128|家族信託を活用した相続対策事例 Vol.15 ~ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険~
おはようございます、こんにちは、こんばんは!
相続・家族信託を得意とするFPが在籍する『PERVA ファイナンス事務所』責任者の池田です
相続と家族信託を得意とするFP在籍の
『PERVA ファイナンス事務所』では
「今の家族時間を最優先する、完璧な相続設計を」をコアビジョンとして、皆さんに様々なお役立ち情報をご提供しています!
※FP=国家資格ファイナンシャルプランナー(CFP®)保持者
「相続」や「家族信託」は今持っている資産を
大事な人に、損することなく、引き継ぐための
出口の手段です
あくまでも「出口」の話です
出口の設計(相続設計)はもちろん重要で
その為に僕たちのような事務所があるのですが
1番大事にしてるのは「今の家族時間」です
弊社ファイナンシャルプランナー(設計士)は
「今、ご本人様やりたい事」「今、家族としたい事」 を徹底的にヒアリングさせていただきます
そしてそこから逆算した相続設計含む
ライフプランニングを最も得意としています
『PERVAファイナンス事務所』は
10年間のノウハウと、3000件の実績を元に
下記の悩みを全て解決できるFP事務所です
☑︎ 相続について知識がなく、サクッと相談したい
☑︎ 家族信託って名前は聞いたことあるけどわからない
☑︎ まずは自分(や実家)のトータル資産額を知りたい
☑︎ 住宅購入を考えてるけど適正なローン額がわからず困っている
☑︎親が認知症になった際の資産凍結などのトラブルに完璧に備えたい
☑︎家族の相続関係についてきちんと知識を持っておきたい
そんな方はぜひご連絡ください!
日々沢山のお客様から「保険」「貯蓄」「相続」「資産運用」についてのご相談やご質問を頂きますので
ファイナンシャルプランナー(CFP®)として累計相談実績は3000件を超えるわたくし、池田がnoteで語っていきます!
(最近、家族信託コーディネーターの資格も取得しました!)
何かございましたら、遠慮なくお気軽にご質問ください。10月のテーマは「ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険」です😊
勿論テーマ以外の質問や実際に今の保険内容を診て欲しい、ライフプランニングや保険の見直し、老後や相続について興味や質問がある方はお気軽にPERVA FINANCEの公式LINEやインスタDMでどしどしお問い合わせ下さい!
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〜おせっかい保険に届いたお便り📨〜
📩最近いろんな処で相続や贈与の話題がでてきます…。正直うちはまだ両親元気だし関係ないかなぁと思っているんですが実際のところどうなんでしょうか?何かしといた方がいいのか、何したらいいのか全然わかりません😣
10月のテーマが「ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険」で、前回は家族信託の活用事例についてしゃべりました!
↑このnoteで家族信託の活用事例についてしゃべってます!読んでくれるとうれしいです!😊
ゼロから始める家族信託 |家族信託活用例~トラブル防止編~
前回のおせっかい通信では家族信託の活用事例についてしゃべりました!
今回も引き続き活用事例についてしゃべっていきます、それでは早速いってみましょう!
《相続トラブル防止に関する家族信託事例》
■相談者
✓父親(75歳)
■相談内容
✓父親は、妻に先立たれ本人所有の自宅に1人で暮らしています
✓近所に長男(50歳)の家族が住んでいて、定期的に会いに来てくれるので今のところ生活に不安はありません
✓父親は自分がもし認知症になった場合は、できる限り在宅介護を希望しているが、あまり長男家族に負担もかけられないのでいずれは自宅を売却して有料の老人ホームに入居できればと考えています
✓長男以外には次男(48歳)と三男(45歳)がいて、父親と息子3人は皆仲が良いです
✓ただ次男家族と三男家族は遠いところに居を構えているので、父親には年1、2回くらいしか会いに行けません
✓そこで今後の父親のいざという時の緊急対応や介護、財産の管理などは長男家族に任せることにすることを息子たちに伝え、息子3人も納得しています
✓父親も息子たちも、父親に何かあったときに後見制度を利用するようなことは望んでおらず、できる限りスムーズな財産管理や売却、処分を負担なく済ませたいと考えています
✓また、長男家族の介護負担を考慮して、父親が亡くなったときの財産分配を長男に多くすることを次男と三男も納得しているので、その内容も有効な形で書面に残しておきたいと父親は考えています
どうしたらいい??
■何もしなかった場合
✓仮に何も対策をせずに父親の認知判断能力が低下・喪失した場合、数ヵ月かけて成年後見人を就任させ、家庭裁判所の許可を得てから自宅を売却する必要がありますし、一旦後見制度を利用すると父親の認知判断能力が戻ったり亡くなったりしない限り利用をやめることはできないので、毎年の家庭裁判所への報告や後見人への報酬などの負担がでてきます
✓父親の認知判断能力が低下・喪失した後だと、老人ホームへの入居するための契約が難しくなる可能性が高くなります
✓何もせずに父親が亡くなって相続が発生した場合、当初考えていた財産分配も万が一次男と三男が考えが変わってしまうと、相続でのトラブルになる可能性があります
■家族信託を結んだ場合
✓父親と長男の間で、父親所有の自宅不動産と一部の現金を信託財産とする信託契約を結びます
✓内容は受託者を長男、委託者兼受益者を父親に設定し、父親が亡くなった時点で信託契約が終わるようにします
✓将来父親が自分で不動産の売却などの財産管理が困難になった場合は、長男が受託者として自宅不動産の売却ができる(売主=受託者)ように権限を明記しておきます
✓父親が亡くなった時点で信託契約は終了し、信託財産の残余財産の帰属先を長男に2分の1、次男と三男にそれぞれ4分の1ずつと指定しておきます
■この対策のポイント
✓この信託契約を結ぶことで、自宅不動産の登記簿が「受託者(長男)」という登記名簿になり長男が売主として売却手続きをおこなうことができるので、父親の判断能力の有無は問題になることはありません
✓この信託契約では、委託者=受益者なので贈与税や不動産取得税の課税は発生しません
✓信託契約のなかで父親が亡くなった時の信託財産の残余財産の帰属先が指定してあるので、実質的に父親が遺言書を書いたのと同じ効果が得られます
✓ただし、民法における遺言書は勝手に書き換えることができますが信託契約のなかでは内容の変更に制限を加えることができます(受託者と受益者の合意が必要だったり、変更不能にしたりする)ので遺言を残すより確実に希望した割合での遺産の受け取りが実現できます
✓これにより、民法上は無効な「生前分割」を実質的に有効な形にすることができますし、万が一息子たちの間で確執が生じて遺言の書き換え合戦が起こるようなリスクも排除できます(信託契約後の遺言でも、信託財産に関する資産承継の指定にはおよびません)
といった感じです、結局老後のことや相続のことって何もしないと何かしらトラブルや無駄な手間や費用が発生すると言っても過言ではないと思います😣
もちろんボクたちがこれから始める家族信託サービスでは解決策を提案させてもらうんですけど、まずは何より家族信託コーディネーターであるボクに相談してみてください!
皆さんのご家族では今後どんなことが起こるのか、どうしたら家族みんなが幸せな人生を過ごせるのか(←これが一番重要!!!)をまずはボクと家族のみなさんで話し合ってみましょう😊
わからないことや聞きたいことがあったら何でもおせっかい保険に相談してください!全部ボクが解決します!
今回はここまで!
こんな感じで、9月と10月は近日スタートするボクたちの新しいサービス、「家族信託サービス」についてやそれに関する老後や相続、家族信託の仕組みや事例などについてしゃべってきました😉
明日11月から(11月5日より開始予定)はこのnoteのテーマは変わりますが、この家族信託や相続についてはボクたちが本当にお客様の未来を幸せなものにする為に必要な部分だと考えてますのでまた色々と今後もしゃべっていきますし、興味や相談したいことがあれば是非ボクに聞いてくださいね!
もちろんそれ以外のことでも、聞きたいことがあったらぜひおせっかい保険のドアをノックしてみてください!
とことんおせっかいします!
それではまた😉
ライフプランニングや保険の見直し、相続や資産継承について興味や質問がある方はお気軽におせっかい保険の公式LINEやインスタDMでお問い合わせ下さい👍
おせっかい保険についてがわかるnote
(7500文字)
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